放送法 第187条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更したとき。
- 二第百五条の二第四項の規定に違反して地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更したとき。
- 三第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反したとき。
- 四第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだとき。
- 五第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾したとき。
- 六第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供したとき。
- 七第百二十条の規定による命令に違反したとき。
- 八第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。
- 九第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反したとき。
- 十第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供したとき。
- 十一第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供したとき。
- 十二第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだとき。
- 十三第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つたとき。
- 十四第百五十六条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第187条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第187条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 放送法第187条は第十一章 罰則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第187条の前の条は放送法第186条です。
- 放送法第187条の次の条は放送法第188条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/187