放送法 第69条(企業会計原則)
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協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
この条文の基本情報
企業会計原則とは何ですか?
定義企業会計原則とは、放送法第69条に定められた規定で、「協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第69条(企業会計原則)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第69条の条文原文は「協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。」で始まります。
- 放送法第69条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第69条の前の条は放送法第68条です。
- 放送法第69条の次の条は放送法第70条です。
- 放送法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法69条は、NHK(日本放送協会)の会計を原則として企業会計原則によると定める。細部の処理は総務省令に委ねられ、公共放送特有の事項は省令で調整される。
Q · NHKの会計って、役所と同じ予算決算なの?それとも普通の会社と同じ?
原則は民間企業と同じ会計ルール。細部は省令で調整
放送法69条により、NHK(日本放送協会)の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとされています。そのため財務諸表は、官庁会計のような現金収支中心ではなく、貸借対照表や損益計算書など民間企業に近い形式で作成されます。一方で、受信料収入など公共放送特有の処理は総務省令で調整されうるほか、収支予算は国会の承認を受ける(同法70条)という公的統制も併存しています。
解説
毎月口座から引き落とされる NHK 受信料が何に使われたか、あなたは確かめられる。根拠は放送法69条の「原則として企業会計原則による」という一文だ。企業会計原則とは、上場企業の決算書を作るときの基本ルールである(売上や費用をいつ計上するか、資産をいくらで評価するかを決める共通の物差し)。NHK は株式会社ではなく、国の機関でもない特殊法人だ。それでも、トヨタやソニーの有価証券報告書と同じ物差しで帳簿をつけることが法律で求められている。役所の予算書のように「使い切ったかどうか」だけを見る形式では、建物の老朽化や将来の退職金負担といった本当の財務体力が隠れてしまう。企業会計の形にしておけば、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフローという民間と同じ三つの窓から NHK の懐具合を覗ける。ただし「原則として」という留保があり、細かい処理は総務省令に委ねられている。民間とどこが違うのかは省令側を見なければ分からない。受信料をめぐって議論するとき、感情論ではなく数字で語れるかどうかの差は、この一文を知っているかどうかで決まる
法的な位置づけ
放送法第69条は、日本放送協会の会計処理の基準を定める規定であり、協会の会計は総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする旨を規定する。これにより、特殊法人である協会の財務諸表は、官庁会計ではなく民間企業に準じた形式で作成される。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法69条とは何ですか?
NHKの会計を、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする規定です。民間企業に近い形式で財務諸表を作らせます。
Q2NHKは株式会社ですか?
株式会社でも国の行政機関でもなく、放送法に基づいて設立された特殊法人です。それでも会計は原則として企業会計原則によるとされています。
Q3NHKの会計基準を定める省令は何ですか?
放送法69条は細部を総務省令に委ねており、放送法施行規則などが該当します。具体的な条番号は最新の省令原文でご確認ください。
Q4NHKの受信料は会計上どう扱われる?
受信料は民間企業に存在しない収入のため、公共放送特有の処理として総務省令側で調整されうる項目です。決算書の会計方針の注記で確認できます。
Q5NHKの予算は誰が承認する?
収支予算・事業計画・資金計画は、総務大臣を経て国会の承認を受けます(放送法70条)。会計の作り方(69条)とは別の統制ルートです。
Q6企業会計原則とは何ですか?
企業が財務諸表を作成する際の基本的なルールの集まりです。収益・費用の計上時期や資産評価など、会計処理の共通の物差しを示します。
Q7NHKの財務諸表 どこで見られる?
NHKは決算をウェブサイトで公表しています。貸借対照表や損益計算書など、企業会計に準じた形式の書類を誰でも閲覧できます。
Q8NHKの退職給付は負債に計上される?
企業会計原則に準じるため、将来の退職給付負担も負債として認識される形式になります。具体的な金額は各年度の財務諸表で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の決算って、一般人でも見られるんですか?
見られる。放送法69条で企業会計原則によることとされ、財務諸表は総務大臣への提出を経て国会に報告される流れになっており、NHK 自身もウェブサイトで公表している(具体的な手続条文は最新の放送法でご確認ください)。実務のポイント:損益計算書だけ見て「黒字だ赤字だ」と騒ぐのは素人の読み方である。公共放送は利益を出す組織ではないので、純資産と現預金がどれだけ積み上がっているかを数年分並べたほうが、受信料の水準が適正かどうかがはるかによく分かる
Q2企業会計原則って、普通の会社と完全に同じルールってことですか?
完全に同じではない。69条は「総務省令で定めるところにより、原則として」と二重に留保しており、細部は総務省令である放送法施行規則などが調整している。受信料のように民間に存在しない収入の扱いは独自の処理になりうる。実務のポイント:NHK の数字を上場企業と比べるときは、決算書の注記と会計方針の欄を先に読むこと。どこが民間と違うのかがそこに書かれており、ここを飛ばした比較記事は多くがピントを外している
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK は国の組織だから、役所と同じ予算・決算の仕組みで動いている」と思われがちだが、実際は違う。会計は原則として企業会計原則によるとされ、財務諸表は民間企業に近い形で作られる。一方で収支予算は国会の承認を受けるという公的な統制も同時にかかっており、民間と官庁の両方の顔を持つ二重構造になっている
- 企業会計原則によるなら NHK の決算書は上場企業とまったく同じだ、と考えるのも早い。条文には「原則として」と「総務省令で定めるところにより」という二つの留保がある。受信料収入の扱いなど公共放送特有の処理は省令側で調整されうるため、民間企業の利益率や内部留保の基準をそのまま当てはめると、評価を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法69条:協会の会計処理の基準(原則として企業会計原則) | 放送法70条:収支予算・事業計画・資金計画の国会承認 放送法74条:財務諸表の提出と国会報告(現行効力要確認) |
| 機能 | 帳簿をどの物差しで作るかを決める | 使う前の計画を国会が統制する 使った後の結果を国会に報告する |
| 関与する機関 | 総務省(省令で細目を規定) | 総務大臣・内閣・国会 総務大臣・会計監査人・国会 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共放送は財団法人形式で運営され、政府予算の補助を受ける。日本のように受信料を財源とし企業会計原則を法定する構造とは異なる
ドイツは放送負担金(Rundfunkbeitrag)を財源とし、独立委員会 KEF が各公共放送の財政需要を審査する。外部審査機関を置く点が日本と異なる
米国は受信料制度を持たず、CPB を通じた連邦補助と寄付で運営される。補助金の会計監査が主な統制手段
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受信料の値下げが発表されたのに、NHK の決算は赤字だと報道された。値下げ分を積立金の取り崩しで埋めているのか、事業を削っているのか? 企業会計の形で作られた財務諸表を開けば、純資産の増減と剰余金の動きで答えが出る
- あなたは地方議員の政策スタッフとして、NHK の新放送センター建替え費用について質問原稿を作ることになった。提出は三日後。建設仮勘定や減価償却の扱いが民間企業と同じ物差しで計上されているからこそ、上場企業の大型投資と並べて比較する切り口が使える
- 受信料の支払いを渋る友人が「NHK は金を貯め込んでいるだけだ」と言う。それを裏付けるのも否定するのも、公表されている貸借対照表の数字だ
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