放送法 第69条(企業会計原則)
協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
この条文の基本情報
企業会計原則とは何ですか?
定義企業会計原則とは、放送法第69条に定められた規定で、「協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第69条(企業会計原則)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第69条の条文原文は「協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。」で始まります。
- 放送法第69条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第69条の前の条は放送法第68条です。
- 放送法第69条の次の条は放送法第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/69