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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第24条(基幹放送業務の認定等の特例)

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  1. 総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第五号、第六号及び第七号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
  2. 2.総務大臣が協会について第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「第九十三条第一項第四号及び第五号」とあるのは、「第九十三条第一項第四号」とする。

この条文の基本情報

基幹放送業務の認定等の特例とは何ですか?

定義基幹放送業務の認定等の特例とは、放送法第24条に定められた規定で、「総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第24条(基幹放送業務の認定等の特例)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第24条の条文原文は「総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(…」で始まります。
  3. 放送法第24条は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第24条の前の条は放送法第23条です。
  7. 放送法第24条の次の条は放送法第25条です。
  8. 放送法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法24条は、NHKの基幹放送の認定審査で93条1項の5号・6号・7号イ〜ハを適用除外し、更新審査でも確認対象を4号のみとする特例である。

Q · NHK の BS 放送は、民放と同じ審査を受けているの?

一部の要件だけ外れ、それ以外は民放と同じく審査される

NHK の BS 放送は、民放の衛星放送と同じく放送法93条の認定を受けて行われています。ただし放送法24条1項により、NHK の認定審査では93条1項のうち第5号(マスメディア集中排除)、第6号、第7号イからハ(外国性に関する欠格事由)が適用されません。また同条2項により、96条2項の更新審査で確認されるのは第4号だけになります。全面免除ではなく、市場統制型の要件に限った部分的な適用除外です。

解説

NHK の BS 放送は、法的には WOWOW などの民間衛星放送と同じ「認定」という手続で成り立っている。地上波のように NHK が自分の電波塔を持つのではなく、放送衛星システム(B-SAT)の衛星を使うため、総務大臣の認定(放送法93条)が必要になる。ただし、NHK は民放と同じ審査を受けるわけではない。本条は、93条1項の要件のうち第5号、第6号、第7号のイからハを NHK には適用しないと定める。第5号はいわゆるマスメディア集中排除原則(一つの事業者が多くの放送局を支配しないようにするルール)、第7号イからハは外国人・外国政府・外国法人に関する欠格事由である。NHK は放送法そのものが設立した法人で、全国に放送を届けることを法律上の使命としている。そのため、集中を防ぐ審査や外資の審査をそのまま当てはめても意味がない。5年ごとの更新審査(96条2項)でも、NHK について確認されるのは第4号だけである。条文の行間には「NHK は市場の参加者ではなく制度そのものである」という立法者の割り切りが表れている。この割り切りを知っていれば、NHK をめぐる議論で「民放と同じルールで縛ればよい」という主張がなぜ法律上すれ違うのかが分かる。

法的な位置づけ

放送法24条は、日本放送協会に対する基幹放送業務の認定審査の特例を定める規定である。93条1項の認定要件のうち第5号、第6号および第7号イからハを協会には適用せず、96条2項の認定更新審査では審査対象を第4号に限定する。法律で設立された公共放送の性格に合わせて、民間事業者向けの要件を読み替える条文である。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法24条とは何ですか?

NHK が基幹放送の認定を受ける際に、93条1項の要件の一部(5号・6号・7号イ〜ハ)を適用しないと定める特例です。更新審査も4号のみになります。

Q2マスメディア集中排除原則とは?

一つの事業者が多数の放送局を支配しないよう、出資や役員兼任を制限するルールです。放送法93条1項5号が根拠で、NHK には適用されません。

Q3衛星基幹放送の認定とは何ですか?

自前の放送設備を持たず、他者の衛星などを使って放送する事業者が、総務大臣から受ける業務の認定です。NHK の BS 放送もこの認定に基づいています。

Q4NHK に外資規制は適用されますか?

放送法24条1項により、93条1項7号イからハの外国性に関する欠格事由は NHK の認定審査に適用されません。NHK は法律で設立された法人だからです。

Q5基幹放送の認定の有効期間はいつまで?

放送法96条1項により認定の有効期間は5年で、満了前に更新を受ける必要があります。NHK の更新審査で確認されるのは93条1項4号だけです。

Q6NHK の認定は総務大臣が取り消せる?

認定制度自体は NHK にも適用されるため、放送法の規定に基づく行政上の監督は及びます。ただし除外された要件を理由とする審査は行われません。

Q7NHK の BS 放送は違法ではない?

違法ではありません。NHK の BS 放送は放送法93条の認定を受けて行われており、24条は認定審査の要件を法律で読み替えているだけです。

Q8放送法24条を変えるには何が必要?

適用除外は法律で定められているため、総務省の運用や省令だけでは変えられず、国会による放送法の改正が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NHK って BS も地上波も同じ免許で放送してるんじゃないんですか?

異なる。地上波は NHK 自らが電波法の免許を受けた放送局で放送している。一方、BS は B-SAT の衛星を使うため、放送法93条の認定を受ける仕組みである。本条はその認定審査を NHK 向けに読み替える特例である。実務のポイント:NHK 改革の議論で「免許を取り上げろ」という声が出るが、BS については「免許」ではなく「認定」の問題であり、使う条文も手続も別になる。用語を取り違えると議論が最初から空回りする

Q2NHK が集中排除ルールの対象外なのは、法律の抜け穴じゃないんですか?

抜け穴ではなく、意図された設計である。集中排除原則(93条1項5号)は、民間資本による放送の寡占を防ぐための道具である。放送法15条で全国への放送を使命として設立された NHK にそのまま当てはめると、制度目的と衝突する。そのため本条1項で除外されている。実務のポイント:NHK への統制は、経営委員会、国会による予算承認(70条)、受信料制度といった別の回路で行われている。NHK の規模を問題にするなら、本条ではなく、これらの回路を変える議論が現実的である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK は特別扱いだから、BS 放送の審査を一切受けていない」と考えるのは誤りである。除外されるのは集中排除、第6号、外国性の欠格事由に関する部分であり、それ以外の要件は民放と同じく審査される。更新時も第4号は確認される。特別扱いは全面免除ではなく、部分的な適用除外にとどまる
  • 視点を変えると見え方が逆転する。視聴者からは「NHK だけ優遇されている」と見えるが、法律から見ると、集中排除も外資規制も「多様な民間事業者が競う市場」を前提とした道具にすぎない。法律で設立され、経営委員会や国会の予算承認で統制される NHK には、別の統制の仕組みが用意されている。優遇の有無を問うより、どの統制回路が NHK に効いているかを問う方が本質に近い
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法24条:NHK に対する認定・更新審査の特例放送法93条:基幹放送の業務の認定要件(全事業者共通)
放送法96条:認定の有効期間と更新
集中排除(93条1項5号)NHK には適用しない民間事業者には適用される
民間事業者は更新時も4号・5号を審査
外国性の欠格事由(93条1項7号イ〜ハ)NHK には適用しない民間事業者には適用される
更新審査の対象には含まれない
更新審査で確認される要件93条1項4号のみ(新規認定時の要件を定める)
民間事業者は93条1項4号および5号

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公共電視法・衛星廣播電視法

台湾は公共テレビを特別法で設置し、衛星放送事業は別法の許可制で規律する。公共放送を特別法で位置付ける発想は日本と共通する

ドイツ
Medienstaatsvertrag

ドイツでは公共放送は州法・州間協定で直接設置され、私営放送のような認可手続を経ない。日本の部分的除外より制度分離が徹底している

アメリカ
Communications Act of 1934 / Public Broadcasting Act of 1967

米国は免許制の下で外資規制を設け、公共放送は CPB を通じた資金支援の枠組みとして別途整備されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家のテレビに BS アンテナを付けた途端、NHK から衛星契約の案内が届いた。「そもそも NHK の BS は誰の許可で放送しているのか」と調べると、この特例付きの認定制度にたどり着く。受信料の根拠は64条だが、その前提となる BS 放送の法的な土台がここにある
  • もしあなたが地方の衛星放送事業者の役員で、株主構成を理由に集中排除基準の審査で苦労しているとしたら、全国規模の NHK はなぜ同じ審査を受けないのか。答えは本条の適用除外にあり、不公平を訴えても条文上は門前払いになる
  • 来月、総務省の認定更新に関するパブリックコメントの締切が来る。NHK の衛星チャンネル再編に意見を出したい市民団体は、更新審査で実際に何が審査されるのか(第4号だけ)を知らなければ、的外れな意見書を出すことになる

取るべき行動

被害を受けた側:競合する衛星放送事業者や市民として NHK の認定に疑問がある場合は、まず93条1項の各号のうち、NHK に適用される要件と除外される要件を条文で切り分ける。そのうえで、適用される要件(基幹放送普及計画への適合など)に絞って、総務省の意見募集や電波監理審議会の審議の機会に意見を出す。除外部分を争っても行政段階では変わらないため、立法提言は別の経路(国会議員への働きかけ)で進める

訴えられた側:NHK 側や関係事業者として認定・更新の手続に関わる場合は、本条の読替え後の要件表を社内で作り、除外されない要件の充足資料を事前に整備しておく。外部から「集中排除違反」などの批判を受けたときは、本条1項・2項の適用除外を条文で示して説明する。ただし、残りの要件は民放と同等に審査されることも併せて開示し、優遇批判を和らげる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。衛星基幹放送の認定には有効期間(96条1項、5年)があり、満了前に更新審査を受ける必要がある。更新申請の具体的な提出時期は放送法施行規則の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)放送法改正(要検証) 放送法の体系再編に伴い、基幹放送業務の認定制度と協会に関する特例として現行の構造が整えられたとみられる。号番号の読替え内容とその後の改正の有無は人的検証が必要

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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