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放送法 第76条(会計監査人の任命)

  1. 会計監査人は、経営委員会が任命する。
  2. 2.会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
  3. 3.次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
  4. 一公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
  5. 二協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  6. 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

この条文の基本情報

会計監査人の任命とは何ですか?

定義会計監査人の任命とは、放送法第76条に定められた規定で、「会計監査人は、経営委員会が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第76条(会計監査人の任命)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第76条の条文原文は「会計監査人は、経営委員会が任命する。」で始まります。
  3. 放送法第76条は第七節 財務及び会計に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第76条の前の条は放送法第75条です。
  7. 放送法第76条の次の条は放送法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/76

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