放送法 第90条(広告放送の禁止)
- 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
- 2.前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
この条文の基本情報
広告放送の禁止とは何ですか?
定義広告放送の禁止とは、放送法第90条に定められた規定で、「学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第90条(広告放送の禁止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第90条の条文原文は「学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」で始まります。
- 放送法第90条は第四章 放送大学学園に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第90条の前の条は放送法第89条です。
- 放送法第90条の次の条は放送法第91条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/90