放送法 第84条の2(情報提供等)
- 協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
- 一協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
- 二協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
- 三協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
- 2.前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
この条文の基本情報
情報提供等とは何ですか?
定義情報提供等とは、放送法第84条の2に定められた規定で、「協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第84条の2(情報提供等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第84条の2の条文原文は「協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の…」で始まります。
- 放送法第84条の2は第九節 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第84条の2の前の条は放送法第84条です。
- 放送法第84条の2の次の条は放送法第85条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/84_2