受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第190条

クイックジャンプ

第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第190条は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第190条の条文原文は「第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 放送法第190条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第190条の前の条は放送法第189条です。
  7. 放送法第190条の次の条は放送法第191条です。
  8. 放送法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第190条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/190

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法190条は、119条の公表義務を怠り、又は不実の公表をした者に百万円以下の過料を科す規定。刑罰ではない秩序罰で、前科は付かない。

Q · 放送法の公表義務に違反すると、どんな制裁を受けるの?

百万円以下の過料。刑罰ではなく前科は付かない

放送法190条により、同法119条の公表義務に違反して公表を怠った者、又は事実と異なる公表をした者は、百万円以下の過料に処せられます。過料は刑事罰ではない秩序罰で、前科は付きません。手続は刑事裁判ではなく、非訟事件手続法119条以下に基づき地方裁判所が決定します。ただし過料とは別に、総務省による行政上の監督が及ぶ可能性があります。

解説

百万円という数字に目を奪われると、この条文の本当の顔を見落とす。放送法190条が定めるのは「罰金」ではなく「過料」である。過料とは(刑罰ではなく、行政上のルール違反に科される金銭的な制裁。前科は付かない)ものだ。対象となるのは、119条が放送事業の担い手に課している公表義務である。公表しなかった場合だけでなく、事実と違う内容を公表した場合も同じ枠で処罰される。手続も刑事事件とはまったく違う。警察も検察の起訴もない。監督官庁の通知を受けた地方裁判所が、非訟手続(公開の法廷で争う通常の裁判ではなく、裁判所が書面中心で判断する簡易な手続)で金額を決める。あなたが放送事業者の法務やコンプライアンスの担当者なら、ここで押さえるべき点は一つである。「刑事罰ではないから軽い」と考えた瞬間に、リスクの見積もりを誤る。過料の額よりはるかに重いのは、「放送の担い手が公表義務を守らなかった」と記録に残ることだ。総務省の監督の目も、免許や認定をめぐる評価も、その記録を見て動く。

法的な位置づけ

放送法190条は、同法119条が定める公表義務の履行を担保するための過料規定であり、公表の懈怠と不実の公表の双方を百万円以下の過料の対象とする。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が非訟手続により科する。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法190条とは何ですか?

放送法119条の公表義務に違反して公表を怠ったり、事実と異なる公表をした者に、百万円以下の過料を科す規定です。

Q2放送法の過料はいくらですか?

上限は百万円です。公表を怠った場合も不実の公表をした場合も同じ枠で、具体的な金額は地方裁判所が事情を考慮して決めます。

Q3過料は前科になりますか?

なりません。過料は刑法上の刑罰ではなく行政上の秩序罰です。ただし違反の事実は監督官庁との関係で履歴として扱われ得ます。

Q4放送法の過料は誰が決めるのですか?

地方裁判所が非訟事件手続法に基づき決定します。警察の捜査や検察の起訴はなく、書面中心の非訟手続で判断されます。

Q5過料の決定に不服がある場合はどうする?

即時抗告で争えます(非訟事件手続法120条)。期間は裁判の告知を受けた日から1週間以内とされているため、迅速な対応が必要です。

Q6放送事業者の公表義務違反は違法ですか?

違法です。放送法119条違反として190条の過料の対象になります。悪意は要件ではなく、うっかりした更新漏れも対象になり得ます。

Q7過料と罰金はどう違うの?

罰金は刑事裁判で科される刑罰で前科になります。過料は行政上の秩序罰で、本条では地方裁判所が非訟手続で科し、前科になりません。

Q8放送法の過料は法人と個人どちらに科される?

公表義務を負う事業者が名宛人になるため、法人であれば原則として法人に科されます。担当者個人のミスでも事業者の義務違反と評価されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うんですか?会社の記録に残ります?

罰金は刑法上の刑罰で、刑事裁判で科され、前科になる。過料は行政上の秩序を守るための制裁で、本条の場合は地方裁判所が非訟手続で決める(非訟事件手続法119条以下)。前科にはならない。実務のポイント:前科が付かないから記録に残らない、とは限らない。過料の決定があった事実は、監督官庁との関係では「違反歴」として扱われうる。重要なのは犯罪歴の有無ではなく、規制当局から見た履歴である

Q2うっかり更新を忘れていただけでも、過料になるんですか?

本条は「公表することを怠り」と書いており、悪意を要件にしていない。うっかりでも、公表義務が果たされていない状態があれば対象になりうる。ただし、実際に過料を科すか、いくらにするかは、裁判所が事情を考慮して判断する(非訟事件手続法120条)。実務のポイント:実務で差が出るのは、違反に気付いてから訂正するまでの日数である。発見日と訂正日をメールや議事録で残しておくと、後で説明するときの最も強い材料になる

Q3過料を払ったら、総務省からの処分はもう来ないってことですか?

そうとは限らない。過料は本条にもとづく裁判所の制裁であり、放送法上の行政処分(業務改善の指導や、認定・免許をめぐる措置など)は別の軌道で動く。一方を受けたからといって、他方が免除される仕組みにはなっていない。実務のポイント:規制産業で本当に怖いのは過料そのものではない。過料をきっかけに、監督官庁が他の義務の遵守状況まで点検しに来ることである。一つの公表漏れを見つけたら、他の公表事項も同時に洗い直すのが防御の基本である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料なら前科も付かないし、払えば終わり」と考えがちである。前科が付かないのは事実だが、問題はそこではない。過料の決定は、事業者が法令上の公表義務に違反したという裁判所の判断として残る。規制産業である放送事業では、その事実が監督官庁との関係や、免許・認定をめぐる評価に響きうる。金額の小ささに比べて、影響ははるかに長く続く
  • 「公表しなかった」と「嘘を公表した」は罪の重さが違うはずだ、という問い方そのものがずれている。本条は二つを同じ条文で、同じ百万円以下の枠に並べている。法律が守ろうとしているのは「正しい情報が外に出ている状態」であり、空白と虚偽はどちらもその状態を壊す点で同じだと評価されている。違いが出るとすれば、裁判所が金額を決める段階の事情としてである
  • 社内では「担当者のミス」で片付けられる話も、法律から見れば事業者自身の義務違反である。公表義務を負うのは事業者であり、法人ならば原則として法人が過料の名宛人になる。誰が更新を忘れたかは社内の問題にすぎない。この落差を理解していない会社ほど、担当者一人に責任を押し付けて再発防止策を作らない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廣播電視法・衛星廣播電視法 罰則章、行政罰法

台湾では放送事業者の義務違反に対し国家通訊傳播委員会が行政処分として罰鍰を科し、行政罰法が適用される。裁判所が非訟手続で科す日本の過料とは手続主体が異なる

韓国
방송법 제108조

韓国も放送法上の義務違反に과태료(過怠料)を定め、行政庁が賦課し、異議があれば裁判所の非訟手続に移行する構造をとる

ドイツ
Medienstaatsvertrag § 115

ドイツは秩序違反法(OWiG)に基づく Ordnungswidrigkeit として州メディア監督機関が過料(Geldbuße)を科す。刑罰と区別する点は日本と共通

アメリカ
47 U.S.C. § 503(b)

米国では FCC が放送事業者に forfeiture(民事制裁金)を科す。行政機関主導で、司法の非訟手続を経る日本とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社内の担当者が異動し、公表ページの更新を誰も引き継いでいなかった。気付いたのは、外部から指摘のメールが届いた日だった。悪意がなくても「怠り」に当たる。
  • もし公表した数値に誤りがあり、それを知りながら半年放置していたら、どうなる? 最初の誤記は過失でも、気付いた後に放置すれば「不実の公表」を続けているのと同じ状態になる。訂正の早さが、その後の評価を左右する
  • あなたは放送関連会社の役員で、総務省から報告を求められた。公表内容と社内資料が食い違っている。説明の場まであと5営業日。何が誤りで、いつから誤っていたのか、時系列を今夜のうちに確定させないと説明が崩れる
  • 同業他社が公表している内容が実態と合わない、と競合の担当者が気付いた。過料の手続は私人が直接起こせるものではないが、監督官庁への情報提供は誰でもできる。行政が動くきっかけは、多くの場合こうした外部からの指摘である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業者の公表内容が実態と違うと考えたら、公表ページを日付入りで保存し(スクショ、PDF 化)、食い違いを示す根拠資料もそろえる2. 過料の手続は私人が裁判所に直接申し立てるものではないため、所管の総務省(地方総合通信局を含む)に資料を添えて情報提供する3. 自分に具体的な損害が出ているなら、過料とは別の軌道として民法709条による損害賠償を検討する。過料が科されても、あなたの損害が補填されるわけではない

訴えられた側:1. まず119条の公表義務の対象・方法・時期と、自社の公表の実態を突き合わせ、違反の有無と期間を確定する2. 誤りや漏れがあれば直ちに訂正し、訂正日と経緯を記録に残す3. 監督官庁への説明は時系列の書面にまとめ、担当者個人の問題ではなく社内の仕組みの見直しとして示す4. 裁判所から陳述の機会が与えられたら、是正措置と再発防止策を具体的に書面で出す5. 過料の決定に不服があれば即時抗告で争える(非訟事件手続法120条)

時効(請求できる期限):過料を科すことのできる期間について、放送法にも非訟事件手続法にも明文の時効規定はなく、実務上解釈が分かれている。過料の裁判に対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間以内である(非訟事件手続法67条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則・刑事訴訟法は適用されない。故意・過失の要否は個別規定の解釈によるが、公表の懈怠のような形式的義務違反では過失による不履行も対象になると解されることが多い

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›