放送法 第189条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十四条から前条まで(第百八十五条を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
- 2.前項の場合において、当該行為者に対してした第百八十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第189条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第189条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十四条から前条まで(第百八十五条を除く。」で始まります。
- 放送法第189条は第十一章 罰則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第189条の前の条は放送法第188条です。
- 放送法第189条の次の条は放送法第190条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/189