放送法 第66条(放送に関する研究)
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- 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
- 2.前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
この条文の基本情報
放送に関する研究とは何ですか?
定義放送に関する研究とは、放送法第66条に定められた規定で、「総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第66条(放送に関する研究)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第66条の条文原文は「総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。」で始まります。
- 放送法第66条は第六節 受信料等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第66条の前の条は放送法第65条です。
- 放送法第66条の次の条は放送法第67条です。
- 放送法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法66条は、総務大臣が放送及びその受信の進歩発達のため必要と認めるとき、NHKに事項を定めて研究を命じられると定める。成果は公共の利益のために利用しなければならない。
Q · 国は NHK に「この研究をしなさい」と命令できるの?
命令できるが、費用は国の負担で受信料からは出ない
放送法66条1項により、総務大臣は放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるとき、NHK に対して事項を定めて研究を命ずることができます。命令による研究の費用は同法67条により国が負担します。また2項は、その研究成果を放送事業の発達その他公共の利益になるように利用するよう求めています。命令の対象は技術的な研究であり、番組内容に関する指示の根拠にはなりません(番組編集の自由は3条)。
解説
NHK が新しい技術を研究するルートは二つある。一つは NHK 自身の判断で行う調査研究で、放送法20条が本来の業務として定めている。もう一つが本条で、総務大臣が「この事項を研究せよ」と NHK に命じるルートである。要件は「放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるとき」の一点だけで、テーマを決めるのは大臣である。ただし、命令には二つの歯止めがある。第一に、命令による研究にかかる費用は国が負担する(67条)。あなたの受信料が自動的に回されるわけではない。第二に、研究の成果は放送事業の発達その他公共の利益になるように使わなければならない(本条2項)。NHK が成果を囲い込むことも、国が特定の目的のためだけに使うことも、条文上は認められていない。NHK の研究成果がどこに流れ、誰の財布から費用が出ているのか。それを確かめるときの出発点が本条である。
法的な位置づけ
放送法第66条は、総務大臣による日本放送協会への研究命令を定める規定である。総務大臣は放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるとき、事項を定めて協会に研究を命ずることができ、その研究の成果は放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法66条とは何ですか?
総務大臣が NHK に対し、放送及びその受信の進歩発達のための研究を事項を定めて命じることができると定めた規定です。成果は公共の利益のために利用されます。
Q2NHK の研究命令の費用は誰が払う?
放送法67条により国の負担とされています。66条の命令に基づく研究については、受信料ではなく国費でまかなう建付けです。
Q3NHK 放送技術研究所とは?
東京都世田谷区砧にある NHK の研究機関です。放送技術の調査研究を担い、自主研究(20条)と命令研究(66条)の双方の受け皿になり得ます。
Q4総務大臣は NHK の番組に口出しできる?
66条の命令は放送及びその受信の進歩発達のための研究が対象で、番組内容を指示する根拠にはなりません。番組編集の自由は放送法3条で保障されています。
Q5NHK の研究成果は民間企業も使える?
66条2項は命令研究の成果を放送事業の発達その他公共の利益になるよう利用することを求めています。具体的な利用条件は契約や知的財産法で決まります。
Q6NHK の研究費は受信料から出ている?
自主研究(20条)の費用は原則として受信料を中心とする NHK の財源から出ますが、66条の命令研究の費用は67条により国が負担します。
Q7研究命令はいつ出せる?
総務大臣が「放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるとき」です。条文上の要件はこの一点で、研究する事項を定めて命じる形をとります。
Q8NHK は研究命令を拒否できる?
条文は「命ずることができる」と定めており、任意の要請ではなく命令の形式です。国際放送の「要請」(65条)とは文言が異なる点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が NHK に研究を命じられるって、報道の自由的に大丈夫なんですか?
本条の命令の対象は「放送及びその受信の進歩発達」のための研究であり、番組の中身を指示する権限ではありません。番組編集の自由は放送法3条で別に守られています。実務のポイント:本当に問題になりやすいのは、研究命令そのものより、研究テーマの設定が事業計画や予算審議を通じて間接的に方向付けられる点です。確認すべき場所は条文ではなく、国会の予算審議の議事録です
Q2NHK の研究所で生まれた技術は誰のものになるんですか?
権利の帰属は個別の契約や知的財産法によって決まりますが、本条2項は、命令による研究の成果を放送事業の発達その他公共の利益になるように利用するよう求めています。費用は67条により国の負担です。実務のポイント:自主研究(20条)か命令研究(66条)かによって財源の説明が変わるため、成果の利用条件を交渉するときは、まずどちらのルートの研究かを確認するのが近道です
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK の研究費はすべて受信料でまかなわれている」と考えがちだが、ここが誤りである。本条の命令に基づく研究の費用は、67条により国の負担とされている。受信料なのか国費なのかは、研究がどちらのルートで行われたかによって分かれる
- 視聴者から見れば、国が NHK に研究を命じられるのは介入に見える。しかし本条が命令の対象にしているのは「放送及びその受信の進歩発達」のための研究であり、番組内容に関する指示の根拠にはならない。番組編集の自由は3条で別に保障されている。研究命令と番組への介入を混同すると、批判すべき点がずれてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 研究・業務の開始主体 | 66条:総務大臣が事項を定めて命令 | 20条:NHK 自身の判断による調査研究(本来業務) 65条:総務大臣による国際放送の実施要請 |
| 費用の負担 | 67条により国の負担 | NHK の財源(受信料中心) 67条により要請に係る費用は国の負担 |
| 成果・業務の方向付け | 2項:成果は放送事業の発達その他公共の利益に利用 | NHK の業務目的(1条・15条)の範囲で活用 国際放送として実施 |
| 条文上の形式 | 「命ずることができる」(命令) | 協会の業務として規定 「要請することができる」(要請) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共放送は財団法人の形で、組織・業務は同法が規律する。政府が研究を命じる直接の対応規定は確認できない
韓国では KBS の組織・業務を放送法が規律する。研究命令に直接対応する規定の有無は要確認
米国は CPB を通じた資金支援方式で、政府が公共放送に研究を命じる仕組みではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK の研究に、国の政策課題に沿った研究が含まれていた。それを受信料の使い道として批判する記事が出たとき、反論する前に確認すべき点は何か? その研究が NHK の自主研究(20条)なのか、大臣の命令(66条)によるものなのかである。命令によるものなら、費用は67条により国の負担になる
- あなたは放送機器メーカーの開発担当で、NHK の研究成果を使った製品化を検討している。2項は成果を「放送事業の発達その他公共の利益」のために使うよう求めている。ライセンス交渉に入る前に、その成果がどちらのルートで生まれたのかを押さえておけば、交渉の前提が整理できる
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正(要検証) 放送関連法の統合に伴う条番号の移動により、旧規定が現行66条に移ったとみられる。旧条番号と文言の変更の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送関連法の統合を伴う放送法改正により、旧規定が現行66条に移ったとみられる。旧条番号と文言変更の有無は要検証
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