放送法 第75条(会計監査人の監査)
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協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
この条文の基本情報
会計監査人の監査とは何ですか?
定義会計監査人の監査とは、放送法第75条に定められた規定で、「協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第75条(会計監査人の監査)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第75条の条文原文は「協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。」で始まります。
- 放送法第75条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第75条の前の条は放送法第74条です。
- 放送法第75条の次の条は放送法第76条です。
- 放送法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法75条は、NHK(協会)の財務諸表について、経営委員会に置かれる監査委員会の監査に加え、外部の会計監査人の監査を受けることを義務付ける規定である。
Q · NHKの決算って、誰がどうやってチェックしているの?
内部の監査委員会と外部の会計監査人が二重に監査する
放送法75条により、NHKの財務諸表は、経営委員会に置かれる監査委員会の監査に加え、公認会計士または監査法人である会計監査人の監査を受けなければなりません。監査を受けた財務諸表は総務大臣に提出され、国会にも報告されます(同法74条)。ただし会計監査人が保証するのは、財務諸表が会計基準に沿って適正に表示されているかという点に限られます。支出の金額や事業判断が妥当かどうかは、この監査では判断しません。
解説
毎月払っている受信料の行き先は、NHKの内部だけでチェックされているわけではない。放送法75条により、NHK(条文上の「協会」)の財務諸表(貸借対照表や損益計算書など、お金の出入りと財産をまとめた決算書類)は、二重にチェックされる。一つ目は経営委員会の中に置かれた監査委員会、二つ目は外部の会計監査人(公認会計士または監査法人)である。監査委員会は身内に近い立場にいるので、利害関係のない会計のプロにも数字を確認させ、内部と外部の両方から見る仕組みになっている。上場企業が監査法人の監査を受けるのと同じ考え方を、株主のいない特殊法人に当てはめたものだ。この仕組みを知っていれば、NHKの決算報道やNHK自身が公表する財務諸表を読むとき、「誰が、何について保証しているのか」を区別できる。会計監査人の意見は「数字が会計ルールに沿って正しく作られているか」を保証するものだ。番組制作費の使い方が妥当かどうかまでは判断していない。この違いが分かっていれば、ニュースの見出しを読み違えることはない。
法的な位置づけ
放送法75条は、日本放送協会(NHK)の財務諸表に対する監査体制を定める規定である。経営委員会に設置される監査委員会による監査に加え、公認会計士または監査法人である会計監査人による外部監査を受けることを協会に義務付け、受信料を財源とする特殊法人の会計の適正性を内部と外部の二重の監査で担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1NHKの会計監査人とは何ですか?
NHKの財務諸表を外部から監査する公認会計士または監査法人のことです。放送法75条に基づき、監査委員会の監査とは別に監査を行います。
Q2NHKの監査委員会とはどんな組織ですか?
経営委員会の中に置かれる監査機関で、委員は経営委員の中から選ばれます。役員の職務執行や財務諸表を監査しますが、外部の専門家ではありません。
Q3NHKの決算書はどこで見られますか?
NHKは監査を経た財務諸表を公式サイトで公表しています。財務諸表は総務大臣に提出され、内閣を経て国会にも報告されます(放送法74条)。
Q4NHKの会計監査は法律で義務付けられている?
はい。放送法75条が「会計監査人の監査を受けなければならない」と定めており、NHKの任意ではなく法律上の義務です。
Q5NHKの会計監査人は誰が選ぶのですか?
放送法76条が会計監査人の任命手続を定めています。経営委員会が任命する仕組みとされており、執行部が自ら監査人を選ぶ形にはなっていません。
Q6NHKは会計検査院の検査も受ける?
NHKの会計は会計検査院の検査対象にもなっています。会計監査人監査は会計基準への適合性を、会計検査院は国の財政統制の観点からそれぞれ確認する別の制度です。
Q7NHKの決算で適正意見が出なかったらどうなる?
監査意見は財務諸表とともに総務大臣を経て国会に報告されるため、国会審議や受信料のあり方の議論で厳しく問われることになります。
Q8放送法75条は上場企業の会計監査と同じ?
外部の公認会計士・監査法人が財務諸表を監査するという考え方は同じです。ただしNHKには株主がおらず、監査結果を最終的に受け取るのは国会と受信料を払う世帯です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKの決算って、結局NHK自身がチェックしてるだけじゃないんですか?
そうではありません。放送法75条により、経営委員会に置かれた監査委員会の監査に加えて、外部の会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査が義務付けられています。その結果は財務諸表とともに総務大臣に提出され、国会にも報告されます(放送法74条)。実務のポイント:見るべきなのは「適正意見」が付いたかどうかより、監査報告に「強調事項」や追加の記載が入っているかどうかです。会計士が気になった点は、そこに控えめに書かれることが多いのです
Q2監査で問題なしなら、高すぎる番組制作費も問題なしってこと?
違います。会計監査人の監査(放送法75条)は、財務諸表が会計ルールに沿って正しく作られているかを確かめるもので、支出の金額が妥当かどうかは判断しません。業務執行の適切さは、監査委員会や経営委員会、国会の予算審議(放送法70条)が担います。実務のポイント:「監査をパスしたから適切」という説明を聞いたら、どちらの意味での「適切」なのかを問い返すと、話の論点がはっきりします
間違えやすい点 AI による整理
- 「会計監査人が適正意見を出したなら、NHKのお金の使い方は問題ない」と思われがちだが、会計監査人が保証するのは財務諸表が会計基準に沿って適正に表示されているかという点に限られる。番組制作費が高すぎるかどうか、事業判断が賢明かどうかは監査の対象外である。経営の妥当性は、経営委員会や監査委員会、国会審議といった別の回路でチェックされる
- 監査委員会があることは知っていても、その委員が経営委員の中から選ばれる身内の機関だという点まで意識している人は少ない。だからこそ75条は「監査委員会の監査のほか」と書いて、利害関係のない外部の専門家を必ず加えている。内部監査だけでは足りないという立法判断が、この短い一文に込められている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法75条:決算(財務諸表)の監査 | 放送法74条:財務諸表の総務大臣提出・国会報告 放送法70条:収支予算の国会承認 |
| チェックのタイミング | 事後(決算段階) | 事後(監査後の提出・報告段階) 事前(予算段階) |
| チェックの担い手 | 監査委員会+会計監査人(公認会計士・監査法人) | 総務大臣・内閣・国会 総務大臣(意見付与)・国会(承認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共電視は財団法人の形態をとり、監事会による監督と決算の審核で会計の適正性を確保する。受信料ではなく政府予算や寄付が主な財源である点が日本と異なる
韓国のKBSも受信料を財源とする公共放送で、決算は外部の会計監査を経て国会に報告され、監査院の監査も受ける。内外二重の統制という発想は日本と近い
ドイツの公共放送は放送負担金で運営され、各州の会計検査院による財務検査を受ける。放送の自由を守るため財務統制の範囲は限定的に設計されている
米国の公共放送公社(CPB)は独立した公認会計士による年次監査を受け、結果は議会に報告される。外部専門家に検証を委ねる点で日本の75条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHKの関連団体で不適切な経理が報じられた。親元の監査はいったい何をしていたのか? 疑問を持ったら、本体の財務諸表に付いている会計監査人の監査報告と監査委員会の意見書を見比べるとよい。監査の範囲がどこまでだったのかを確かめる、最初の手がかりになる
- 受信料の値下げ議論がニュースになり、家族から「NHKって儲けすぎじゃないの」と聞かれた。公表されている監査済みの財務諸表を開けば、剰余金(使わずに残ったお金)や繰越金の規模を数字で確認できる。印象ではなく数字で話せる
- あなたは監査法人に勤める若手会計士で、NHKの監査チームに配属された。クライアントには株主がいない。最終的に結果を見るのは国会と、受信料を払っている全国の世帯である。決算発表まで残り数週間、普通の上場企業とは違う緊張感の中で監査調書を仕上げることになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 改正:放送法改正により経営委員会の機能が強化され、監査委員会の設置と会計監査人による監査が導入された
- 2.平成22年(2010年) 改正:放送法の大規模改正に伴い条番号が整理され、協会の財務諸表監査に関する規定が現行の75条に位置付けられた
- 放送法 第74条財務諸表の総務大臣提出と国会報告
- 放送法 第70条収支予算の国会承認、事前統制との対比
- 放送法 第76条会計監査人の任命手続(現行効力を要確認)
- 放送法 第64条受信契約義務、監査対象となる財源の根拠
- 公認会計士法 第2条財務書類の監査証明業務の担い手を規定
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