放送法 第24条(基幹放送業務の認定等の特例)
- 総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第五号、第六号及び第七号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
- 2.総務大臣が協会について第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「第九十三条第一項第四号及び第五号」とあるのは、「第九十三条第一項第四号」とする。
この条文の基本情報
基幹放送業務の認定等の特例とは何ですか?
定義基幹放送業務の認定等の特例とは、放送法第24条に定められた規定で、「総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第24条(基幹放送業務の認定等の特例)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第24条の条文原文は「総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(…」で始まります。
- 放送法第24条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第24条の前の条は放送法第23条です。
- 放送法第24条の次の条は放送法第25条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/24