放送法 第90条(広告放送の禁止)
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- 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
- 2.前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
この条文の基本情報
広告放送の禁止とは何ですか?
定義広告放送の禁止とは、放送法第90条に定められた規定で、「学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第90条(広告放送の禁止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第90条の条文原文は「学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」で始まります。
- 放送法第90条は第四章 放送大学学園に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第90条の前の条は放送法第89条です。
- 放送法第90条の次の条は放送法第91条です。
- 放送法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/90
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法90条は、放送大学学園に他人の営業に関する広告の放送を禁じる。ただし番組編集上必要で広告目的でなければ、著作者や営業者の名称等の放送は許される。
Q · 放送大学の番組で企業名や本の名前を出すのは法律違反になるの?
広告は禁止だが、番組上必要で宣伝目的でなければ名称は出せる
放送法90条1項は、放送大学学園に他人の営業に関する広告の放送を禁じています。一方、同条2項は、放送番組編集上必要で、かつ広告のためにするものでないと認められる場合に、著作者や営業者の氏名・名称等を放送することを認めています。事例として企業名を挙げる、教材の著作者名を示すといった使い方は許されますが、価格や購入方法の案内など販売促進を目的とする内容は1項の禁止に触れえます。
解説
リモコンで BS231を押すと、民放ならCMが入るはずの場所にCMが一本も流れない。放送大学の番組である。偶然でも予算不足でもない。放送法90条1項が、放送大学学園(放送大学を運営する特別な学校法人)に「他人の営業に関する広告の放送」を正面から禁じているからだ。同じ禁止は NHK にも83条で課されている。国費や受信料で支えられる放送は特定企業の宣伝塔になってはならない、という設計思想が両方に通っている。ただし2項がある。番組編集上必要で、しかも宣伝目的でないと認められれば、教材の著作者名や事例として取り上げる企業名は放送できる。問われるのは「名前が出たか」ではなく「誰のために出したか」だ。講師として出演する人、取材協力する企業の担当者は、この線引きを知っているかどうかで収録現場での一言が変わる。
法的な位置づけ
放送法第90条は、放送大学学園による広告放送の禁止を定める規定である。第1項は学園に対し他人の営業に関する広告の放送を禁止し、第2項は、放送番組編集上必要であり、かつ広告のためにするものでないと認められる場合に、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げないとする。
手順
- 1.依頼書の段階で社名表示の範囲を確認する 取材協力・映像提供の依頼を受けたら、社名・ロゴ・商品がどの範囲で映るかを書面で確認する。番組上必要な範囲(2項)に収まるかを事前に共有しておく
- 2.講師契約時に著書の扱いを決める 最初の打合せで、著書を参考文献として示すのか、表紙を映すのかを決める。価格・購入先・キャンペーン告知は入れない方針を合意しておく
- 3.台本から宣伝的表現を洗い出す 収録前に台本を一行ずつ確認し、価格、連絡先、購入を促す言い回し(「好評発売中」等)を赤字で抽出・削除する。名称の露出は番組上の必要性で説明できるかを確認する
- 4.指摘を受けたら構成上の必要性を整理し差替えを判断する 宣伝的との指摘があった場面について、番組編集上の必要性を説明できるよう整理する。再放送予定があれば該当部分の差替え・再編集を早めに決め、次回以降のチェック項目に反映する
よくある質問 AI による整理
Q1放送大学に CM がないのはなぜですか?
放送法90条1項が、放送大学学園に他人の営業に関する広告の放送を禁じているためです。国費で支えられる教育放送の商業的中立を保つ趣旨です。
Q2放送法90条とは何ですか?
放送大学学園の広告放送を禁止する規定です。1項で広告を禁じ、2項で番組上必要かつ宣伝目的でない名称の放送を例外的に認めています。
Q3放送法90条に違反したら罰則はありますか?
本条違反そのものに直接の罰則規定は置かれていません。実務上は番組の差替えや再編集、所管官庁への情報提供による是正が中心になります。
Q4放送大学のネット配信にも広告禁止は適用される?
条文の対象は「放送」で、ネット配信への直接適用には解釈の余地があります。ただし公共的性格は同じため、同じ基準で運用されると考えるのが実務的です。
Q5放送大学の番組に企業の提供クレジットは出せる?
スポンサーとしての提供表示は他人の営業の宣伝と評価されやすく、1項に触れうる構造です。映像提供元の表示など番組上必要な範囲に限られます。
Q6取材協力の見返りに商品紹介をしてもらえますか?
できません。協力の対価として商品を紹介することは広告目的そのものであり、1項が禁じる取引です。社名の映り込みは番組上必要なら問題になりにくいです。
Q7放送大学学園とはどんな組織ですか?
放送大学を設置・運営する特別な学校法人です。放送大学学園法に基づき設立され、国の補助を受けて放送による大学教育を行っています。
Q8放送大学と民放の広告ルールの違いは?
民放は広告放送が前提で、放送法12条により広告と番組を識別できるようにする義務を負います。放送大学は90条で広告そのものが禁止です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1放送大学の番組にうちの会社の名前が出たら、宣伝扱いでアウトなんですか?
名前が出ただけでは違反にならない。放送法90条2項は、番組編集上必要で、かつ広告目的でないと認められる場合に営業者の名称等の放送を認めている。事例分析で取り上げる、映像の提供元としてクレジットする、といった使い方は許される範囲の典型である。実務のポイント:分かれ目は名前そのものより、価格・連絡先・購入を促す言い回しが乗っているかどうか。台本段階でそこだけ削れば、社名は残せることが多い
Q2NHKと放送大学って、広告のルールは同じなんですか?
骨格はほぼ同じである。NHK には放送法83条、放送大学学園には90条が、それぞれ他人の営業に関する広告放送を禁じ、2項で番組上必要な名称の放送を許す同型の構造をとる。民放は逆に広告放送が前提で、12条により広告であることを視聴者が識別できるようにする義務を負う。実務のポイント:NHK の現場で積み上がってきた「どこまでなら名称を出せるか」の感覚は、放送大学でも判断の手がかりになる。迷ったら NHK ならどう扱うかを考えると速い
Q3講師として出るんですが、自分の本を番組で紹介してもいいんでしょうか?
講義内容と結びつき、番組編集上必要であれば、著作者名や書名を示すことは90条2項の範囲に入りうる。問題になるのは販売促進を目的とした紹介である。著書の売上は講師や出版社という「他人の営業」の利益になるからだ。実務のポイント:表紙を映すことより「書店で好評発売中」のような一言の方が危ない。参考文献として示す形に整えれば、同じ情報量でも宣伝色は大きく下がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送大学の番組では企業名や商品名は一切出せない」と思われがちだが、2項は番組編集上必要で、かつ広告目的でない場合の著作者・営業者の氏名や名称等の放送を明文で許している。禁じられているのは名称の露出ではなく、広告という目的である
- 出演する講師から見れば「自分の著書を紹介するのは学問の延長」である。だが条文から見れば、著書の売上は講師や出版社という「他人の営業」の利益になりうる。学園自身ではなく第三者の商売を後押しする宣伝は、善意であっても1項の射程に入る。この落差を知らずに台本へ宣伝文句を書き込むと、収録そのものが無駄になる
- 「ネット配信なら広告を入れても問題ないのでは」という問いは、立て方そのものがずれている。本条の文言が対象とするのは「放送」であり、ネット配信への直接適用には解釈の余地がある。しかし学園の公共的性格と国費支出の正当性は配信でも変わらない。法の文言の外側でも同じ基準で運用されると考えて準備するのが実務的である(運用は学園の方針による)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる放送事業者 | 放送法90条:放送大学学園 | 放送法83条:日本放送協会(NHK) 放送法12条:民間放送事業者等 |
| 広告放送の扱い | 他人の営業に関する広告の放送を禁止 | 他人の営業に関する広告の放送を禁止 広告放送は可能(前提) |
| 許容される例外・義務 | 番組編集上必要かつ広告目的でない場合、著作者・営業者の名称等を放送可 | 同型の例外規定(番組編集上必要な名称等の放送) 広告であることを視聴者が識別できるようにする義務 |
| 財源との関係 | 国の補助・授業料で運営される教育放送の中立確保 | 受信料で運営される公共放送の中立確保 広告収入による商業放送 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共テレビ(公視)も商業広告を原則として放送しない設計で、公費で支えられる放送の中立という発想は日本と共通する
ドイツの公共放送は受信料を主財源としつつ、広告は時間帯・量の面で厳しく制限される。全面禁止の日本の放送大学より緩やかな規律
米国の非営利教育放送局は対価を得た広告の放送を禁じられ、スポンサー名の表示(underwriting)は認められる。名称表示と広告を区別する点で2項と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたが経営学の講師として収録に呼ばれ、自社の新サービスの画面を映しながら解説したら、どうなる? 事例分析として必要な範囲なら2項で説明がつく。だが料金プランや申込方法まで口にした瞬間、それは講義ではなく広告に変わり、編集でカットされるか撮り直しになる
- あなたは中小メーカーの広報担当。放送大学から「工場の製造ラインを撮影させてほしい」と依頼が来た。見返りに最後に新商品を一言紹介してもらえないかと考えたが、それこそ90条1項が封じている取引である。社名ロゴが映り込むこと自体は、番組上必要なら問題にならない
- 受講生が番組内でテキストの著作者名を見て「宣伝では」と感じた。2項がまさに想定している場面である。
- 収録まであと3日。台本チェックで、ゲスト講師の著書の表紙を30秒映す演出が入っていることに気付いた。書名の提示は番組上の必要性で説明できるが、価格、購入先、キャンペーン告知が台詞に紛れていないかを今のうちに洗い出さなければ、当日の撮り直しで全員の一日が消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 放送大学の番組で特定企業の宣伝と感じる内容を見たら、放送日時・番組名・該当場面を記録する2. まず学園の問合せ窓口に、どの部分が番組上の必要性を超えると考えるかを具体的に伝える3. 改善がなければ所管官庁(総務省、文部科学省)への情報提供を検討する。本条違反に直接の罰則規定は置かれていないため、損害賠償の根拠にはなりにくく、是正を求める方が現実的である(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 指摘された場面が番組編集上どう必要だったか、構成上の理由を説明できるよう整理する2. 名称の露出が必要最小限か、価格・連絡先・購入を促す言い回しが含まれていないかを確認する3. 再放送予定があれば、該当部分の差替えや再編集を早めに判断する4. 次回以降の台本チェック項目に、宣伝的表現の洗い出しを正式に組み込む
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし本条から私人の金銭請求が直接生じる場面は想定しにくく、実務上の時間軸は放送前の台本確認と再放送前の差替え判断である
- 放送法 第83条NHKの広告放送禁止、同型の兄弟規定
- 放送法 第12条民放の広告識別義務、対比される規律
- 放送法 第3条放送番組編集の自由との関係
- 放送法 第4条番組編集準則、編集上の必要性判断の前提
- 放送大学学園法 第1条学園の設置目的、広告禁止の正当化根拠
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