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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第86条(放送等の休止及び廃止)

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  1. 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一不可抗力により廃止し、又は休止する場合
  3. 二一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
  4. 三外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合
  5. 2.協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  6. 3.協会は、その放送又は必要的配信を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は第二十条の三第四項若しくは第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  7. 4.総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
  8. 5.総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、第百五条中「第百条」とあるのは、「第八十六条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

放送等の休止及び廃止とは何ですか?

定義放送等の休止及び廃止とは、放送法第86条に定められた規定で、「協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第86条(放送等の休止及び廃止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第86条の条文原文は「協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二…」で始まります。
  3. 放送法第86条は第九節 雑則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第86条の前の条は放送法第85条です。
  7. 放送法第86条の次の条は放送法第87条です。
  8. 放送法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/86

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法86条は、NHKが基幹放送局や放送業務を廃止する場合や、放送・必要的配信を12時間以上休止する場合に、総務大臣の認可を求める。不可抗力の場合は例外となる。

Q · NHKが送信所を廃止したり放送を長時間止めたりするのは、NHKの判断だけでできるの?

できない。12時間以上の休止や廃止は総務大臣の認可が必要

放送法86条1項により、NHKは基幹放送局や放送の業務を廃止する場合、また放送や必要的配信(インターネット配信)を12時間以上(協会国際衛星放送は24時間以上)休止する場合には、総務大臣の認可を受けなければなりません。ただし不可抗力による廃止・休止や、外国の放送局を用いる国際放送の廃止・休止などは例外です。認可を要しない廃止・休止をしたときは、同条2項・3項により遅滞なく総務大臣に届け出る義務があります。

解説

民放のテレビ局が放送業務をやめるとき、総務大臣への「届出」で済む場面は多い。NHK(法律上の名称は「協会」)は扱いが違う。基幹放送局(地上波や衛星など、放送の骨格を担う送信所)を廃止するとき、放送業務そのものを廃止するとき、放送を12時間以上止めるときは、総務大臣の「認可」(役所が個別に審査し、許すかどうかを決める手続)が要る。協会国際衛星放送の場合、このラインは24時間である。令和6年(2024年)の改正で、NHK のインターネット配信も「必要的配信」として同じ規制の対象になった。山あいの集落に電波を届ける小さな中継局一本を撤去する場合も、この認可を通らなければならない。地震で送信所が倒れたような不可抗力の停止なら認可は不要だが、止まった事実は遅滞なく届け出る義務が残る。チャンネル削減や配信停止のニュースを見たとき、あなたは「認可は取ったのか」と問うことができる。

法的な位置づけ

放送法第86条は、日本放送協会による基幹放送局・放送の業務の廃止と、放送・必要的配信の休止を規律する規定である。廃止および12時間以上(協会国際衛星放送は24時間以上)の休止を総務大臣の認可制とし、不可抗力や外国の放送局を用いる国際放送などを例外とする。認可を要しない廃止・休止には、遅滞なき届出義務を課す。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法86条とは何ですか?

NHKが送信所や放送業務を廃止したり、放送を12時間以上休止したりする際に、総務大臣の認可を求める規定です。認可を要しない場合には届出義務があります。

Q2NHKの中継局廃止に認可は必要?

基幹放送局の廃止には、放送法86条1項により総務大臣の認可が必要です。山間部の小規模な中継局も、基幹放送局に当たれば対象になり得ます。

Q3NHKが災害で映らないのは違法?

不可抗力による休止は認可の例外なので、それだけで違法とはいえません。ただし休止したときは、遅滞なく総務大臣に届け出る義務が残ります(86条3項)。

Q4NHK 放送休止 何時間から認可が必要?

国内の放送と必要的配信は12時間以上、協会国際衛星放送は24時間以上の休止で総務大臣の認可が必要です。これより短い休止でも届出は求められます。

Q5NHKのネット配信停止も規制されますか?

されます。条文上「必要的配信」も休止の認可・届出の対象に含まれており、インターネット配信の長時間停止も放送と同様に扱われます。

Q6NHK国際放送の終了に認可は必要?

外国の放送局を用いて行う国際放送の業務の廃止・休止は、86条1項3号により認可不要の例外とされています。認可を要しない廃止の場合でも届出義務はあります。

Q7NHKが休止を届け出なかったらどうなる?

86条2項・3項は遅滞なき届出を義務づけています。届出違反の効果は本条には書かれておらず、放送法の監督規定や罰則規定で別に確認する必要があります。

Q8NHKが放送業務を廃止すると何が起きる?

認定を受けた業務について廃止の認可や届出があると、4項・5項の読替えにより、業務廃止時の処理を定める放送法105条が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1深夜に NHK がメンテナンスで数時間映らないことがあるけど、勝手に止めていいんですか?

12時間未満の休止であれば、本条1項の認可は要りません。ただし3項は、休止したときの届出を求めており、文言上は時間の下限がありません。実務のポイント:短時間の計画停波は事前に告知されることが多く、NHK のサイトや画面のお知らせに予定が載っている。予告されていた停止か突然の停止かを見分けるだけで、問い合わせの的が絞れる

Q2NHK がチャンネルを減らすのって、誰が止められるんですか?

最後の関門は、本条1項に基づく総務大臣の認可です。放送業務や基幹放送局の廃止は、NHK 内部の意思決定だけでは完結しません。実務のポイント:波の削減は、NHK の経営計画の公表から認可までに時間差があることが多い。異議を唱えたい側が動けるのはその期間で、認可が出た後に声を上げても流れはほとんど変わらない

Q3放送が止まった分、受信料は安くなりますか?

本条は NHK と総務大臣の関係を定める規定で、視聴者への返金については何も定めていません。受信契約の内容は、放送法64条と日本放送協会放送受信規約で決まります。実務のポイント:本条を根拠に返金を求めても通らない。返金や減額を求めるなら、まず受信規約を読み、問い合わせでは「規約のどの条項に基づく扱いか」を尋ねるほうが話が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK は受信料で運営される独立した組織だから、チャンネル数や送信所の数は自分で決められる」と思われがちである。実際には、基幹放送局の廃止や12時間以上の休止には総務大臣の認可が要る。経営の自由より、受信者全体に放送を届ける責任を優先する設計になっている
  • 視聴者にとっては「映らない」という一つの出来事でも、法律上はいくつかの類型に分かれる。認可を得た計画的な休止、不可抗力による休止、重大事故として報告すべき停止、届出だけで済む休止である。どれに当たるかで、NHK に求められる説明の重さがまったく違う
  • 「放送が止まったのだから受信料を返してもらえるか」という問いの答えは、本条には書かれていない。本条は NHK と総務大臣の間の義務を定めた規定で、視聴者に返金を請求する権利を直接与えてはいない。受信料の問題は、放送法64条と受信規約で判断する
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業者放送法86条:日本放送協会(NHK)放送法100条:民間の基幹放送事業者など
放送法113条:基幹放送事業者(重大事故の場合)
手続の種類廃止・12時間以上の休止は総務大臣の認可制業務の廃止は届出制
重大事故が生じたときの報告義務
例外・関係不可抗力・外国局を用いる国際放送等は認可不要、届出は必要事前審査はなく、事後の届出で足りる
113条により報告する場合は86条3項の届出が免除される

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共テレビ(PTS)は公共電視法により設置・監督される。NHKのような休止時間ラインによる認可制との直接対応は要検証

アメリカ
47 U.S.C. § 312(g)

米国では放送局が12か月連続で放送を停止すると免許が原則失効する。公共放送に特別な休止認可制を設ける日本とは発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風で山頂の送信所が停電し、あなたの町だけ NHK 総合が丸一日映らなかったら、NHK は違法なのか? 不可抗力による休止であれば認可は不要である。ただし NHK には、重大事故として報告する場合を除き、遅滞なく総務大臣へ届け出る義務が残る。その届出が、後から原因を検証するときの材料になる。
  • あなたは NHK の技術部門で、送信所の機器更新工事を担当している。深夜の短い停波で終わる予定だったが、機器トラブルで再開が遅れ、停止から10時間が過ぎた。あと2時間で12時間のラインを越える。計画工事は不可抗力に当たらない。延長の見込みと報告ルートを、今すぐ上に上げなければならない。
  • 過疎地の中継局を廃止して、ケーブルテレビなどでの受信に切り替える計画が持ち上がった。住民説明会の前に、これが総務大臣の認可を要する案件だと知っているかどうかで、自治体の交渉力が変わる。
  • シンガポール駐在中、ホテルで見ていた現地局経由の NHK の国際放送が突然終了した。外国の放送局を使う国際放送の廃止や休止は、本条で認可が不要とされる例外に当たる。国内の視聴者に比べ、海外在住者の視聴環境を守る法的な歯止めは弱い。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 映らなくなった日時、チャンネル、地域、受信方法(アンテナ、ケーブル、ネット)を記録する2. NHK の窓口に問い合わせ、原因と復旧の見込みを確認する3. 長時間または広い地域で止まった場合は、その地域を管轄する総務省の総合通信局に情報を伝える4. 中継局の廃止など計画的な縮小であれば、自治体と連携し、認可が出る前の段階で意見を届ける。受信料の扱いは、放送法64条と受信規約で別に確認する

訴えられた側:1. 停止を把握した時点から経過時間を記録し、12時間(協会国際衛星放送は24時間)のラインまでの残り時間を管理する2. 原因が不可抗力か、計画や人為的なものかを切り分け、証拠を残す3. 重大事故として報告すべきもの(113条)か、本条3項の届出で処理するものかを判断する4. 計画的な廃止や長時間の休止は、工事日程を組む前に認可の手続を組み込んでおく

時効(請求できる期限):認可が必要になるのは、休止が12時間以上(協会国際衛星放送は24時間以上)の場合である。廃止や休止の届出は「遅滞なく」と定められ、具体的な日数は条文にない。視聴者側に特定の時効はないが、何らかの金銭請求をする場合は一般消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正 NHK のインターネット配信を「必要的配信」と位置付け、休止の認可・届出の対象に加えたと考えられる(2025年10月施行)。改正の経緯と条文の変更範囲は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 改正:NHKのインターネット配信を「必要的配信」と位置付け、休止の認可・届出の対象に加えたとされる(2025年10月施行)。条文変更の範囲は人的検証が必要

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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