受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第187条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更したとき。
  3. 二第百五条の二第四項の規定に違反して地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更したとき。
  4. 三第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反したとき。
  5. 四第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだとき。
  6. 五第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾したとき。
  7. 六第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供したとき。
  8. 七第百二十条の規定による命令に違反したとき。
  9. 八第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。
  10. 九第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反したとき。
  11. 十第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供したとき。
  12. 十一第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供したとき。
  13. 十二第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだとき。
  14. 十三第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つたとき。
  15. 十四第百五十六条の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第187条は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第187条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 放送法第187条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第187条の前の条は放送法第186条です。
  7. 放送法第187条の次の条は放送法第188条です。
  8. 放送法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第187条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/187

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法187条は、届出約款によらない有料放送の提供、正当な理由のない提供拒否、総務大臣の命令違反などをした者を、五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 放送事業者が届け出た約款と違う条件で有料放送を売ったら、罰則はあるの?

あります。五十万円以下の罰金の対象です

放送法187条は、147条1項により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで有料基幹放送の役務を提供した者を、五十万円以下の罰金に処すると定めています。顧客に有利な値引きであっても、約款を通さない提供は対象になりえます。同条はほかにも、148条に違反する正当な理由のない提供拒否、152条1項に違反する有料放送管理業務、総務大臣の命令違反などを処罰対象としています。罰金は刑罰であり、過料とは異なります。

解説

罰金の上限は五十万円である。放送業界の売上規模からすれば小さく見えるが、侮ってはいけない。罰金は過料(行政上の秩序罰で、前科にならない金銭制裁)とは別物で、れっきとした刑罰である。有罪になれば前科が付き、放送事業の認定や登録を受けるときの欠格事由(許可を受けられない理由)として跳ね返ってくることがある。本条が罰しているのは、派手な放送内容の問題ではない。「届け出た約款と違う条件でサービスを売った」「認定を受けずに設備を変えた」「総務大臣の命令を無視した」「ケーブル会社が正当な理由なく加入を断った」といった、事務的に見える逸脱ばかりである。視聴者の側から見ると、別の意味を持つ。有料放送の事業者が、業務区域内に住むあなたの申込みを正当な理由なく拒めば、148条違反として刑事罰の対象になる。「お客様のエリアは対応していません」という一言が本当に正しいのか、あなたには確かめる足場がある。

法的な位置づけ

放送法187条は、放送事業に関する手続的・事業規律上の義務違反を処罰する罰則規定である。届出約款・提供条件によらない役務提供、設備や業務事項の無認可変更、放送局設備供給契約や有料放送役務の不当な拒否、無届の有料放送管理業務、総務大臣の命令違反を対象とし、法定刑は五十万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法187条とは何ですか?

放送事業者などが約款・届出・設備変更の手続や総務大臣の命令に違反した場合に、五十万円以下の罰金を科す罰則規定です。

Q2放送法違反の罰金は前科になりますか?

なります。罰金は刑法上の刑罰であり、有罪が確定すれば前科となります。行政上の秩序罰である過料とは扱いが異なります。

Q3有料放送の加入を断られたらどこに相談できますか?

まず事業者の苦情窓口に理由を確認し、改善しなければ管轄の総合通信局(総務省の地方機関)に相談・申告する方法があります。

Q4有料放送の約款はどこで確認できますか?

届け出た契約約款は事業者のウェブサイトで公表されるのが一般的です。実際の扱いと照らし合わせる際の基準になります。

Q5放送法187条の公訴時効はいつまでですか?

法定刑が罰金のみのため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。違反行為が続いている間は時効が進み始めません。

Q6放送法187条で処罰されるのは会社ですか個人ですか?

条文は「当該違反行為をした者」を罰すると定めており、実際に違反行為をした担当者個人が処罰対象になりえます。

Q7総務大臣の業務改善命令に従わないとどうなりますか?

本条が引く114条・120条・138条・141条・156条などの命令に違反すると、命令違反そのものが五十万円以下の罰金の対象になります。

Q8有料放送の加入拒否は違法ですか?

148条に違反して正当な理由なく有料放送の役務提供を拒んだ場合は違法で、本条により刑事罰の対象となります。正当な理由の有無が争点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケーブルテレビに申し込んだら断られたんですけど、これって違法なんですか?

業務区域内の申込みを正当な理由なく拒むことは、放送法148条で禁じられており、違反は本条により五十万円以下の罰金の対象です。ただし技術的に引込みが困難な場合など、正当な理由が認められる余地はあります。実務のポイント:事業者は「業務区域」を届け出ているので、あなたの住所が区域内かどうかがまず勝負どころです。区域内なのに断られたら、総合通信局への相談が効きます

Q2お得意様にだけ約款より安くするのって、そんなにまずいんですか?

届け出た有料基幹放送契約約款によらずに役務を提供すれば、放送法147条1項との関係で本条の処罰対象になりえます。顧客に有利な条件でも例外ではありません。実務のポイント:現場の値引きを合法に続けたいなら、個別交渉ではなく「キャンペーン料金」などとして約款に規定し、届け出ておくのが定石です。制度の枠内に入れてしまえば、営業の自由度はかえって広がります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「五十万円なら、ビジネス上のコストとして払えばいい」と考える経営者がいる。前提が間違っている。罰金は刑罰であり、前科が付き、放送事業の認定・登録の欠格事由に関わりうる。問題は金額ではなく、事業の資格そのものに触れるかどうかである(欠格事由の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
  • 約款違反は事業者と顧客の間の民事トラブルにすぎないと思われがちだ。事業者から見れば「顧客に有利な条件で売っただけ」でも、法律から見れば「届出制度を骨抜きにした」行為になる。この見え方のずれが、善意の値引きを刑事事件に変える
  • 「総務省の命令は行政指導の延長だから、多少遅れても問題ない」という誤解もある。行政指導には強制力がないが、本条が引く条文の「命令」は法的拘束力のある処分であり、違反すれば直ちに処罰対象になる。両者を混同しているのは危うい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質放送法187条:違反行為への罰則(五十万円以下の罰金)放送法147条:有料基幹放送契約約款の届出義務
放送法148条:有料放送の役務提供義務
名宛人の行為約款外提供・提供拒否・命令違反など14類型の違反行為約款を定めて届け出ること
正当な理由なく提供を拒まないこと
違反した場合の帰結刑罰(罰金)が科され前科となる約款によらない提供は187条で処罰対象
正当な理由のない拒否は187条で処罰対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
有線廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾は事業規律違反に主として行政罰(罰鍰)で対応する設計で、日本のように刑事罰の罰金を置く構造とは異なる点に注意

韓国
방송법

韓国も放送事業者の義務違反に罰則・過怠料を併置する。刑罰と行政罰の振り分けは条項ごとに確認が必要

ドイツ
Medienstaatsvertrag

ドイツでは放送規制違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理され、刑事罰ではない

アメリカ
Communications Act of 1934, 47 U.S.C. § 501

米国は一般罰則規定を置きつつ、実務上はFCCによる民事制裁金(forfeiture)が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ケーブルテレビ会社の営業担当が、大口の集合住宅オーナーにだけ、届出済みの約款にない特別割引を口約束した。現場ではよくある「サービス」だが、届け出た有料基幹放送契約約款によらない役務提供として本条の対象になりうる。値引きそのものではなく、約款を通していないことが問題になる
  • 業務区域内の一戸建てに引っ越し、地域のケーブルテレビに申し込んだら「工事が面倒なので」と断られた。正当な理由のない拒否なら148条違反であり、本条の罰金の対象になる。総務省(総合通信局)への申告という選択肢がある
  • もし総務大臣から業務改善命令を受けた有料放送管理事業者が、社内調整に手間取って命令を事実上放置したら、どうなる? 命令違反そのものが犯罪になる。「改善中です」という社内の認識と、「命令に従っていない」という法律上の評価は一致しない
  • 地方局の技術部門が、老朽化した送信設備を前倒しで更新した。本来必要な手続を経ていなかったことが後で判明し、残された時間は監査報告までの三週間。誰がいつ何を決めたか、記録の再構成が急務になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 有料放送の加入拒否や約款と異なる扱いを受けたら、日時・担当者・説明内容をメモし、可能ならメールで理由の回答を求める2. 事業者の公表約款(ウェブサイト掲載が一般的)と実際の扱いを照らし合わせる3. 事業者の苦情窓口に申し出ても改善しなければ、管轄の総合通信局(総務省の地方機関)に相談・申告する4. 金銭的な損害があれば、民事上の請求も並行して検討する

訴えられた側:1. 違反の疑いが生じたら、約款外取引や設備変更の範囲・期間・関与者を直ちに社内調査で確定する2. 届出の変更や変更認定の申請など、是正手続を速やかに進める3. 総務大臣の命令を受けている場合は、履行状況を記録化し、期限内に報告する4. 法人の担当者個人が行為者として処罰対象になりうるため、早い段階で放送・行政法に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。約款外提供や命令違反が続いている間は、時効が進み始めない点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は行政上の義務の履行を刑罰で担保する行政刑罰規定であり、刑法総則が適用される。法定刑を罰金に限ることで、事務的逸脱に対する過剰な制裁を避けつつ、届出・命令制度の実効性を確保する趣旨と解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:放送関連法制の大幅な再編により、有線テレビジョン放送法などが放送法に統合され、有料放送・基幹放送の規律と罰則が現行の条番号体系に整理された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›