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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第191条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
  3. 二第二十条の三第三項、第二十条の四第一項、第二十一条第三項、第二十一条の二第五項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 三第二十条の三第四項若しくは第六項又は第二十条の四第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 四第二十条の四第一項、第二十一条の二第四項若しくは第五項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  6. 五第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
  7. 六第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
  8. 七第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
  9. 八第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
  10. 2.協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第191条は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第191条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 放送法第191条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第191条の前の条は放送法第190条です。
  7. 放送法第191条の次の条は放送法第192条です。
  8. 放送法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/191

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法191条は、登記・届出・公表・書類備置き・積立金管理などの義務に違反した NHK または放送大学学園の役員個人に、二十万円以下の過料を科す規定である。

Q · NHK が財務書類の公開や監査を怠ったら、誰が罰を受けるの?

罰を受けるのは NHK ではなく、違反した役員個人です

放送法191条1項は、登記・届出・報告・公表の懈怠や虚偽、監査調査の妨害、財務書類の備置き・閲覧拒否、還元目的積立金の不積立て・取崩しなどがあった場合、違反行為をした協会または学園の役員を二十万円以下の過料に処すると定めます。過料は刑罰ではなく秩序罰で、裁判所が非訟事件手続により科します。同条2項により、NHK 子会社の役員が監査調査を妨げた場合も対象です。

解説

罰を受けるのは NHK という組織ではなく、その役員一人ひとりである。本条は日本放送協会(NHK)と放送大学学園の役員に対し、登記の懈怠、届出・報告・公表の欠落や虚偽、監査調査の妨害、財務書類の備置き・閲覧拒否、還元目的積立金の不積立てや取崩しなどがあれば、二十万円以下の過料(刑罰ではなく、裁判所が科す秩序維持のための金銭制裁。前科はつかない)を科すと定める。金額は小さい。だが注目すべきは列挙された義務の中身だ。財務諸表を備え置いて閲覧させる義務、経営委員会の議事録を公表する義務、受信料の引下げに回す積立金を守る義務。これらは、受信料を払う側が NHK の内側を覗くための窓である。本条は、その窓を閉ざした役員個人に責任が及ぶことを示す。窓が開いていることを知っている人だけが、そこから中を見ることができる

法的な位置づけ

放送法191条は、日本放送協会および放送大学学園の役員が、同法に定める登記・届出・報告・公表・調査受忍・書類備置き・還元目的積立金管理・収支予算作成の各義務に違反した場合に、違反行為をした役員個人に二十万円以下の過料を科す行政上の秩序罰規定である。2項は協会子会社の役員による調査妨害を対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法191条とは?

NHK と放送大学学園の役員が、届出・公表・監査・積立金管理などの義務に違反したとき、役員個人に二十万円以下の過料を科す罰則規定です。

Q2NHK 役員の過料はいくら?

放送法191条により上限は二十万円です。1項の協会・学園役員も、2項の子会社役員も同じく二十万円以下の過料とされています。

Q3還元目的積立金とは?

受信料の引下げに充てる原資として NHK が積み立てる資金です。放送法73条の2が規律し、積立てを怠ったり取り崩したりした役員は本条7号で過料の対象となります。

Q4放送法の過料は誰が科す?

裁判所が非訟事件手続法に基づいて科します。警察や検察が捜査・起訴する刑事手続ではなく、主に監督官庁からの通知が手続の端緒になります。

Q5NHK 経営委員会の議事録は公表義務がある?

あります。放送法41条が公表義務を定めており、公表しなかったり虚偽の公表をしたりした役員は本条1項4号により過料の対象となります。

Q6放送大学学園の役員も過料の対象?

対象です。本条1項は「協会又は学園の役員」を名宛人としており、教育機関であることを理由に除外されることはありません。

Q7過料の裁判に不服がある場合は?

即時抗告で争うことができます。期間は告知から1週間とされていますが、具体的な手続と期限は非訟事件手続法の最新規定で確認してください。

Q8NHK 監査委員会の調査を妨害するとどうなる?

放送法44条1項の調査を妨げた協会役員は本条1項5号、同条2項の調査を妨げた子会社役員は本条2項により、二十万円以下の過料の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うの? 前科になるの?

罰金は刑罰であり前科がつくが、過料は行政上の秩序罰で前科はつかない。本条の二十万円以下の過料も刑罰ではなく、刑事裁判ではなく非訟事件手続法による裁判で科される。実務のポイント:前科にならないから軽い、とは限らない。公共放送の役員に過料の裁判が出れば国会で質問材料にされ、その後の再任人事に響く。役員が本当に恐れているのは金額ではなくそこである

Q2NHK の財務の書類って、一般人でも見られるの?

見られる。放送法72条は財務諸表等を事務所に備え置いて閲覧させる義務を定め、怠った役員は本条1項6号で過料の対象になる。議事録の公表は41条が根拠である。実務のポイント:多くの資料は NHK のウェブサイトでも公開されているが、法定の閲覧義務があるという事実を知っていれば、ウェブに載っていない部分を求めるときの交渉力がまるで違う

Q3NHK の子会社に勤めてるけど、役員じゃなければ関係ない?

本条2項の名宛人は子会社の「役員」なので、一般社員が直接過料を科されることはない。ただし調査妨害の実行行為を社員が担っても、それを指示・黙認した役員の責任が問われうる。実務のポイント:監査委員会の調査(44条2項)に対して現場が独断で資料を出し渋ると、役員の過料リスクに直結する。社員としては、調査への対応方針を役員に書面で確認しておくのが自衛になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK が違反したら NHK が罰金を払う」と思われがちだが、本条の名宛人は協会でも学園でもなく「違反行為をした役員」である。組織の財布ではなく個人の財布が狙われる設計であり、責任を組織の中に溶かしてしまう逃げ道を塞いでいる
  • 上限二十万円と聞いて「形だけの規定」と片付ける人は、金額しか見ていない。過料の裁判は役員個人の名前で記録され、公共放送の役員にとっては報道と国会審議の対象になる。実際に効くのは金額ではなく、名前が表に出るという評判上の打撃である
  • 「過料なら警察が捜査して起訴されるのでは」という問いは、前提から外れている。過料は刑罰ではないため、捜査も起訴もない。裁判所が非訟事件手続法に基づき、主に監督官庁からの通知を端緒として審理する。刑事手続の感覚で構えると、手続の入口を見誤る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共電視は財団法人形態で、董事会・監事会の監督と財務公開が法定されている。日本のような役員個人への過料規定との対応関係は個別条文での確認が必要

韓国
방송법

韓国では KBS が放送法に基づく公社として運営され、同法には過怠料(과태료)規定がある。名宛人の範囲は日本と異なりうる

ドイツ
Medienstaatsvertrag / 各州放送協定

ドイツの公共放送は州法・州間協定で規律され、財務は KEF の審査を受ける。役員個人への過料という形よりも機関的統制が中心

アメリカ
Public Broadcasting Act of 1967(47 U.S.C. § 396)

米国の CPB は連邦補助金の配分機関であり、受信料制度は存在しない。透明性は補助金条件と監査を通じて担保される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受信料の値下げ原資として積み立てられたはずの還元目的積立金が、別用途に取り崩されていたとしたら、誰が責任を負うのか? 本条1項7号により、違反行為をした役員個人が過料の対象となる。組織の決定だったという弁明は、条文上の名宛人を変えない
  • あなたは NHK 子会社の取締役に就任したばかり。親会社の監査委員会から調査の連絡が来たが、現場は「繁忙期だから資料提出は来月に」と渋っている。その引き延ばしが調査妨害と評価されれば、2項によりあなた自身が過料の対象になる。返答期限まであと3日、先送りの判断を部下任せにしてはならない
  • NHK の財務諸表を閲覧しに行ったら、担当者に断られた。72条3項の備置き・閲覧義務違反は6号の過料対象である
  • 放送大学学園の役員が、法定の届出を「前例どおり省略」していた。学園の役員も本条の名宛人であり、教育機関だから行政罰の対象外ということにはならない。総務省の監督の過程で発覚すれば、裁判所への通知を経て過料の裁判に進みうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受信料支払者として閲覧したい書類(財務諸表、業務報告書、経営委員会議事録)が法定の備置き・公表対象か条文で確認する2. 閲覧を拒否されたら日時・窓口・担当者・拒否理由を記録し、書面で再請求する3. 改善されなければ監督官庁である総務省に事実関係を情報提供する。過料の裁判は裁判所の職権で始まるため、私人に申立権はなく、実務上は監督官庁経由の通知が端緒となる

訴えられた側:1. 自分が「違反行為をした役員」に当たるか、つまり担当権限と関与の有無を職務分掌から確認する2. 届出・公表の漏れに気付いたら即座に是正し、是正日時を記録する3. 過料の裁判では陳述の機会が与えられるため、弁護士と事実経過を整理する4. 裁判に不服があれば即時抗告を検討する(非訟事件手続法120条。期間は告知から1週間とされるが最新の規定をご確認ください)

時効(請求できる期限):過料を科す裁判の開始について明文の期間制限はなく、刑事の公訴時効も適用されない。確定した過料の徴収権の消滅時効については解釈が分かれており、会計法30条の5年を当てはめる見解がある。過料の裁判に対する即時抗告は告知から1週間(非訟事件手続法120条、67条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や手続は非訟事件手続法の枠組みで判断される。本条は名宛人を役員個人に絞る点で、組織への制裁より個人責任の明確化を重視した設計と理解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(要検証) 還元目的積立金制度の導入に伴い、積立金の不積立て・取崩しや収支予算の不作成を過料事由に加えた改正と推定されるが、号の追加時期と条番号の移動は人的検証が必要

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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