放送法 第192条
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第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百五条の二第五項、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第192条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第192条の条文原文は「第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百五条の二第五項、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条…」で始まります。
- 放送法第192条は第十一章 罰則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第192条の前の条は放送法第191条です。
- 放送法第192条の次の条は放送法第193条です。
- 放送法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第192条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/192
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法192条は、同法所定の届出をしない者や虚偽の届出をした者に二十万円以下の過料を科す規定。刑罰ではない秩序罰であり、前科はつかない。
Q · 放送法の届出を出し忘れたら、どんな処分を受けるの?
最高二十万円の過料。刑罰ではないので前科はつかない
放送法192条により、同法95条・100条・129条・152条などに列挙された届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、二十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではない秩序罰で、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すため、前科にはなりません。ただし届出の不備は監督官庁である総務省側の記録に残るため、再免許・再登録の審査や M&A の精査で問題になることがあります。
解説
二十万円という上限は、放送局の年間予算から見れば小さい。だから多くの事業者は本条を「事務手続のおまけ」程度に見ている。しかし本条の価値は金額ではない。総務省は、届出制で放送事業者を把握している。本条は、その仕組みを最後に支える担保である。列挙された届出は、放送事業者や有料放送管理事業者などが、登録事項・認定内容の変更や事業の廃止などを国に知らせる義務である。具体的な対象は条ごとに異なる。届出を怠った場合だけでなく、内容を偽った場合も過料(刑罰ではなく、行政上の義務違反に科される金銭の制裁)の対象になる。過料なので前科はつかない。手続も、総務大臣の通知を受けた地方裁判所が非訟事件として決める。押さえておくべきは、記録が監督官庁に残るという点だ。コミュニティ FM や地方ケーブル局で社名変更や事業整理をするとき、届出の漏れは後の再免許・再登録の審査や、M&A のデューデリジェンス(買収前の精査)で表に出てくる。担当者が交代するたびに届出の棚卸しをする事業者と、しない事業者とでは、数年後の行政との信頼関係に差が出る
法的な位置づけ
放送法第192条は、放送事業者等に課された届出義務の履行を担保する過料規定である。同法第95条、第100条、第129条、第152条等に列挙された届出を怠り、又は虚偽の届出をした者に二十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではない秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法192条とは
放送法に列挙された届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合に、二十万円以下の過料を科す規定です。届出制の実効性を支える担保です。
Q2放送法 過料 いくら?
上限は二十万円です。実際の金額は、事案ごとに地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決めます。上限まで必ず科されるわけではありません。
Q3過料と罰金の違いは?
罰金は刑法上の刑罰で前科になりますが、過料は行政上の秩序罰で前科になりません。手続も刑事訴訟ではなく非訟事件手続で行われます。
Q4放送法の届出先はどこ?
届出先は総務大臣で、実務上は地域を管轄する総合通信局が窓口になることが多いです。商業登記を扱う法務局とは別の窓口です。
Q5ケーブルテレビ 届出 忘れたらどうなる?
放送法192条の過料の対象になりえます。気づいた時点で速やかに届出を出し、遅れた経緯を書面で説明しておくのが現実的な対応です。
Q6虚偽の届出 過料 対象?
対象です。本条は届出をしない場合と並べて虚偽の届出も明記しており、内容が事実と異なる届出も同じ二十万円以下の過料の対象になります。
Q7過料の決定に不服がある場合は?
非訟事件手続法に基づいて即時抗告ができ、略式手続による決定には異議を申し立てられます。期間が短いので、通知を受けたら早めに確認しましょう。
Q8放送法の過料は会社と担当者のどちらに科される?
届出義務を負う「者」が対象で、通常は放送事業者などの事業主体です。具体的な義務者は列挙された各条の文言で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料を払ったら、前科がついて役員になれなくなったりしますか?
なりません。本条の過料は行政上の秩序罰で、刑罰の罰金とは別のものです。非訟事件手続法119条以下の手続で地方裁判所が科し、前科にはなりません。実務のポイント:本当のリスクは金額ではありません。総務省側に「届出を守らない事業者」という記録が残り、再免許や登録の更新、他の監督手続で心証に響く可能性があることです
Q2届出が数か月遅れただけでも、必ず過料になるんですか?
必ずではありません。本条は上限二十万円の過料を定めていますが、実際に裁判所へ通知するか、いくらにするかは事案ごとに判断されます。過料の裁判では陳述の機会も与えられます(非訟事件手続法120条)。実務のポイント:指摘される前に自分から届け出て経緯を説明すると、運用上の扱いが変わりうるという点は、意外と知られていません
Q3合併の登記はもう済ませました。放送法の届出も一緒に済んだことになりますか?
なりません。商業登記は法務局への手続で、放送法上の届出は総務大臣に対する別の義務です。承継や変更に関する届出は、本条に列挙された各条に根拠があります。実務のポイント:M&A の実務チェックリストは会社法を中心に作られていることが多く、業種ごとの規制に基づく届出は、外部の弁護士に頼んでいても漏れやすい盲点です
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら罰金と同じで前科がつく」と恐れる人がいるが、過料は刑罰ではない秩序罰である。刑事手続ではなく非訟事件手続で科され、前科にはならない。逆に「前科がつかないから放っておいてよい」と考えるのも誤りで、監督官庁との関係悪化は前科とは別の帳簿に記録される
- 「届出さえ出せば内容が多少雑でも問題ない」と考えている担当者は、本条の後半を読み落としている。本条は届出をしない場合と並べて、虚偽の届出も同じ過料の対象にしている。不正確な記載が意図的と評価されれば、提出していないのと同じ扱いになる
- 「会社法の登記を済ませれば、国への届出は全部終わっている」という思い込みは、問いの立て方そのものが誤っている。商業登記は法務局の制度であり、放送法上の届出は総務省の監督制度である。根拠も提出先も別で、一方の手続を済ませても他方は済まない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも事業者の申報義務違反には行政罰である罰鍰が科される。刑罰ではない行政上の制裁で担保する構造は日本と共通する
韓国の放送法も、届出や報告の義務違反を過태료(過料)で担保しており、日本と同じく秩序罰型である
ドイツでは秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)が科される。州のメディア監督機関が所管する
米国では FCC が行政上の forfeiture(制裁金)を科す。裁判所ではなく規制当局が直接科す点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方のケーブルテレビ会社が親会社に吸収合併された。法務部は会社法上の登記を済ませて安心していたが、放送法上の届出は別系統である。総合通信局から照会が来て初めて漏れに気付く
- あなたが自治体出資のコミュニティ FM の事務局長だとする。前任者が退職し、事業内容の変更届が出ていたかどうか、誰も記録を持っていない。もし未提出のまま三年経っていたら、どうなる? 過料の裁判に法定の時効規定はなく、遡って問題にされる余地がある
- 株主総会まで残り二週間。有料放送の管理業務を担う子会社の整理が議題に上がっている。廃止の届出のタイミングを決めずに解散決議を通すと、届出義務者が清算中の法人になり、責任の所在があいまいになる
- 買収先の小規模ケーブル局をデューデリジェンスしたところ、過去の変更届に実態と食い違う記載が見つかった。単なる記載ミスか、虚偽の届出か。その判定によって、表明保証条項(売主が事実を保証する契約条項)で請求できるかどうかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や買収先の届出に漏れや虚偽があって損害を受けた立場なら、まず総務省・総合通信局で公表されている登録・認定情報と、相手方が提出した資料とを照らし合わせる。食い違いは契約上の表明保証違反や説明義務違反の根拠になりうる。過料は国が科すもので、あなたが受け取るものではない。損害の回復は民事上の請求として別に組み立てる
訴えられた側:1. 自社に関係する届出の根拠条文と、届出期限が「遅滞なく」なのか一定期間内なのかを整理する2. 漏れが見つかったら、速やかに届出をして是正し、経緯を書面で説明する3. 裁判所から過料の通知や陳述の機会が来たら、遅れた理由や故意ではなかったことを具体的に示す4. 決定に不服があれば、即時抗告や略式手続への異議の期限内に申し立てる
時効(請求できる期限):届出期限は列挙された各条によって異なる(「遅滞なく」や、事後の一定期間内など)。過料の裁判に法定の時効規定はなく、扱いについては解釈が分かれている。過料の決定に対する即時抗告は告知から2週間以内(非訟事件手続法67条)、略式手続による決定への異議は1週間以内(同法122条)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序を維持するための秩序罰であり、刑罰ではない。刑法総則は適用されず、故意・過失の要否や手続保障の程度は、刑事罰とは別の観点から判断される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)により、放送関連法制が放送法に統合・再編された。届出義務と過料規定の条番号体系もこの再編を経ている(現行の列挙条文は e-Gov で要確認)。
- 放送法 第152条有料放送管理業務の届出義務(現行効力を要確認)
- 放送法 第130条一般放送事業者の届出義務の一つ(現行効力を要確認)
- 放送法 第100条基幹放送事業者の届出義務の一つ(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所を定める
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判、陳述聴取と即時抗告
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