放送法 第66条(放送に関する研究)
- 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
- 2.前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
この条文の基本情報
放送に関する研究とは何ですか?
定義放送に関する研究とは、放送法第66条に定められた規定で、「総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第66条(放送に関する研究)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第66条の条文原文は「総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。」で始まります。
- 放送法第66条は第六節 受信料等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第66条の前の条は放送法第65条です。
- 放送法第66条の次の条は放送法第67条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/66