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放送法 第105条の2(特定地上基幹放送事業者の特例)

  1. 第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。
  2. 一特定地上基幹放送局を用いる方法
  3. 二前号の方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と同一の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局を用いる方法
  4. 2.特定地上基幹放送事業者は、前項第二号の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。第四項において同じ。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。第四項及び第百八十七条第二号において「電気通信設備等」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。
  5. 3.総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る免許記録に、次に掲げる事項を記録し、遅滞なく、その旨を当該特定地上基幹放送事業者に通知するものとする。
  6. 一確認の年月日及び確認の番号
  7. 二確認に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局設備を提供する基幹放送局提供事業者の氏名又は名称
  8. 三確認に係る地上基幹放送の業務を行う放送対象地域
  9. 4.第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更しようとするとき(当該業務に用いる電気通信設備の変更又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る。)は、変更後の電気通信設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  10. 5.第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。

この条文の基本情報

特定地上基幹放送事業者の特例とは何ですか?

定義特定地上基幹放送事業者の特例とは、放送法第105条の2に定められた規定で、「第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第105条の2(特定地上基幹放送事業者の特例)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第105条の2の条文原文は「第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。」で始まります。
  3. 放送法第105条の2は第一款 認定等に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第105条の2の前の条は放送法第105条です。
  7. 放送法第105条の2の次の条は放送法第106条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第105条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第105条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/105_2

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