放送法 第191条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
- 二第二十条の三第三項、第二十条の四第一項、第二十一条第三項、第二十一条の二第五項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第二十条の三第四項若しくは第六項又は第二十条の四第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第二十条の四第一項、第二十一条の二第四項若しくは第五項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 五第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
- 六第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
- 七第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
- 八第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
- 2.協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第191条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第191条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 放送法第191条は第十一章 罰則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第191条の前の条は放送法第190条です。
- 放送法第191条の次の条は放送法第192条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/191