放送法 第105条(通知)
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総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、放送法第105条に定められた規定で、「総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第105条(通知)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第105条の条文原文は「総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命…」で始まります。
- 放送法第105条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第105条の前の条は放送法第104条です。
- 放送法第105条の次の条は放送法第105条の2です。
- 放送法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/105
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法105条は、総務大臣が認定基幹放送事業者の業務廃止届出を受けたときや認定取消し・業務停止命令をしたとき、その旨を基幹放送局の免許人に通知すると定める。
Q · BSやCSのチャンネルの認定が取り消されたら、電波を出している会社はどうやってそれを知るの?
総務大臣から設備側の免許人へ通知が届く仕組みです
放送法105条により、総務大臣は、認定基幹放送事業者が業務廃止を届け出たとき(100条)、認定を取り消したとき(103条1項・104条)、業務停止を命じたとき(174条)に、その業務に使われる基幹放送局の免許人へその旨を通知します。番組を編成する会社と送信設備を運用する会社が別法人であるハード・ソフト分離の構造で、資格を失った番組が電波に乗り続けることを防ぐための連絡規定です。
解説
放送の世界では、番組を流す権利と電波を出す設備が、別々の会社に分かれていることがある。BS や CS のチャンネルを運営する会社(認定基幹放送事業者)は、総務大臣の「認定」を受けて番組を編成する。一方、衛星や送信所を運用する会社は、電波法上の「基幹放送局の免許」を別に持っている。本条は、この二つをつなぐ連絡の決まりである。番組側の会社が業務の廃止を届け出たとき、総務大臣が認定を取り消したとき(103条1項・104条)、または業務停止を命じたとき(174条)、大臣は設備側の免許人にその旨を通知しなければならない。設備側が知らないまま送信を続ければ、資格を失った番組を電波に乗せ続けることになるからだ。チャンネルが突然消えるとき、裏では、この通知を合図に設備側の対応が始まっている。
法的な位置づけ
放送法105条は、認定基幹放送事業者の業務について廃止の届出、認定の取消し又は業務停止命令があった場合に、総務大臣がその旨を当該業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知することを定める規定である。番組編成を担う認定事業者と送信設備を担う免許人が分離した基幹放送の制度において、両者の資格の変動を接続する役割を果たす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の根拠条文と日付を確認する 総務大臣からの通知が、100条の業務廃止届出、103条1項・104条の認定取消し、174条の業務停止命令のどれに基づくかを確認し、通知を受けた日を社内記録に残す
- 2.送信停止または期間停止の手順を決める 廃止・取消しの場合は該当番組の送信を止める手順を、業務停止命令の場合は停止期間(三月以内)中の停止と期間満了後の再開準備を決め、総務省の担当課と運用を確認する
- 3.番組側との契約に基づき精算と帯域の扱いを整理する 設備提供契約の条項に沿って、利用料の精算、帯域の返還または留保、停止期間中の料金の扱いを番組側と書面で確定する
- 4.次回の契約に通知日を起算日として組み込む 今後の設備提供契約では「放送法105条の通知を受けた日」を送信停止・料金精算・帯域返還の起算日として明記し、紛争時の基準日争いを防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1認定基幹放送事業者とは何ですか?
自前の送信設備を持たず、総務大臣の認定(放送法93条)を受けて基幹放送の番組を編成する事業者です。BS・CSの多くのチャンネル運営会社がこれにあたります。
Q2放送法105条の通知は誰に届きますか?
廃止・取消し・停止の対象になった業務に使われている基幹放送局の免許人、つまり衛星や送信所を運用する設備側の会社に届きます。
Q3BSチャンネルが終了するのはなぜ?
多くは運営会社の経営判断による業務廃止(100条の届出)です。認定取消しや業務停止命令のような処分による終了は例外的で、総務省が報道発表することが多いとされます。
Q4放送の業務停止命令は何日まで?
放送法174条の業務停止命令は三月以内の期間を定めて行われます。期間が明ければ業務を再開でき、その間は設備側も送信を止めることになります。
Q5認定取消しの通知に不服申立てはできる?
通知そのものは一般に処分ではないと考えられ、争う対象は元になった認定取消しや業務停止命令です。通知を対象にした訴えは入口で退けられるおそれがあります。
Q6基幹放送局の免許と認定の違いは?
免許は電波法に基づき無線局(送信設備)を開設する資格、認定は放送法93条に基づき番組を編成して基幹放送を行う資格です。別法人が別々に持つことがあります。
Q7地上波テレビ局も放送法105条の対象?
多くの地上テレビ局は番組と送信設備を一社で持つ特定地上基幹放送事業者のため、本条の通知が働く場面は限られます。174条の業務停止命令の対象外でもあります。
Q8衛星事業者は通知後に何をすべき?
通知の根拠条文と日付を確認し、廃止・取消しなら該当番組の送信停止、停止命令なら期間中の停止と再開準備を行い、番組側との契約精算を書面で整理します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1チャンネルが急に終わったんですが、これって国に止められたんですか?
そうとは限りません。放送法105条の通知は、番組会社が自分から業務廃止を届け出た場合(100条)にも出されます。実際には、経営判断による撤退のほうが多いと見られます。実務のポイント:認定取消しや業務停止命令(174条)のような重い処分は、総務省が報道発表することが多い。発表が見当たらなければ、自主的な撤退の可能性が高い
Q2地上波のテレビ局も、この通知の対象になるんですか?
多くの地上テレビ局は、番組編成と送信設備を一社で持つ「特定地上基幹放送事業者」です。設備を別会社に頼っていないため、本条の通知が働く場面は限られます。174条の業務停止命令も、特定地上基幹放送事業者は対象外です。実務のポイント:地上波局に対する制裁は電波法76条の免許側の手続で議論されることが多く、法律上の経路が衛星系とは異なる
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許を受けた会社が放送している」と一括りに考えがちだが、衛星放送などでは、電波の免許を持つ会社と番組を編成する会社が別法人であることが多い。この二層構造を知らないと、チャンネルが消えた理由も、誰に問い合わせるべきかも見誤る
- 深化型:通知が来るのは知っていても、その後の負担の重さまで見ている人は少ない。通知自体は大臣から設備側への連絡にすぎず、一般には、それだけで新たな義務を課す処分ではないと考えられている。それでも、資格を失った番組を送信し続けるリスクは設備側が負う。対応の速さが問われるのは通知を受けた側である
- 前提錯誤型:「通知の内容に不服があるから争いたい」という問い方は、そもそも的を外している。争う対象は通知ではなく、その元になった認定の取消しや業務停止命令(174条)である。通知を相手にした訴えは、入口で退けられるおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 放送法105条:廃止・取消し・停止を設備側の免許人へ通知 | 放送法104条:総務大臣による認定の取消し 放送法174条:総務大臣による業務停止命令 |
| 名あて人 | 基幹放送局の免許を受けた者(設備側) | 認定基幹放送事業者(番組側) 放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く) |
| 法的性質 | 連絡行為。一般に処分性はないと解される | 不利益処分。不服申立て・取消訴訟の対象 不利益処分。三月以内の期間を定めて行う |
| 争い方 | 通知自体ではなく元になった処分を争う | 審査請求・取消訴訟で取消処分を争う 審査請求・取消訴訟で停止命令を争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も衛星放送事業・頻道の許可と周波数の割当てが別の法律で規律される。日本のような大臣から設備側への通知規定の有無は個別に確認を要する
韓国も番組チャンネル事業と無線局の許可が分かれる構造を持つ
ドイツでは放送内容の許可は州のメディア監督機関、周波数は連邦の電気通信法と、規律主体自体が分かれている
米国はFCCが無線局免許を一元的に所管し、番組事業と設備の許可を分離する日本型の二層構造とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある CS チャンネルの運営会社が資金繰りに詰まり、業務廃止を届け出た。視聴者から見れば、ある朝から画面が真っ暗になっているだけだ。その裏では、総務大臣から衛星側の免許人へ105条の通知が届いており、そのチャンネル用の帯域を空ける作業が始まっている
- あなたが衛星事業者の法務担当で、取引先の放送事業者に174条の業務停止命令が出たとしたら、送信をいつ止めるのか? 停止期間は「三月以内」で、期間が明ければ送信を再開する。契約上の利用料をどう扱うかは、通知を受けた日に社内で決めておかないと揉める
- 番組供給会社の役員が、自社の認定が取り消される見通しだと知った。取消処分が出れば、同時に設備側にも通知が届く。設備側との契約交渉は、この順番を前提に組み立てる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:設備側の免許人として通知を受けた場合:1. 通知書の日付と根拠条文(100条の廃止届、103条1項・104条の取消し、174条の停止のどれか)を確認する2. 停止命令なら期間を確認し、再開の準備を残す3. 取消しや廃止なら、該当番組の送信を止める手順を決め、総務省の担当課と確認する4. 番組側との契約に基づき、料金の精算と帯域の扱いを書面で整理する
訴えられた側:取消しや停止を受けた番組側の場合:1. 争う対象は通知ではなく、元になった処分そのものと理解する2. 処分理由と聴聞の記録を確保する3. 審査請求は電波監理審議会への付議を経る特殊な手続なので、放送・電波分野に詳しい弁護士へ早めに相談する4. 設備側と視聴者への説明を先に行い、信用の損失を抑える
時効(請求できる期限):本条の通知そのものに期限の定めはない。元になる取消処分などを争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法18条)。電波法・放送法の処分は審査請求の手続に特則があるため、最新の改正状況をご確認ください
学説
一般的理解:本条の通知は、総務大臣が既に行った処分や受理した届出の事実を設備側に伝える連絡行為であり、それ自体で新たな権利義務を形成するものではないため、一般に取消訴訟の対象となる処分にはあたらないと考えられている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:放送法の大規模改正により、基幹放送と一般放送の区分および認定基幹放送事業者の制度が整備され、認定の取消し等を基幹放送局の免許人へ通知する本条の規定が置かれた
- 放送法 第93条基幹放送の業務の認定、通知の前提資格
- 放送法 第100条業務廃止の届出、通知の契機の一つ
- 放送法 第103条違反による認定の取消し
- 放送法 第104条認定の取消し(本条の「前条」)
- 放送法 第174条業務停止命令、通知の契機
- 電波法 第4条無線局開設の免許制、設備側免許の根拠
- 電波法 第76条無線局の運用停止・免許取消し
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