放送法 第67条(国際放送等の費用負担)
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- 第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
- 2.第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
この条文の基本情報
国際放送等の費用負担とは何ですか?
定義国際放送等の費用負担とは、放送法第67条に定められた規定で、「第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第67条(国際放送等の費用負担)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第67条の条文原文は「第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。」で始まります。
- 放送法第67条は第六節 受信料等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第67条の前の条は放送法第66条です。
- 放送法第67条の次の条は放送法第68条です。
- 放送法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法67条は、総務大臣の要請でNHKが行う国際放送の費用と命令による研究の費用を国が負担すると定め、要請・命令は国会議決予算の範囲内に限られる。
Q · NHKの海外向け国際放送の費用は、税金と受信料のどちらで払われているの?
要請分は国負担、自主分はNHK財源。要請は予算内に限る
放送法67条1項により、総務大臣の要請(65条1項)に応じてNHKが行う国際放送・協会国際衛星放送の費用(番組の配信費用を含む)と、命令(66条1項)による研究の費用は国が負担します。要請の範囲を超えてNHKが自主的に行う国際放送は、受信料などNHK自身の財源で賄われます。さらに67条2項により、要請・命令は国会が議決した予算の範囲内でしか出せません。
解説
海外のホテルでテレビをつけると流れる NHK WORLD-JAPAN。その電波代を誰が払っているか、即答できる人はほとんどいない。放送法67条1項によれば、総務大臣の要請(65条1項)に応じて NHK が行う国際放送・協会国際衛星放送の費用(番組のネット配信費用を含む)と、大臣の命令(66条1項)で行う研究の費用は、国が負担する。重要なのは2項だ。国が払う金額が国会の議決した予算を超えない範囲でなければ、大臣は要請も命令も出せない。つまり政府は、財布を開かずに口だけ出すことができない。裏返せば、要請の枠を超えて NHK が自主的に広げた国際放送は、国ではなく受信料などの NHK 自身の財源で賄われる。あなたの受信料が海外向け放送にどこまで使われているかは、この線引きで決まっている。
法的な位置づけ
放送法第67条は、日本放送協会(NHK)が総務大臣の要請(同法65条1項)に応じて行う国際放送・協会国際衛星放送の費用(番組の配信費用を含む)および大臣の命令(同法66条1項)に基づく研究の費用を国の負担とし、当該要請・命令を国会の議決を経た予算の金額の範囲内に限定する財政規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法67条とは何ですか?
総務大臣の要請に応じてNHKが行う国際放送や、命令による研究の費用を国が負担すると定めた規定です。要請・命令は国会の予算の範囲内に限られます。
Q2NHK WORLD-JAPAN は税金で運営されている?
一部です。総務大臣の要請に応じた部分は国が負担し、それ以外はNHKの受信料などで賄われます。内訳は年度ごとの予算書で確認できます。
Q3NHK 国際放送 交付金 いくら?
金額は毎年度の国の予算で決まり、固定ではありません。総務省の予算資料とNHKの収支予算書で最新の金額を確認するのが確実です。
Q4総務大臣はNHKに放送を命令できる?
国際放送については現在「要請」であり命令ではありません。NHKは応じるよう努める義務を負い、大臣は番組編集の自由に配慮しなければなりません。
Q5国際放送の要請に予算の上限はある?
あります。放送法67条2項により、国が負担する金額が国会の議決を経た予算を超えない範囲でしか要請・命令はできません。
Q6NHK国際放送のネット配信費用も国が払う?
要請に応じた国際放送・協会国際衛星放送であれば、その番組の配信に要する費用も国の負担に含まれると67条1項に明記されています。
Q7放送法66条の研究命令とは?
総務大臣がNHKに放送技術などの研究を命じる制度です。命令に基づく研究の費用は67条1項により国が負担します。
Q8受信料は海外向け放送に使われている?
使われています。国の要請を超えてNHKが自主的に行う国際放送は、受信料などNHK自身の財源で賄われるためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の海外向け放送って、結局税金なんですか?受信料なんですか?
両方である。放送法67条1項により、総務大臣の要請(65条1項)に応じて行う国際放送・協会国際衛星放送の費用は国が負担し、それ以外の国際放送は受信料などの NHK 財源で賄われる。実務のポイント:要請の範囲を広げれば国の負担も増えるため、要請は予算に合わせて絞り込まれる。内訳の比率は各年度の NHK 予算書と総務省予算で確認するとよい
Q2政府が NHK に「これを放送しろ」と命令できるって本当ですか?
かつては「命令」だったが、平成19年(2007年)の改正で「要請」に改められた。現行の65条では、NHK は応じるよう努める義務を負い、大臣は番組編集の自由に配慮しなければならない。費用は国が負担し、予算を超える要請はできない(67条2項)。実務のポイント:2項の予算制限は財政上の歯止めでもある。国会は予算審議を通じて、要請の規模を間接的にコントロールしている
間違えやすい点 AI による整理
- NHK WORLD は全額税金で運営されていると思われがちだが、国が負担するのは要請に応じた部分に限られる。国際放送の経費には受信料などの NHK 自身の財源も充てられており、その比率は年度ごとに変わる(最新の予算書をご確認ください)
- 「政府は NHK の放送内容を指図できるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。65条の要請は放送区域や放送事項を指定できるが、NHK が負うのは応じるよう努める義務にすぎず、大臣は番組編集の自由に配慮しなければならない。本当に問うべきなのは、要請の対価を誰が払い、その上限を誰が決めたかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法67条:要請・命令に伴う費用の国負担と予算上限 | 放送法65条:総務大臣による国際放送の実施の要請 放送法66条:総務大臣による研究の実施命令 |
| NHKが負う義務 | 義務ではなく、国の費用負担を定める財政規定 | 要請に応じるよう努める義務(努力義務) 命令に基づき研究を行う義務 |
| 政府側の歯止め | 国会議決予算を超える要請・命令は不可 | 番組編集の自由への配慮(同法3条との関係) 費用は67条により国が負担 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は国際放送を公共放送とは別の財団法人に担わせ、政府予算で支える構造。受信料制度はない。
ドイツは国内公共放送(受信料)と国際放送ドイチェ・ヴェレ(連邦予算)を財源ごと分離している。
米国は国際放送を連邦機関の監督下に置き、議会の歳出予算で運営する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総務大臣が NHK に「拉致問題を重点的に扱え」と求めたら、報道への介入にならないのか? 2006年、当時の総務大臣による「命令」をめぐり、まさにこの論争が起きた。翌年の改正で「命令」は「要請」に改められた。費用は国が持ち、予算の範囲内に限るという歯止めは今も残っている
- あなたは総務省の予算担当。概算要求の締切は8月末に迫っている。来年度の NHK 国際放送の交付金を予算に積まなければ、大臣は要請を出せない。予算書の一行が、日本の対外発信の量を決める
学説
通説的理解:要請と費用負担を結び付け、その上限を国会の予算議決に委ねることで、行政による公共放送への介入拡大を財政面から統制し、受信者負担による政府広報化を防ぐ趣旨と解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正 前身条文(旧33条・旧35条系統)で、総務大臣の国際放送「命令」が「要請」に改められ、費用負担規定もこれに合わせて改正されたとみられる。現行条番号への移動時期と配信費用の文言追加時期は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 改正:総務大臣による国際放送の「命令」が「要請」に改められた。費用負担規定の当時の条番号・文言変更の詳細は人的検証が必要。
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