放送法 第105条(通知)
総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、放送法第105条に定められた規定で、「総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第105条(通知)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第105条の条文原文は「総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命…」で始まります。
- 放送法第105条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第105条の前の条は放送法第104条です。
- 放送法第105条の次の条は放送法第105条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/105