放送法 第71条の2(中期経営計画)
- 協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。第七十三条の二第三項及び第五項第二号において同じ。)
- 二協会の経営に関する基本的な方向
- 三協会が行う業務の種類及び内容
- 四協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
- 五受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
- 六収支の見通し
- 七その他協会の経営に関する重要事項
この条文の基本情報
中期経営計画とは何ですか?
定義中期経営計画とは、放送法第71条の2に定められた規定で、「協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第71条の2(中期経営計画)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第71条の2の条文原文は「協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。」で始まります。
- 放送法第71条の2は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第71条の2の前の条は放送法第71条です。
- 放送法第71条の2の次の条は放送法第72条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/71_2