放送法 第188条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百十三条、第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第188条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第188条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 放送法第188条は第十一章 罰則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第188条の前の条は放送法第187条です。
- 放送法第188条の次の条は放送法第189条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/188