放送法 第84条の2(情報提供等)
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- 協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
- 一協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
- 二協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
- 三協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
- 2.前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
この条文の基本情報
情報提供等とは何ですか?
定義情報提供等とは、放送法第84条の2に定められた規定で、「協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第84条の2(情報提供等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第84条の2の条文原文は「協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の…」で始まります。
- 放送法第84条の2は第九節 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第84条の2の前の条は放送法第84条です。
- 放送法第84条の2の次の条は放送法第85条です。
- 放送法第84条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/84_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法84条の2は、NHKに組織・業務・財務の基礎情報、評価・監査情報、出資先法人の情報を総務省令に従い適時に公開する義務を課す規定である。
Q · NHK は受信料の使い道や子会社の情報を公開しなければいけないの?
法定項目は公開義務あり、個人の開示請求権はない
放送法84条の2第1項により、NHK は総務省令で定める範囲で、組織・業務・財務の基礎情報、その評価・監査の情報、出資先法人等の基礎情報を、適時かつ利用しやすい方法で提供しなければなりません。ただし NHK は情報公開法の対象機関ではなく、本条も個人に開示請求権を与えるものではありません。法定範囲を超える情報は、2項の努力義務を受けて NHK が自主的に設けた情報公開制度を通じて求めることになります。
解説
毎月払っている受信料が何に使われているか、NHK に聞いても教えてもらえないと思い込んでいる人は多い。放送法84条の2によって、NHK(法律上の名称は「協会」)には、組織・業務・財務の基礎情報、その評価と監査の結果、出資先の子会社などの基礎情報を、自分から公開する義務がある。公開するときは、誰でも見つけやすく使いやすい方法でなければならない。ただし盲点がある。NHK は国の省庁や独立行政法人ではないため、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)の対象外だ。そのため、本条を根拠にあなた個人が文書の開示を強制できるわけではない。実際に使えるのは、2項の努力義務を受けて NHK が自主的に設けた情報公開制度である。どの扉が開いていて、どの扉が自主ルールで閉じられうるのかを知っている人だけが、受信料の行き先を数字で追いかけられる。
法的な位置づけ
放送法84条の2は、日本放送協会の情報提供義務を定める規定であり、協会が保有する組織・業務・財務の基礎的情報、その評価・監査に関する情報、出資法人等の基礎的情報のうち総務省令で定めるものを、適時かつ一般に利用しやすい方法で提供すべきことを規定する。2項は情報公開施策の充実を努力義務として定める。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK は情報公開法の対象ですか?
対象外です。NHK は国の行政機関でも独立行政法人でもないため、情報公開法・独立行政法人等情報公開法の開示請求はできません。
Q2NHK の財務諸表はどこで見られますか?
放送法84条の2に基づき、NHK の公式サイトで財務・決算や監査に関する情報が公開されています。最新年度の掲載ページを確認してください。
Q3NHK の関連会社 一覧 どこで見られる?
本条1項3号により、出資先法人等の基礎情報も公開対象です。NHK サイトの関連団体に関するページで確認できます。
Q4NHK に情報開示を求める方法は?
法定の公開資料を確認したうえで、NHK が自主的に定めた情報公開制度に沿って申し出ます。手続や回答期限は NHK の規程に従います。
Q5NHK の情報公開 対象外の情報はある?
あります。法律上の公開義務は総務省令で定める範囲に限られます。それ以外は2項の努力義務と NHK の自主判断に委ねられています。
Q6NHK が情報を公開しないのは違法?
総務省令で定める項目を提供しなければ本条違反の問題になります。省令の範囲外の情報を出さないことが、ただちに違法になるわけではありません。
Q7NHK の監査結果は公開されていますか?
本条1項2号により、組織・業務・財務の評価及び監査に関する情報は公開対象です。監査に関する報告は NHK サイトで確認できます。
Q8放送法84条の2何が書いてある?
NHK の情報提供義務です。基礎情報、評価・監査情報、出資先法人の情報を適時に利用しやすく提供すること、情報公開施策の充実に努めることを定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の役員報酬とか、ちゃんと公開されてるんですか?
本条1項1号は、組織・業務・財務に関する基礎的な情報の公開を NHK に義務づけている。何を公開するかの具体的な範囲は総務省令で定められており、役員報酬に関する情報も NHK サイトで公表されている。実務のポイント:本体の数字だけでなく関連団体の情報(同項3号)もあわせて確認すると、資金と人材がどのように流れているかが立体的に見えてくる
Q2公開されてない資料を出してほしい場合、訴えれば出させられますか?
難しい。NHK は情報公開法の対象外で、本条も視聴者個人に開示請求権を与える規定ではない。2項は NHK に情報公開施策の充実を求める努力義務であり、実際の開示は NHK の自主規程にもとづいて行われる。実務のポイント:規程にもとづく再検討の手続を経て記録を残しておくと、後に総務省や国会での議論で具体的な材料として使いやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 前提錯誤型:そもそも「情報公開法で NHK に開示請求すればいい」という発想が誤りだ。NHK は情報公開法の対象機関ではない。使えるのは本条にもとづく公表資料と、NHK が自主的に定めた情報公開の仕組みであり、窓口もルールもまったく別物である
- 深化型:NHK に情報公開の義務があることは知っていても、その範囲が出資先の子会社などの法人にまで及ぶことは見落とされがちだ。受信料による事業の一部は関連団体を通じて動いている。本体の決算だけを見て全体を判断すると、資金の流れの半分しか見えない
- 視角転換型:視聴者からすれば「公開されていない=隠している」と映る。しかし法律上の義務は、総務省令で定める範囲の情報を「適時に」「利用しやすく」提供することに限られる。省令の範囲外の情報は、2項の努力義務と NHK の自主判断に委ねられている。この差を理解していないと、不当な追及と正当な指摘の区別がつかなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法84条の2:NHK が保有する組織・業務・財務・監査・出資先法人の情報 | 放送法41条:経営委員会の議事録の公表(現行規定は要確認) 情報公開法3条:行政機関の保有する行政文書(NHK は対象外) |
| 公開の仕組み | NHK が自ら作成・提供する(能動的な公表義務) | NHK が議事録を作成し公表する 国民の開示請求に行政機関が応じる(請求に応じた開示) |
| 個人の請求権 | なし(2項の努力義務を受けた NHK の自主制度で対応) | なし あり(不開示決定には審査請求・取消訴訟が可能) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共テレビは財団法人として設置され、法律に基づく監督と財務報告の仕組みを持つ。行政機関向けの政府資訊公開法との関係は別途確認が必要
韓国の KBS も受信料を財源とする公共放送で、放送法に基づく経営上の規律を受ける。具体的な公開条項は要確認
ドイツの公共放送(ARD・ZDF 等)は州間協定に基づき運営され、受信負担金を財源とする。透明性の要請も州間協定で規律される
米国は公共放送公社(CPB)を通じた助成構造をとり、財務報告や公開に関する要件が定められている。受信料方式ではない点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK の番組制作を実際に請け負っているのは誰なのか、SNS で議論になった。調べたいのなら、まず NHK サイトに載っている関連団体の一覧と財務情報から確認する。本条1項3号はまさにその情報を公開させるための規定だ
- 受信料の値下げは本当に経営努力の結果なのか? 疑問を持ったあなたは、NHK が公開している財務諸表や監査報告と、前年度の数字を並べて比べることができる。「値下げ」の裏で何が削られたのか、資料が答えを示している
- あなたは NHK 関連会社の広報担当者だ。親会社から「出資法人の基礎情報として御社のデータも公開対象になる」と連絡が来た。締切まであと2週間。役員構成や取引の概要を公開用に整理しなければならない
- 大学のゼミで公共放送のガバナンスをテーマに選んだ。一次資料はすでに公開されている。探し方を知っているかどうかだけで、レポートの質に差が出る
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず NHK サイトで、本条にもとづいて公開されている組織・財務・監査・関連団体の情報を確認する2. 知りたい情報が公開されていなければ、NHK の自主的な情報公開制度を使って開示を求める。法律上の請求権ではないので、手続は NHK の規程に従う3. 開示されない場合は、NHK の規程に定められた再検討の手続を使う4. 制度そのものに問題があると感じたら、所管官庁である総務省への意見提出も検討する
訴えられた側:1. NHK 本体または出資先法人の担当者は、総務省令で定める公開項目に漏れがないか、年度ごとにチェックリストで確認する2. 「適時」の要件を満たすため、決算や監査結果が確定したら速やかに公開する体制を整える3. 公開しない情報がある場合は、その理由を説明できるよう記録を残す4. 2項の努力義務を踏まえ、問い合わせへの対応方針を文書化しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし本条は個人の請求権を定めたものではないため、実際に意味を持つのは NHK の情報公開規程が定める回答期限や再検討の申出期間である(最新の規程をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は、総務省令で定める最低限の公開範囲を法的義務とする1項と、それを超える部分を NHK の努力義務とする2項の二層構造で、受信料負担者への説明責任と公共放送の自主自律の調和を図るものと理解されている。
- 放送法 第64条受信契約の締結義務、情報公開の負担者側根拠
- 放送法 第20条協会の業務範囲、公開対象業務の外枠
- 放送法 第41条経営委員会議事録の公表(現行効力を要確認)
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条行政機関への開示請求権、NHK は対象外
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第3条独法等への開示請求権、NHK は対象外
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