放送法 第78条(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第七十四条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
この条文の基本情報
会計監査人の任期とは何ですか?
定義会計監査人の任期とは、放送法第78条に定められた規定で、「会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第七十四条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第78条(会計監査人の任期)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第78条の条文原文は「会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第七十四条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。」で始まります。
- 放送法第78条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第78条の前の条は放送法第77条です。
- 放送法第78条の次の条は放送法第79条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/78