放送法 第184条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つたとき。
- 二第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第184条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第184条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 放送法第184条は第十一章 罰則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第184条の前の条は放送法第183条です。
- 放送法第184条の次の条は放送法第185条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第184条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/184