受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第71条の2(中期経営計画)

クイックジャンプ
  1. 協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。第七十三条の二第三項及び第五項第二号において同じ。)
  4. 二協会の経営に関する基本的な方向
  5. 三協会が行う業務の種類及び内容
  6. 四協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
  7. 五受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
  8. 六収支の見通し
  9. 七その他協会の経営に関する重要事項

この条文の基本情報

中期経営計画とは何ですか?

定義中期経営計画とは、放送法第71条の2に定められた規定で、「協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第71条の2(中期経営計画)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第71条の2の条文原文は「協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。」で始まります。
  3. 放送法第71条の2は第七節 財務及び会計に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第71条の2の前の条は放送法第71条です。
  7. 放送法第71条の2の次の条は放送法第72条です。
  8. 放送法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第71条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/71_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法71条の2は、NHK に3年以上5年以下の期間ごとの中期経営計画の策定と公表を義務づけ、受信料の体系・水準や収支の見通しなど7項目の記載を求める規定である。

Q · NHK の受信料の方針って、どの文書を見れば分かるの?

NHK が公表する中期経営計画に必ず書かれている

放送法71条の2により、NHK は3年以上5年以下の期間ごとに中期経営計画を定めて公表しなければならず、変更したときも公表が必要です。計画には「受信料の体系及び水準に関する事項」と「収支の見通し」が必須の記載事項とされています。受信料の月額自体は、毎年度の収支予算を国会が承認することで定まります(70条)。そのため、方針は計画で示され、金額は予算で確定するという二段階の構造になっています。

解説

NHK が受信料をいくらにするかを決める材料は、毎年の予算書が最初ではない。その数年前に公表される一冊の文書にすでに書かれている。放送法71条の2は、協会(NHK)に対し、3年以上5年以下の期間ごとに「中期経営計画」を定めて公表するよう義務づけている。計画を変更したときも公表しなければならない。記載が必須とされる7項目の中に「受信料の体系及び水準に関する事項」と「収支の見通し」がある。つまり受信料の値下げや据え置き、割引制度の新設や廃止の方向性は、まずこの計画の中に書かれる。毎年の収支予算(70条)は国会の承認を受けるが、その骨格は中期経営計画の段階でほぼ固まっている。そのため、受信料について意見を言うなら、毎年の予算案が出てから動くのでは遅い。計画案の段階で読み、数字の根拠を確かめておく人だけが、議論が本当に動いている場所に立てる。さらに、子会社を含むグループ全体の業務を適正に保つ体制(内部統制)も必須の記載事項である。NHK の子会社と取引する制作会社にとっても、この計画は契約条件の前提になる文書である。

法的な位置づけ

放送法第71条の2は、日本放送協会が3年以上5年以下の期間ごとに策定・公表すべき中期経営計画について定める規定である。計画期間、経営の基本的な方向、業務の種類及び内容、協会及び子会社から成る集団の業務適正確保体制、受信料の体系及び水準、収支の見通しその他の重要事項を必要的記載事項とし、変更時にも公表を義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1NHK 中期経営計画とは何ですか?

NHK が3年以上5年以下の期間ごとに定める経営の計画です。放送法71条の2が策定と公表を義務づけており、受信料の方針や収支の見通しが書かれます。

Q2NHK 中期経営計画はどこで見られますか?

公表が法律上の義務なので、NHK の公式サイトで誰でも閲覧できます。現行の計画に加えて、過去の計画も比較のために確認しておくと役立ちます。

Q3中期経営計画の期間は何年ですか?

法律上は3年以上5年以下の範囲です。具体的な期間は、その範囲内で経営委員会が定めます(71条の2第2項1号)。

Q4中期経営計画に必ず書かなければならない項目は?

期間、経営の基本的な方向、業務の種類及び内容、グループの業務適正確保体制、受信料の体系及び水準、収支の見通し、その他の重要事項の7項目です。

Q5中期経営計画は国会の承認が必要?

本条は策定と公表を義務づけるだけで、国会の承認は求めていません。国会が承認するのは毎年度の収支予算です(放送法70条)。

Q6受信料の値下げは中期経営計画に書かれる?

受信料の体系及び水準は必須の記載事項なので、値下げや据え置きの方針は計画に書かれます。月額が確定するのは国会の予算承認の段階です。

Q7NHK の内部統制は法律で決まっている?

協会とその子会社から成るグループの業務の適正を確保する体制が、中期経営計画の必須記載事項として法律で定められています。

Q8中期経営計画と還元目的積立金の関係は?

還元目的積立金(73条の2)は中期経営計画の期間を基準に管理されます。積み立てた剰余金を受信料の引下げに充てる仕組みと連動しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受信料の値下げって、結局どこで決まってるんですか?

月額は国会が NHK の収支予算を承認することで定まる(放送法70条)。ただし、その前提となる受信料の体系と水準の方向性は、中期経営計画に必ず書かれる(71条の2第2項)。実務のポイント:予算審議で大きな修正が入ることはまれなので、実質的な勝負は計画案の段階でついている。値下げを求めるなら、計画の意見募集のタイミングで声を上げるほうが効果的である

Q2NHK の経営計画って、勝手に途中で変えられるんですか?

変更自体は可能である。ただし変更したときも公表しなければならない(71条の2第1項後段)。黙って方針を変えることは法律上できない。実務のポイント:NHK サイトに残っている新旧の計画を並べて差分を見ると、受信料や業務範囲の方針がいつ変わったかを特定できる。報道機関や研究者が使っている検証方法である

Q3NHK の子会社の不祥事って、計画と関係あるんですか?

関係がある。協会とその子会社から成る集団の業務の適正を確保する体制は、計画の必須記載事項である(71条の2第2項)。実務のポイント:子会社で問題が起きると、計画に書いた体制が機能していたかが問われる。その後の計画改定では統制が強化され、取引先への契約審査が厳しくなる傾向がある。取引先にとっては、計画の改定が契約条件の変化を予告するシグナルになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受信料の金額は NHK が自由に決めている」と思われがちだが、受信料の月額は国会が収支予算を承認することによって定まる(70条)。ただし国会に出てくる予算の骨格は、71条の2の中期経営計画ですでに方向づけられている。NHK が単独で決めるのでも、国会がゼロから決めるのでもない。二段階の構造になっている
  • 公表義務は知っていても、その重みを軽く見る人が多い。計画を「変更したときも」公表が必要とされている。そのため、受信料の水準や業務の範囲を計画期間の途中で変えるなら、その変更も表に出さなければならない。新旧の計画を突き合わせれば、いつ方針が変わったかを後から検証できる
  • 「経営計画は組織内部の話で、視聴者には関係ない」という見方は、問いの立て方そのものがずれている。必須記載事項には受信料の体系と水準が含まれており、受信契約を結んでいる全世帯の家計に直接つながる。視聴者は計画の当事者である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる文書71条の2:中期経営計画(3〜5年ごと)70条:収支予算・事業計画・資金計画(毎事業年度)
73条の2:還元目的積立金(計画期間と連動)
外部の関与策定と公表の義務のみ。国会承認は不要総務大臣に提出し、内閣を経て国会が承認
積立てと還元の管理を法律で規律
受信料との関係受信料の体系及び水準の方向性を示す国会の予算承認により受信料の月額が定まる
剰余金を受信料の引下げ財源として還元する

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共テレビは財団法人の形をとり、董事会が事業計画と予算を議決する。受信料制度はなく、財源は政府の予算補助が中心である点で日本と大きく異なる

韓国
방송법

KBS は受信料を財源とする公共放送で、受信料の額は国会の承認を経て決まる点で日本と似た構造をもつ

ドイツ
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag

ドイツでは放送局の所要額申告を独立委員会 KEF が審査し、州議会の議決で放送負担金が定まる。第三者による審査を挟む点が日本と異なる

フランス
Loi n° 86-1067, art. 53

フランスでは国と公共放送事業者が複数年の目標・手段契約(COM)を結ぶ。複数年の計画で経営の方向を示す点で日本の中期経営計画と比較できる

アメリカ
Public Broadcasting Act of 1967

米国には受信料制度がなく、CPB を通じた連邦補助と寄付が財源である。複数年の経営計画の公表を法律で義務づける仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受信料の請求書を見て「この金額は誰がどう決めたのか」と疑問に思ったら、どこを見ればいい? 年度ごとの予算書より先に、NHK が公表している中期経営計画の「受信料の体系及び水準」の章を開く。値下げ幅の考え方も、その財源の説明も、そこに書いてある
  • あなたは NHK の子会社から番組制作を受注している制作会社の経営者である。突然、契約審査が厳しくなり、相見積もりや取引記録の提出を求められた。背景には、中期経営計画の必須記載事項である「子会社を含むグループの業務の適正を確保する体制」がある。要求は担当者の気まぐれではなく、法律上の義務から来ている
  • NHK が新しい中期経営計画の案を公表し、意見募集の締切まであと2週間しかない。受信料の割引制度の見直しが含まれている。計画が確定した後に「聞いていない」と言っても、議論の土俵はもう固まっている
  • 大学のゼミで公共放送の財源を研究テーマに選んだ。受信料と予算の関係を調べるなら、71条の2の計画と70条の収支予算、73条の2の還元目的積立金の三つを並べて読むと構造が見えてくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受信料の水準や割引制度に疑問があれば、まず NHK サイトで現行の中期経営計画を入手し、「受信料の体系及び水準」と「収支の見通し」の章を確認する2. 計画案に対する意見募集が行われている期間であれば、具体的な数字を挙げて意見を提出する3. 計画変更の公表がないまま実質的な方針転換が行われたと考える場合は、新旧の計画と年度予算(70条)を並べて記録し、総務省や国会議員への意見提出の材料にする

訴えられた側:1. NHK の子会社や関連団体の担当者は、計画に書いたグループ内部統制体制が実際の運用と一致しているかを点検する2. 計画期間の途中で業務の内容や受信料の方針を変えるなら、変更した計画の公表が必要になる(本条1項後段) 3. 取引先からの問い合わせには、計画のどの記載が根拠かを示して説明する。根拠を示せない要求は、それ自体がガバナンス上のリスクになる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。計画期間は3年以上5年以下で、変更した場合はそのつど公表義務がある。受信料債権そのものは、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。受信料債権には5年の時効が適用されると判断した判例もある(最判平成26.9.5、旧民法169条)(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 財務及び会計

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›