放送法 第77条(会計監査人の権限等)
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- 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- 2.会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3.前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
- 4.会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
- 5.監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
この条文の基本情報
会計監査人の権限等とは何ですか?
定義会計監査人の権限等とは、放送法第77条に定められた規定で、「会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第77条(会計監査人の権限等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第77条の条文原文は「会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。」で始まります。
- 放送法第77条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第77条の前の条は放送法第76条です。
- 放送法第77条の次の条は放送法第78条です。
- 放送法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法77条は、NHKの会計監査人に帳簿の閲覧・謄写権と役員・職員への報告請求権を与え、必要時は子会社調査も認める。子会社は正当な理由があれば拒める。
Q · NHKの会計監査人は、子会社のお金の流れまで調べられるの?
本体はいつでも可。子会社は正当な理由があれば拒める
放送法77条1項により、会計監査人はいつでもNHKの会計帳簿や関連資料を閲覧・謄写し、役員・職員に会計に関する報告を求められます。2項により、職務上必要があれば子会社に報告を求め、NHKと子会社の業務・財産の状況を調査できます。ただし3項により、子会社は正当な理由があれば報告や調査を拒めます。また4項により、役員の不正や法令・定款に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく監査委員会へ報告する義務があります。
解説
NHK の財布に外部の目が入っているのは国会審議の場だけではない。放送法77条によって、会計監査人(協会の決算をチェックする外部の公認会計士や監査法人)は、いつでも会計帳簿や関連資料を閲覧・謄写(コピー)でき、役員や職員に会計の説明を求めることができる。調査は NHK 本体で止まらず、必要があれば子会社にも報告を求め、業務と財産の状況を調べられる。ただし子会社は「正当な理由」があれば拒める。外部の会計の目は、子会社の中まで無条件に入れるわけではない。さらに、会計監査人は役員の不正や、法令・定款に違反する重大な事実を見つけたとき、遅滞なく監査委員会へ報告しなければならない。逆に監査委員会が選んだ監査委員も、会計監査人に報告を求められる。数字を見る人と経営を見る人の間に、双方向の通報回線が法律で引かれているのである。受信料の使い道を問う議論で「誰が、どこまで見られるのか」を押さえておけば、感情論ではなく制度の穴を正確に指摘できる側に回れる。
法的な位置づけ
放送法77条は、日本放送協会(NHK)の会計監査人の権限と義務を定める規定である。会計帳簿等の閲覧・謄写権および役員・職員への報告請求権、職務上必要な場合の子会社への報告請求権と業務・財産状況の調査権を認める一方、子会社に正当な理由による拒絶権を与え、不正等発見時の監査委員会への報告義務と監査委員からの報告請求を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法77条とは何を定めた条文ですか?
NHKの会計監査人の権限と義務を定めた条文です。帳簿の閲覧・謄写、役員・職員への報告請求、子会社調査、監査委員会への報告義務などが規定されています。
Q2NHKの会計監査人はどんな立場の人ですか?
NHKの決算をチェックする外部の職業会計人(公認会計士や監査法人)です。NHKの役員・職員ではなく、外部の立場から会計を監査します。
Q3会計監査人はNHKの帳簿をいつでも見られますか?
見られます。放送法77条1項は「いつでも」会計帳簿や関連資料の閲覧・謄写ができると定めており、事前の必要性の説明は求められていません。
Q4NHKの子会社も会計監査人の調査対象になりますか?
職務を行うため必要があるときに限り、子会社に会計の報告を求め、業務・財産の状況を調査できます(77条2項)。本体への閲覧権のような「いつでも」ではありません。
Q5会計監査人が役員の不正を見つけたらどうなりますか?
役員の不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく監査委員会へ報告しなければなりません(77条4項)。
Q6監査委員は会計監査人に報告を求められますか?
求められます。監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務執行を監査するため必要があるとき、会計監査人に会計監査に関する報告を求められます(77条5項)。
Q7会計監査人は誰に会計の説明を求められますか?
NHKの役員および職員です(77条1項)。経営陣だけでなく現場の職員にも、会計に関する報告を直接求めることができます。
Q8NHKの会計監査人監査と会計検査院の検査は同じですか?
別の仕組みです。会計検査院は国の機関として検査を行い、会計監査人は民間の職業会計人として監査します。二つのルートが並行して走る構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の監査って結局身内がやってるだけじゃないんですか?
身内だけではありません。放送法77条の会計監査人は外部の職業会計人で、帳簿の閲覧・謄写と役員・職員への報告請求を「いつでも」行えます。不正や重大な法令違反を見つければ、監査委員会へ遅滞なく報告する義務も負います。実務のポイント:監査の実効性を測るには、監査報告書の意見だけでなく、子会社調査をどこまで行ったかに注目すると、形式と実質の差が見えてきます
Q2子会社が調査を断れるって、抜け穴になりませんか?
本条3項は、子会社が正当な理由があれば報告や調査を拒めると明記しています。株式会社の会計監査人について定める会社法396条4項と同じ構造で、子会社の独立性に配慮したものです。何が「正当な理由」かは事案ごとの判断で、実務上も解釈が分かれます。実務のポイント:拒絶されても、監査人は本体側の資料から子会社取引を追うことができます。拒絶の事実そのものが、監査上の重要なシグナルとして扱われます
間違えやすい点 AI による整理
- NHK の会計をチェックしているのは国会と会計検査院だけだと思われがちだが、民間の会計監査人も帳簿の閲覧権と役員・職員への報告請求権を持っている。公的な検査と職業会計人の監査が、別ルートで二重に走っている構造である
- 「会計監査人は子会社も含めて何でも調べられる」と期待する人は、問いの立て方を間違えている。子会社は正当な理由があれば報告も調査も拒める(本条3項)。問うべきは「調べたか」ではなく「拒まれたとき、その理由は正当だったのか、誰に報告されたのか」である。何が正当な理由に当たるかは、実務上も解釈の余地が残る
- 監査人の仕事は数字の正誤を確かめることだけだと見られがちだが、法律から見れば役員の不正や重大な法令・定款違反を見つけた時点で、監査委員会への報告義務が発生する(本条4項)。気付いていたのに黙っていた場合、職業上の責任問題に転化する
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共テレビ基金会は監事による財務監督が中心で、子会社調査権を条文で明示する日本型の構造とは異なる
韓国の公共放送 KBS も法律上の監査・会計規律を受けるが、外部監査人の子会社調査権の書き方は日本と同一ではない
ドイツ商法も監査人の資料閲覧権・情報請求権を定め、連結監査では子会社にも及ぶ。日本の会社法・放送法の構造と近い
米国の公共放送公社(CPB)は独立した公認会計士による会計監査を受ける仕組みで、外部の職業会計人に委ねる点が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK 子会社の不透明な取引が報道された。ここで問うべきは、本体の会計監査人が子会社に調査をかけたのか、子会社が「正当な理由」を盾に拒んだのか、そしてその経緯が監査委員会へ報告されたのかである。批判の照準をどこに合わせるかで、議論の質が変わる
- 監査法人の若手として NHK 監査チームに配属されたらどうなる? 帳簿の閲覧権は「いつでも」あるが、子会社調査は「職務を行うため必要があるとき」に限られる。必要性の根拠を調書に残さなければ、子会社側の拒絶に反論できない
- 放送法 第64条受信契約、監査対象となる主財源
- 放送法 第74条財務諸表と会計監査人監査(現行効力を要確認)
- 会社法 第396条株式会社の会計監査人権限、対応規定
- 会社法 第397条監査役への不正報告義務、対応規定
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