放送法 第25条(国際放送等の実施)
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協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
国際放送等の実施とは何ですか?
定義国際放送等の実施とは、放送法第25条に定められた規定で、「協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第25条(国際放送等の実施)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第25条の条文原文は「協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならな…」で始まります。
- 放送法第25条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第25条の前の条は放送法第24条です。
- 放送法第25条の次の条は放送法第26条です。
- 放送法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法25条は、NHKが外国の放送局を用いて国際放送等を開始・変更したとき、放送区域や放送事項などを遅滞なく総務大臣に届け出る義務を定める。許可制ではなく届出制である。
Q · NHKが海外の放送局を借りて国際放送をするとき、国の許可は必要?
許可は不要。開始・変更後に総務大臣へ届出が必要
放送法25条により、NHKが外国の放送局を用いて国際放送または協会国際衛星放送を開始したときは、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を遅滞なく総務大臣に届け出なければなりません。変更時も同様です。国外の送信設備には日本の電波法による免許が及ばないため、事前の許可制ではなく事後の届出制が採られています。期限は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。
解説
電波法の免許は、日本の国境の外にある送信機までは届かない。NHK が海外の中継送信所や外国の衛星を借りて国際放送を流す場合、その送信設備は相手国の管轄下にあり、総務大臣が免許を出したり取り消したりすることはできない。放送法25条は、この「監督の空白」を埋める装置である。協会(NHK のこと)は、外国の放送局を使った国際放送や協会国際衛星放送を始めたら、放送区域、放送事項、その他総務省令で定める事項を「遅滞なく」(正当な理由のない遅れは許されない、という意味)総務大臣に届け出なければならない。変更したときも同じである。要点は、許可ではなく届出だという点だ。役所は事前に止めることはできず、事後に把握するだけである。報道機関の表現の自由と、受信料と国費でまかなわれる事業への説明責任。その両方を同時に成り立たせるために、国は最も軽い関与の形を選んだ。NHK World がどの地域にどんな言語で届いているのかを知りたいなら、番組表より先に、この届出の記録を当たるべきである
法的な位置づけ
放送法25条は、日本放送協会が外国の放送局を用いて行う国際放送および協会国際衛星放送について、開始時および届出事項の変更時に、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を遅滞なく総務大臣に届け出る義務を課す規定である。国外の送信設備に国内の無線局免許が及ばないことを前提に、事後の届出によって行政が放送の到達範囲と内容の概要を把握する仕組みとして機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出が必要な事象かを判定する 外国の放送局を用いた国際放送または協会国際衛星放送の開始、あるいは放送区域・放送事項等の変更に当たるかを確認する。衛星や中継局の契約切替は変更届出のきっかけになりやすいため、社内チェックリストで拾う
- 2.届出事項を総務省令で確認する 放送区域・放送事項に加え、総務省令(放送法施行規則)で定める事項と様式を確認し、記載漏れや形式不備がないよう準備する
- 3.開始・変更後、遅滞なく総務大臣へ届け出る 国際放送等の開始日または変更日を起算点として、正当な理由のない遅れが生じないよう速やかに提出する。形式要件を満たした届出は到達時点で手続上の義務が履行される(行政手続法37条)
- 4.提出記録と遅延理由を保存する 提出日・届出内容・受付状況を一元管理し、遅れが生じた場合はその理由を記録して説明できるようにしておく。国会審議や情報公開請求への対応資料にもなる
よくある質問 AI による整理
Q1放送法25条とは何を定めた条文ですか?
NHKが外国の放送局を用いて国際放送や協会国際衛星放送を始めたとき、放送区域・放送事項などを遅滞なく総務大臣に届け出る義務を定めた条文です。
Q2協会国際衛星放送とは何ですか?
NHK(協会)が人工衛星を用いて外国向けに行う国際放送を指す放送法上の用語です。本条では、外国の放送局を用いて行う場合に届出の対象となります。
Q3NHKの国際放送の届出はいつまでに出す必要がありますか?
条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。起算点は国際放送等の開始時、または届出事項を変更した時です。
Q4NHKの国際放送の放送区域は誰でも確認できますか?
NHKの業務報告書などの公表資料で確認できる場合があります。足りない場合は、総務省に対し情報公開法に基づく開示請求を行う方法があります。
Q5外国の放送局を使った放送に日本の電波法は適用されますか?
外国にある送信設備は相手国の法制度の下にあり、日本の電波法による無線局免許(電波法4条)は及びません。そのため本条の届出が別途置かれています。
Q6放送法25条の届出で総務大臣は放送を止められますか?
本条は届出制であり、事前に放送を許可・不許可とする仕組みではありません。国の関与は事後に放送区域や放送事項を把握する形にとどまります。
Q7NHK World JAPANの放送区域が変わったらどうなりますか?
放送区域は届出事項のため、変更したときはNHKが遅滞なく総務大臣に変更を届け出る必要があります。変更の経緯は届出記録や公表資料から追える可能性があります。
Q8放送法25条の届出事項は何で決まっていますか?
条文が放送区域と放送事項を明示し、その他の事項は総務省令(放送法施行規則)に委ねています。様式や具体的な記載事項は省令で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK が海外の電波塔を借りて放送するのに、日本の許可っていらないの?
外国の送信設備は相手国の管轄下にあるため、日本の電波法による免許の対象外です。その代わり放送法25条で、開始後や変更後に総務大臣へ届け出る義務が課されています。許可制ではなく届出制なので、国が事前に止める仕組みにはなっていません。実務のポイント:相手国の免許や契約条件のほうが、実際の放送継続を左右する場面が少なくありません。日本の監督より、現地の規制が先に効いてくるのです
Q2国際放送って、結局は国が内容を決めてるんじゃないの?
総務大臣は放送法65条に基づき、NHK に国際放送の実施を要請できますが、同条は番組編集の自由に配慮することを求めており、本条の届出も内容を事前に審査するものではありません。実務のポイント:国の関与が実際に表れるのは、個々の番組の中身よりも、要請の範囲と費用負担(放送法67条)の設計です。国の意向を読み取りたいなら、番組を見るより予算書と要請の範囲を読むほうが早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK の海外放送も、国内放送と同じく総務省の免許で縛られている」と思われがちだが、外国の放送局を用いる場合、送信設備は相手国の法制度の下にある。日本の電波法による無線局免許(電波法4条)は及ばず、だからこそ本条の届出が独立して置かれている
- 届出という言葉を「役所に出しておけば済む軽い手続」と理解している人は多い。その理解は半分正しいが、軽さの意味を取り違えている。届出は事前の検閲を許さない代わりに、事後に放送区域と放送事項を公の記録として残す仕組みである。軽いのは国の介入であって、NHK の説明責任ではない
- 「国際放送は国の宣伝放送だから、国が内容を指示できる」という問いの立て方自体がずれている。総務大臣は放送法65条に基づき国際放送の実施を要請できるが、同条は番組編集の自由に配慮すべきことを定めており、本条の届出も内容への事前の介入を想定したものではない。国の関与は「何を放送させるか」ではなく「何が放送されたかを知る」側に設計されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法25条:外国の放送局を用いた国際放送等の開始・変更 | 放送法20条:国際放送等を協会の業務として定める 放送法65条:総務大臣による国際放送の実施要請 |
| 国の関与の形 | 事後の届出を受けて把握する | 業務範囲を法定する 実施を要請する(番組編集の自由に配慮) |
| 費用との関係 | 届出記録が到達範囲の検証材料になる | 直接の定めなし 要請に係る費用は国が負担(放送法67条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では国際放送を中央広播電台(Rti)が担い、設置条例で業務を定める。日本のような外国局利用時の届出規定に相当する個別条文は要確認
ドイツは国際放送を連邦法に基づく公法上の放送機関 Deutsche Welle が担い、専用法で任務と監督を定める
米国は連邦政府機関の下で国際放送を運営する構造で、日本の公共放送による届出制とは設計が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外赴任先で、これまで見られていた NHK World JAPAN が突然受信できなくなったら、どうなる? 放送区域の変更は届出事項なので、総務省の記録や NHK の公表資料をたどれば、いつ、どの地域が外れたのかを確認できる可能性がある。カスタマーセンターに電話する前に、そちらを当たるほうが確実である
- あなたは NHK の国際放送部門で、外国衛星の中継契約を切り替える担当者だ。新しい衛星での送信開始は来週月曜。切替が終わった時点で放送区域が変わるため、総務大臣への変更届出が必要になる。「遅滞なく」に日数の定めはないが、切替から何週間も放置すれば、国会で予算審議の材料にされかねない
- 放送政策を研究する大学院生が、NHK の海外向け多言語放送の変遷を論文で追う。答えは番組ガイドより、総務大臣に提出された届出の記録のほうに残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 海外で NHK の国際放送が受信できなくなったら、受信設備の不具合か、放送区域そのものの変更かをまず切り分ける2. NHK の公表資料(業務報告書など)で放送区域の変化を確認する3. 足りなければ、総務省に対して情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づき届出書類の開示を請求する4. NHK 自身にも独自の情報公開の窓口があるので並行して使う5. 在外邦人団体を通じてまとまった要望として出すと、扱いが重くなる
訴えられた側:1. NHK 側の担当者は、外国局を使った放送の開始日と、区域・事項の変更日を社内で一元管理する2. 衛星や中継局の契約変更は、変更届出が必要になるきっかけとしてチェックリスト化する3. 届出の様式と記載事項は総務省令(放送法施行規則)で確認し、形式不備がないようにする。形式要件を満たした届出は、到達した時点で手続上の義務を果たしたことになる(行政手続法37条) 4. 遅れが生じた場合は、その理由を記録し、早期に提出して事情を説明する
時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」で、具体的な日数の定めはない。起算点は、外国の放送局を用いた国際放送等を開始した時、または届出事項を変更した時である。本条は届出義務の規定であり、権利行使の時効を定めるものではない(私法上の請求が問題になる場合は一般消滅時効、民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年が適用される)
- 放送法 第20条国際放送等を協会の業務と定める根拠
- 放送法 第3条放送番組編集の自由、届出が内容介入でない理由
- 放送法 第65条総務大臣による国際放送の実施要請
- 放送法 第67条要請に係る国際放送の費用の国による負担
- 電波法 第4条国内無線局の免許制、国外局には及ばない
- 行政手続法 第37条届出の到達で手続上の義務が履行される
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