放送法 第25条(国際放送等の実施)
協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
国際放送等の実施とは何ですか?
定義国際放送等の実施とは、放送法第25条に定められた規定で、「協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第25条(国際放送等の実施)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第25条の条文原文は「協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならな…」で始まります。
- 放送法第25条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第25条の前の条は放送法第24条です。
- 放送法第25条の次の条は放送法第26条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/25