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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第89条(放送の休止及び廃止)

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  1. 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
  2. 2.学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  3. 3.総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

放送の休止及び廃止とは何ですか?

定義放送の休止及び廃止とは、放送法第89条に定められた規定で、「学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第89条(放送の休止及び廃止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第89条の条文原文は「学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合…」で始まります。
  3. 放送法第89条は第四章 放送大学学園に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第89条の前の条は放送法第88条です。
  7. 放送法第89条の次の条は放送法第90条です。
  8. 放送法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/89

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法89条は、放送大学学園が基幹放送局や放送業務を廃止し、または放送を12時間以上休止するには総務大臣の認可が必要と定める。不可抗力なら認可は不要だが届出等は残る。

Q · 放送大学は放送を自由に止めたり、やめたりできるの?

不可抗力以外で12時間以上止めるなら総務大臣の認可が要る

放送法89条1項により、放送大学学園は総務大臣の認可がなければ、基幹放送局や放送業務を廃止できず、放送を12時間以上休止することもできません。地震や落雷などの不可抗力は例外です。ただし同条2項により、休止したときは、認可を受けた場合と第113条の重大事故報告をすべき場合を除き、時間の長短にかかわらず遅滞なく総務大臣への届出が必要です。

解説

「十二時間」。放送大学を運営する放送大学学園にとって、これは越えてはならない一線である。学園は総務大臣の認可(役所が申請を審査したうえで与える許し)がなければ、基幹放送局や放送業務を廃止できない。放送を12時間以上止めることもできない。例外は地震や落雷のような不可抗力の場合だけである。しかも、放送を止めたときは届出義務が残る。認可を受けている場合と、重大事故として第113条の報告をすべき場合を除けば、学園は遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。つまり、あなたが受講している講義の放送は、学園の一存では消せない仕組みになっている。関東の地上波を終えてBSに一本化したような局の廃止も、法律上はこの認可が前提になる。あなたにとって番組表はただのお知らせではない。国が監督する約束である。

法的な位置づけ

放送法第89条は、放送大学学園の放送の廃止・休止に関する規制である。基幹放送局または放送業務の廃止、および12時間以上の放送休止を総務大臣の認可制とし、不可抗力による場合を除外する。休止時には、認可済みの場合と第113条の報告対象の場合を除いて遅滞なく届出を義務づけ、業務認定を受けた放送業務の廃止認可については第105条を読み替えて適用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.停止の原因を不可抗力か計画停止か切り分ける 放送が止まった、または止める予定がある場合、まず地震・落雷・台風などの不可抗力か、工事・設備更新などの計画停止かを判定し、判断の根拠を記録に残す
  2. 2.計画停止は12時間を基準に工程を組む 計画停止の見込み時間が予備時間込みで12時間以上になるなら、事前に総務大臣への認可申請の日程を逆算する。認可を避けるなら工程を複数回に分割し、各回を12時間未満に収める
  3. 3.重大事故報告の要否を判定する 停止が放送法113条の重大事故に当たるかを判定する。該当すれば同条の報告手続を行い、89条2項の届出は不要となる。判定の経緯は記録に残す
  4. 4.休止の届出を遅滞なく提出する 認可を受けておらず、113条の報告対象でもない休止は、時間の長短を問わず遅滞なく総務大臣に届け出る。不可抗力による休止もこの届出の対象となる
  5. 5.受講者向け告知と代替配信を同時に出す 公式サイトや学習システムで休止の理由と復旧見込みを告知し、インターネット配信など代替の視聴手段を案内して学習機会の中断を最小化する

よくある質問 AI による整理

Q1放送大学 放送休止 認可とは?

放送大学学園が放送を12時間以上止める、または放送局・放送業務を廃止する際に必要な総務大臣の許可です。放送法89条1項が根拠です。

Q2放送大学が映らないのは違法?

直ちに違法ではありません。不可抗力による停止や12時間未満の休止は認可不要です。ただし休止したときは原則として総務大臣への届出が必要です。

Q3放送大学の放送休止 届出はいつまで?

放送法89条2項は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数はありません。休止後、合理的な理由のない遅れなく届け出る必要があります。

Q4放送大学の地上波はなぜ終わった?

関東の地上波終了とBSへの一本化は学園の放送局廃止にあたり、法律上は放送法89条1項の総務大臣の認可が前提となる手続です。

Q5放送の重大事故 報告とは?

放送法113条に基づき、基幹放送事業者が重大な事故を総務大臣に報告する制度です。この報告をすべき場合は89条2項の届出が除外されます。

Q6放送大学の工事停止に認可はいる?

計画工事は不可抗力ではないため、12時間以上止めるなら事前の認可が必要です。12時間未満でも休止したなら届出は必要です。

Q7放送大学 放送停止 どこに相談?

まず放送大学学園の告知や問い合わせ窓口を確認します。説明のない長時間停止が続く場合は、所管の総合通信局への情報提供も選択肢です。

Q8放送法89条とNHKの規制の違いは?

日本放送協会にも放送局の廃止や12時間以上の休止を認可制とする同種の規定があります。89条は放送大学学園を対象とする点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1放送大学の放送が止まったら、授業料って返してもらえるんですか?

89条は学園に休止の認可と届出を義務づける規定であり、学生への返金を直接定めてはいない。返金できるかどうかは、学園の規程や在学契約の問題になる。実務のポイント:放送授業はインターネット配信でも視聴できるため、放送の停止だけでは学習機会が失われたと評価されにくい。返金交渉より先に配信で視聴する手段を確保した方が、単位という実利を守れる

Q2工事で止めるとき、ちょうど12時間なら認可いらないですよね?

いらないとは言えない。89条1項が認可を求めるのは「十二時間以上」の休止であり、「以上」には12時間ちょうどが含まれる。また、12時間未満でも2項の届出は必要である。実務のポイント:工事は予定どおり終わらないのが普通である。予備時間を入れても12時間に届かない枠で区切るか、最初から認可を取っておく。延長が決まってから動くのが最も危うい

間違えやすい点 AI による整理

  • 災害で止まったのなら何の手続も要らない、と思われがちである。実際には、不可抗力で外れるのは1項の認可だけだ。2項の届出義務は残る。重大事故として第113条の報告をすべき場合はそちらに移るが、いずれにしても国への報告から逃れる道はない
  • 「12時間未満なら自由に止めてよい」という読み方は、前提がずれている。12時間は認可が要るかどうかの境目にすぎず、届出の境目ではない。2項は「休止したとき」と書いているので、短時間の休止にも届出義務がかかる。止めてよいかどうかと、黙っていてよいかどうかは、別の問いである
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面放送法89条:放送大学学園の放送局・業務の廃止、放送の休止放送法113条:基幹放送事業者の重大事故
放送法100条:基幹放送の業務の廃止
国への手続廃止・12時間以上の休止は事前認可、その他の休止は届出総務大臣への事故報告
総務大臣への廃止の届出
本条との関係認可済みまたは113条報告対象なら2項の届出は不要報告をすべき場合は89条2項の届出が除外される
学園の業務廃止は89条3項で105条を読み替えて適用

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
廣播電視法

台湾でも放送事業の停播・廃止は主管機関(国家通訊伝播委員会)の監督下に置かれる。教育放送に特化した学園単位の規定ではない

アメリカ
47 CFR § 73.1740・§ 73.1750

米国はFCC規則で最低運用時間と運用停止時の通知を定める。認可制ではなく通知・免許管理型である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 単位認定試験の三日前、BSの放送大学チャンネルが半日以上映らないままだったらどうなるか。不可抗力でない限り、学園は12時間以上の休止に事前の認可を受けていなければならない。休止したなら届出義務もある。まず学園の告知とインターネット配信を確認し、試験範囲を視聴する手段を今夜のうちに確保する
  • あなたは学園の放送設備担当である。送信機更新の工事について、業者から「夜間に14時間止めたい」と言われた。計画停止は不可抗力ではないので、12時間を超えるなら事前の認可が要る。工程を二回に分けるか、認可申請の日程を逆算するか、判断を先送りできる時間はない
  • 台風で送信設備が止まった。不可抗力なので認可は不要である。それでも、届出か第113条の報告のどちらかは必ず残る。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 停止が自宅の受信環境の問題でないか、他のBSチャンネルで確認する2. 学園の公式サイトや学習システムの告知で、休止の理由と復旧見込みを確認する3. 講義のインターネット配信に切り替え、試験範囲の視聴を先に確保する4. 長時間の停止に説明がない場合は、日時を記録して学園に問い合わせる。それでも解消しなければ、所管の総合通信局に情報提供する

訴えられた側:1. 停止の原因が不可抗力か計画停止かを最初に切り分ける2. 計画停止が12時間以上になる見込みなら、事前に認可申請の日程を組む3. 休止した場合、認可済みでも第113条の報告対象でもなければ、遅滞なく届出をする4. 重大事故に当たるかどうかの判断を記録に残し、報告漏れや届出漏れを防ぐ5. 受講者向けの告知と代替配信を同時に出す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。手続上の期限としては、12時間以上の休止は事前に認可が要る(89条1項)。休止した場合は遅滞なく届け出る(同2項)。重大事故に当たる場合は第113条の報告手続による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:放送関連法制の大規模な整理統合に伴う放送法改正により条文構成が再編され、放送大学学園に関する規定が現行の章立てに置かれた(条番号の変遷は原典で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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