放送法 第86条(放送等の休止及び廃止)
- 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一不可抗力により廃止し、又は休止する場合
- 二一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
- 三外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合
- 2.協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.協会は、その放送又は必要的配信を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は第二十条の三第四項若しくは第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 4.総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
- 5.総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、第百五条中「第百条」とあるのは、「第八十六条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
この条文の基本情報
放送等の休止及び廃止とは何ですか?
定義放送等の休止及び廃止とは、放送法第86条に定められた規定で、「協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第86条(放送等の休止及び廃止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第86条の条文原文は「協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二…」で始まります。
- 放送法第86条は第九節 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第86条の前の条は放送法第85条です。
- 放送法第86条の次の条は放送法第87条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/86