放送法 第79条(会計検査院の検査)
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協会の会計については、会計検査院が検査する。
この条文の基本情報
会計検査院の検査とは何ですか?
定義会計検査院の検査とは、放送法第79条に定められた規定で、「協会の会計については、会計検査院が検査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第79条(会計検査院の検査)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第79条の条文原文は「協会の会計については、会計検査院が検査する。」で始まります。
- 放送法第79条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第79条の前の条は放送法第78条です。
- 放送法第79条の次の条は放送法第80条です。
- 放送法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法79条は、NHK(日本放送協会)の会計を会計検査院が検査すると定める。対象は受信料収入などの会計であり、番組の内容は検査の対象外である。
Q · NHKの受信料の使い道って、外部の誰かがチェックしているの?
会計検査院が検査します。番組内容は対象外です
放送法79条により、NHKの会計は会計検査院が検査します。会計検査院は内閣から独立した憲法上の機関(憲法90条)で、NHKは会計検査院法22条の「法律で特に検査対象と定めた会計」として必要的検査を受けます。検査の対象は支出の正確性・合規性・経済性・効率性などの会計面に限られ、番組の編集や報道内容には及びません。検査結果は毎年の決算検査報告として公表され、誰でも読むことができます。
解説
毎月の受信料の行き先は、NHK の内部だけで確かめられているわけではない。放送法79条は、NHK(日本放送協会)の会計を会計検査院(国の予算の使われ方を外部からチェックする、内閣から独立した憲法上の機関)が検査すると定めている。NHK は国営放送ではなく、受信料も税金ではない。それでも国の省庁と同じ検査機関が、年間数千億円規模の受信料収入の使い道を見ている。ここで押さえておくべき点は二つある。一つ目に、検査の対象は「会計」であり、番組の中身ではない。会計検査院がニュースの論調に口を出す仕組みではない。二つ目に、検査の結果は毎年の決算検査報告として公表され、誰でも読める。「受信料は何に使われているのか」と思ったとき、NHK の広報資料だけを頼りにする必要はない。外部の検査機関がまとめた記録を、自分で読みに行けば確かめられる。
法的な位置づけ
放送法79条は、日本放送協会(NHK)の会計について会計検査院が検査することを定める規定である。会計検査院法22条の必要的検査対象に該当し、受信料を主な財源とする協会の支出の正確性・合規性・経済性・効率性などが外部から検査される。検査の対象は会計に限られ、番組編集には及ばない。
よくある質問 AI による整理
Q1NHKの会計検査とは何ですか?
放送法79条に基づき、会計検査院がNHKの会計を外部から検査する制度です。受信料の使い道の正確性や効率性などが確認されます。
Q2NHKは会計検査院の検査対象ですか?
対象です。放送法79条と会計検査院法22条により、NHKの会計は法律で定められた必要的検査の対象になっています。
Q3NHKの決算検査報告はどこで読める?
会計検査院が毎年公表する決算検査報告で読めます。会計検査院のウェブサイトで公開されており、誰でも無料で閲覧できます。
Q4決算検査報告はいつ公表される?
例年11月ごろ内閣に送付され、公表されます。NHKに関する指摘の有無も、この報告書で確認できます。
Q5NHKは国営放送ですか?
国営放送ではありません。放送法に基づき設立された特殊な法人で、受信料も税金ではありません。会計検査を受けることと国営であることは別です。
Q6NHKの子会社も会計検査院が検査する?
放送法79条の対象はNHK(協会)の会計です。子会社や関連団体との取引は、NHK本体の支出として検査で追える範囲があります。
Q7会計検査院に情報提供できますか?
できます。会計検査院は国民からの情報提供の窓口を設けています。具体的な契約や支出の不自然な点を示すと受け止められやすくなります。
Q8会計検査院の指摘を受けるとNHKはどうなる?
違法・不当な事項は決算検査報告に掲載され、是正や改善の処置を求められることがあります(会計検査院法34条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計検査院って、NHK の番組がおかしいって訴えたら調べてくれるんですか?
調べない。放送法79条が検査院に委ねているのは「会計」であり、番組内容は対象外である。番組については放送法3条の編集の自由が前提で、苦情は NHK の窓口や放送倫理・番組向上機構(BPO)のような別の仕組みの領分になる。実務のポイント:検査院への情報提供が効果を持つのは、具体的な契約や支出の不自然さを示せるときである。「いつ、どの取引で、何が不自然か」まで書けるかどうかが、受け止められ方を分ける
Q2NHK の予算って、誰が OK を出してるんですか?
収支予算・事業計画・資金計画は総務大臣に提出され、総務大臣の意見を付けて内閣経由で国会の承認を受ける(放送法70条)。つまり事前の承認は国会、事後の会計チェックは会計検査院(79条)という二段構えになっている。実務のポイント:国会の承認は予算の大枠について行われ、個々の支出が適切だったかを確かめる役割は主に事後の検査にある。お金の使われ方を具体的に知りたいなら、予算書よりも決算と検査報告を読むほうが情報量が多い(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「会計検査院が検査するなら NHK は国の機関だ」と考えるのは誤りである。NHK は放送法に基づいて設立された特殊な法人で、国の行政機関ではない。会計検査院法22条は、法律で特に検査対象と定められた会計も必要的検査の対象に含めており、NHK はこの枠で検査を受けている。検査を受けることと国営であることは別の話である
- 外部検査があるのは知っていても、その射程を広く見積もりすぎる人が多い。会計検査院が見るのは支出の正確性・合規性・経済性・効率性などの会計面であり、番組の編集や報道の内容は対象外である。放送法3条が保障する番組編集の自由と衝突しないよう、検査はお金の流れに限られている。「偏った番組を検査院に訴える」という発想は、そもそも行き先の窓口を間違えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 統制のタイミング | 放送法79条:事後の会計検査(会計検査院) | 放送法70条:事前の予算承認(国会) 放送法74条:決算後の財務諸表提出・国会報告 |
| チェックする主体 | 会計検査院(内閣から独立した憲法上の機関) | 総務大臣の意見を付して内閣経由で国会 総務大臣を経て国会 |
| 見る対象 | 個々の支出の正確性・合規性・経済性・効率性 | 収支予算・事業計画・資金計画の大枠 財産目録・貸借対照表などの財務諸表 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共テレビ(公視)は財団法人として運営され、政府資金を受けるため財務面で監督・審計を受ける。NHKと同様、番組編集の独立性との両立が論点となる
韓国のKBSは受信料を財源とする公共放送で、決算について監査院の検査を受ける仕組みがある
ドイツの公共放送(ARD/ZDF)は各州の会計検査院が財務を検査する。放送の国家からの自由(Staatsferne)が強く意識される
米国の公共放送公社(CPB)は連邦資金を受けるため会計監査の対象となる。ただし受信料制度はなく、財源構造は日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受信料の値下げや割増金のニュースを見て「そもそもこのお金、誰がチェックしてるの?」と家族に聞かれた。答えは NHK の内部監査だけではなく、会計検査院による外部検査も入っている、である。決算検査報告で NHK に関する記載を探せば、指摘があったかどうかも自分で確かめられる
- NHK の関連団体との取引について、元取引先として不自然な契約の流れを見聞きしたらどうするか? 会計検査院には国民からの情報提供を受け付ける窓口がある。あなたの一報が、翌年の検査の切り口になる可能性がある
- NHK の経理担当として、検査院の実地検査の日程通知を受け取った。準備できる時間は数週間しかない。契約書、支出の根拠資料、随意契約にした理由の記録を今から揃えておかないと、説明できない支出がそのまま検査報告に載りかねない
学説
一般的理解:放送法79条による検査は会計面に限られ、放送法3条の番組編集の自由との関係から、番組内容の当否には及ばないと解されている。会計の透明性と放送の自律を両立させる線引きである
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定時から、日本放送協会の会計を会計検査院が検査する旨が定められた(その後の改正による条番号の変遷は要確認)
- 放送法 第70条収支予算の国会承認、事前統制(現行効力を要確認)
- 放送法 第74条財務諸表の提出と国会報告(現行効力を要確認)
- 放送法 第64条受信契約、検査対象となる収入の源
- 放送法 第3条番組編集の自由、検査範囲の限界
- 会計検査院法 第22条法律で定めた会計を必要的検査対象とする根拠
- 会計検査院法 第34条違法不当事項への是正改善の処置要求
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