放送法 第67条(国際放送等の費用負担)
- 第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
- 2.第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
この条文の基本情報
国際放送等の費用負担とは何ですか?
定義国際放送等の費用負担とは、放送法第67条に定められた規定で、「第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第67条(国際放送等の費用負担)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第67条の条文原文は「第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。」で始まります。
- 放送法第67条は第六節 受信料等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第67条の前の条は放送法第66条です。
- 放送法第67条の次の条は放送法第68条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/67