放送法 第76条(会計監査人の任命)
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- 会計監査人は、経営委員会が任命する。
- 2.会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
- 3.次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
- 一公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
- 二協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
この条文の基本情報
会計監査人の任命とは何ですか?
定義会計監査人の任命とは、放送法第76条に定められた規定で、「会計監査人は、経営委員会が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第76条(会計監査人の任命)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第76条の条文原文は「会計監査人は、経営委員会が任命する。」で始まります。
- 放送法第76条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第76条の前の条は放送法第75条です。
- 放送法第76条の次の条は放送法第77条です。
- 放送法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法76条は、NHK の会計監査人を経営委員会が任命し、資格を公認会計士または監査法人に限ると定める。子会社から継続的報酬を受ける者とその配偶者は就任できない。
Q · NHK の決算をチェックする会計監査人って、誰が選んでいるの?
経営委員会が任命し、会長ら執行部は選ばない
放送法76条1項により、NHK の会計監査人は経営委員会が任命します。資格は公認会計士(外国公認会計士を含む)または監査法人に限られます(2項)。さらに3項は、公認会計士法上監査できない者、協会の子会社やその役員から監査以外の業務で継続的な報酬を受けている者とその配偶者、そうした者が社員の半数以上を占める監査法人を欠格としています。監査される執行部が監査人を選ばない構造です。
解説
NHK の決算書に「適正」のお墨付きを与える外部の会計士を選ぶのは、会長ら執行部ではない。経営委員会(NHK の基本方針を決め、会長を任命・監督する合議体)である。調べられる側が調べる人を選ばない。本条の設計はこの一点に集約される。資格は公認会計士(外国公認会計士を含む)か監査法人に限られる。ただし資格があっても、NHK の子会社またはその役員から、監査以外の仕事で継続的に報酬を受けている者は就任できない。その配偶者も同じく就任できない。そうした者が社員の半数以上を占める監査法人も同様である。NHK 本体との利害関係は公認会計士法の規定で、子会社を経由した利害関係は本条の3項2号で塞ぐ。二段構えの網になっている。あなたが毎月払う受信料の使い道が帳簿上どう検証されているかは、この人選のルールにかかっている。ニュースで「NHK 子会社の不適切取引」と聞いたら、まず誰がどの立場で数字を見ていたのかを確かめるとよい。
法的な位置づけ
放送法76条は日本放送協会の会計監査人に関する規定であり、任命権者を経営委員会と定め、資格を公認会計士(外国公認会計士を含む)または監査法人に限定する。あわせて、公認会計士法上監査できない者、協会の子会社等から非監査業務で継続的報酬を受ける者およびその配偶者、これらが社員の半数以上を占める監査法人を欠格者として排除する。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK の会計監査人とは何ですか?
NHK の財務諸表を外部の立場から監査する公認会計士または監査法人です。放送法76条に基づき、経営委員会が任命します。
Q2NHK の会計監査人は誰が任命する?
経営委員会です(放送法76条1項)。会長ら執行部ではなく、執行を監督する合議体が任命権を持つ点が特徴です。
Q3NHK の会計監査人になれる資格は?
公認会計士(公認会計士法16条の2第5項の外国公認会計士を含む)または監査法人に限られます(放送法76条2項)。
Q4NHK の会計監査人になれない人は?
公認会計士法上監査できない者、NHK 子会社やその役員から監査以外の業務で継続的報酬を受ける者とその配偶者、該当者が社員の半数以上の監査法人です。
Q5NHK 子会社のコンサルを受けた会計士は監査人になれる?
子会社から監査以外の業務で継続的に報酬を受けている場合は、放送法76条3項2号の欠格に当たり就任できません。
Q6配偶者の仕事で会計監査人になれないことはある?
あります。配偶者が NHK 子会社やその役員から監査以外の業務で継続的な報酬を受けていれば、本人も欠格となります(76条3項2号)。
Q7NHK の会計は誰が監査している?
経営委員会が任命する外部の会計監査人が財務諸表を監査します。内部の監査委員会や外部機関による検査も重なる多層構造です。
Q8NHK の会計監査人と会社法の会計監査人の違いは?
資格と欠格事由はほぼ同じ構造ですが、株式会社では株主総会が選任するのに対し、NHK では経営委員会が任命する点が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の会計監査人って、結局 NHK が身内から選んでるんじゃないの?
放送法76条1項により、任命するのは会長ら執行部ではなく経営委員会です。さらに3項は、子会社やその役員から監査以外の業務で継続的な報酬を受けている者とその配偶者を排除しています。実務のポイント:独立性の実質は条文より運用で決まります。選任時に経営委員会へどんな独立性確認資料が出されたかは議事録に残るので、そこまで読む人はほとんどいませんが、それが一番確かな判断材料になります
Q2外国の会計士でも NHK の監査ができるって本当?
本当です。76条2項は、公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含むと明記しています。外国公認会計士は、外国の資格を持ち、日本で所定の手続を経た者を指します。実務のポイント:実務では監査は監査法人単位で受任することが大半で、個人の外国公認会計士が単独で就任する場面はまれです。この規定は資格の門を広げておくための保険的な意味合いが強いと見てよいでしょう
間違えやすい点 AI による整理
- NHK の会計チェックは国や会計検査院だけがやっていると思われがちである。実際には民間の公認会計士・監査法人が会計監査人として財務諸表を監査しており、内部の監査委員会と外部の検査も加わって、複数のルートで検証が重なっている
- 欠格事由は監査人本人の利害だけを見ていると思うなら、それは網の細かさを見誤っている。配偶者が子会社などから継続的な報酬を得ている場合も、組織全体の半数以上が該当する監査法人も排除される。家族関係や組織の構成を通じた間接的な利害まで、法は読み込んでいる
- 「NHK の会計監査人は会長が選ぶのか、国が選ぶのか」という問い自体がずれている。答えはどちらでもない。経営委員会という第三の機関が選ぶ。執行と監督を分ける構造を知らないと、NHK の不祥事報道で誰の責任を問うべきか見誤る
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の公共電視は財団法人形態で、監事による監督と会計監督の仕組みを持つ。会計監査人の欠格事由を条文で細かく定める日本とは設計が異なる
米国の公共放送公社 CPB は独立した公認会計士による年次監査を法律で義務付けている。任命主体と欠格事由の規定方法は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人のパートナーが NHK の会計監査人候補に挙がった。ところが同じ法人の社員の過半数が、NHK 関連子会社のコンサルティング案件で継続的に報酬を得ていた。もしこのまま就任したらどうなる? 3項3号の欠格に該当するため、法人として会計監査人になれない。候補に挙がった時点で、利害関係を洗い出しておく必要がある
- 来月の経営委員会で会計監査人の選任議案が審議される。残りは三週間。あなたが独立性チェックの担当者なら、候補者本人だけでなく配偶者が子会社から受ける報酬まで確認しなければならない。この確認を飛ばすと、選任そのものの適法性が問われる
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)放送法改正(要人的検証) NHK のガバナンス強化の一環として、経営委員会の監督機能強化や監査委員会の設置とあわせ、会計監査人による財務諸表監査が導入されたとされる。その後、平成22年(2010年)改正で条番号が整理された可能性がある。改正年と条番号の変遷は要確認
- 放送法 第28条経営委員会の設置、任命権者の根拠
- 放送法 第29条経営委員会の権限、監督機能の範囲
- 放送法 第74条財務諸表の提出と会計監査人監査(現行効力を要確認)
- 放送法 第77条会計監査人の任期(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第24条利害関係による監査業務の制限
- 公認会計士法 第16条の2外国公認会計士の資格と登録
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