放送法 第68条(事業年度)
協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、放送法第68条に定められた規定で、「協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第68条(事業年度)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第68条の条文原文は「協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。」で始まります。
- 放送法第68条は第七節 財務及び会計に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第68条の前の条は放送法第67条です。
- 放送法第68条の次の条は放送法第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/68