放送法 第89条(放送の休止及び廃止)
- 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
- 2.学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
この条文の基本情報
放送の休止及び廃止とは何ですか?
定義放送の休止及び廃止とは、放送法第89条に定められた規定で、「学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第89条(放送の休止及び廃止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第89条の条文原文は「学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合…」で始まります。
- 放送法第89条は第四章 放送大学学園に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第89条の前の条は放送法第88条です。
- 放送法第89条の次の条は放送法第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/89