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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第23条(業務の委託)

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  1. 協会は、第二十一条第二項の場合のほか、第二十条第一項の業務又は第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第二十条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
  2. 2.前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第二十条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
  3. 3.協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、放送法第23条に定められた規定で、「協会は、第二十一条第二項の場合のほか、第二十条第一項の業務又は第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第二十条第一項の業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第23条(業務の委託)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第23条の条文原文は「協会は、第二十一条第二項の場合のほか、第二十条第一項の業務又は第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第二十条第一項の業…」で始まります。
  3. 放送法第23条は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第23条の前の条は放送法第22条の3です。
  7. 放送法第23条の次の条は放送法第24条です。
  8. 放送法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法23条は、NHK が自ら定めた基準に従う場合に限り、業務の一部を外部に委託できると定める。基準は総務大臣への届出で足り、許可は不要。

Q · NHK が番組制作や受信料の手続を外部の会社に任せるのは法律上問題ないの?

NHK 自身の基準に従えば一部委託でき、国へは届出だけ

放送法23条1項により、NHK は20条1項の本来業務や、65条1項・66条1項に基づく業務の「一部」を、自ら定めた基準に従う場合に限って外部に委託できます。2項は、その基準が委託業務の効率的な実施と NHK 業務の円滑な遂行の両方を確保する内容であることを求めます。3項により基準は総務大臣へ届け出るだけで足り、許可や認可は不要です。委託しても業務の主体は NHK のままです。

解説

NHK の名前で届く番組や手続も、そのすべてを NHK の職員が担っているわけではない。放送法23条は、NHK(条文上の「協会」)が本来業務(20条1項)や、国際放送の実施要請(65条1項)・研究の実施命令(66条1項)に基づく業務の一部を、外部に委託することを認めている。ただし条件がある。NHK 自身が定めた「基準」に従う場合に限られ、その基準は「委託した業務が効率的に行われ、NHK の業務の円滑な遂行に支障が出ない」内容でなければならない。押さえておきたいのは、基準を作るのが NHK 自身であり、総務大臣には許可(認可)を求めるのではなく、作成・変更のたびに遅滞なく届け出る(3項)だけでよいという点だ。つまり外注の線引きは、国ではなく NHK の自律に委ねられている。外注しても業務の主体は NHK のままなので、委託先の対応に不満があれば、受信料を払っている側として NHK 本体に説明を求められる

法的な位置づけ

放送法23条は、日本放送協会が20条1項の業務等の一部を外部に委託するための要件を定める規定である。委託は協会自身が定める基準に従う場合に限られ、当該基準は委託業務の効率的な実施と協会業務の円滑な遂行の確保を内容としなければならず、制定・変更の際は遅滞なく総務大臣への届出を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1NHK の業務委託とは?

NHK が本来業務や国の要請・命令に基づく業務の一部を外部に任せることです。放送法23条が根拠で、NHK 自身が定めた基準に従う場合に限られます。

Q2NHK の委託基準はどこで確認できる?

委託基準は NHK が定め、総務大臣に届け出るものです。NHK の公表資料や総務省の資料で内容を確認するのが基本です。

Q3NHK の外注に総務大臣の許可は必要?

不要です。放送法23条3項が求めるのは、基準を定めたとき・変更したときの遅滞ない「届出」であり、許可や認可ではありません。

Q4NHK はすべての業務を外注できる?

できません。23条1項は業務の「一部」の委託を認めるにとどまり、しかも NHK が定めた基準に従う場合に限られます。

Q5NHK の委託先の対応に不満があるときはどこに言う?

委託しても業務の主体は NHK です。委託先の担当者だけでなく、NHK 本体の窓口に委託基準に照らした対応を求めるのが有効です。

Q6NHK の受信料手続を委託会社が行うのは違法?

違法ではありません。受信料関連業務も、NHK の基準に従う限り一部委託が可能です。ただし個人情報の扱いは NHK が委託先を監督する必要があります。

Q7放送法23条で下請けの報酬は守られる?

守られません。23条は NHK が外注できる条件を定めた条文です。報酬の減額や支払遅延はフリーランス法や取適法の領域です。

Q8NHK の委託基準に違反したらどうなる?

23条自体に罰則規定はありません。基準の趣旨に反する委託は、NHK の経営責任や国会・総務省による監督の場で問われることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NHK って番組作りを外の会社に丸投げしていいんですか?

放送法23条1項により、NHK が定めた基準に従う場合に限って、業務の「一部」を委託できる。丸ごと無制限に任せられるわけではなく、2項は効率性と業務の円滑な遂行の両立を求めている。実務のポイント:基準は NHK 自身が作り、総務大臣には届け出るだけである。外注の妥当性を問うなら、まず公表されている委託基準の中身を確認するのが近道だ

Q2NHK の下請けで働くフリーの映像編集者です。報酬を一方的に減らされたら、放送法で戦えますか?

放送法23条は NHK が外注できる条件を定めた条文で、受注側の報酬を守る規定ではない。争う根拠になるのは、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)や取適法である。実務のポイント:最初に取引条件を書面やメールで明示させておくと、後から減額を争うときの証拠になる。口約束のまま始めた案件ほど不利になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK が外注するには総務大臣の許可が必要」と思われがちだが、3項が求めるのは許可でも認可でもなく「届出」である。基準の中身を決めるのは NHK 自身で、届出は事後的な透明性確保の仕組みにとどまる
  • 外注先に業務を任せれば NHK の責任は薄まる、という問いの立て方そのものがずれている。委託はあくまで NHK の業務の「一部」を他に担わせるもので、業務の主体は NHK のままである。受信料を払う側から見れば窓口が外部の会社でも、法的に向き合う相手は NHK 本体だ
  • 視聴者から見れば「外注=コスト削減」で済む話でも、2項の要件は効率性だけではない。「NHK の業務の円滑な遂行に支障が出ないこと」も同時に求められている。安く外注した結果、品質や個人情報の扱いが崩れれば、基準の趣旨そのものに反する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法23条:業務の一部を外部に委託する条件放送法20条:NHK が行う業務の範囲
放送法65条:総務大臣による国際放送等の要請
主導するのは誰かNHK が基準を自ら定め、総務大臣に届け出る法律が業務範囲を定める
総務大臣が要請し、NHK が実施する
国の関与の強さ届出(許可・認可は不要)法定の業務範囲として枠付け
大臣の要請という形で関与

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共放送(公視)の組織と業務を定める。番組の外部制作委託は行われているが、日本のような届出制の委託基準規定とは構造が異なる

韓国
방송법 제43조 이하

KBS の設置と運営を定める。外部制作は放送法上の外注制作編成義務とも関わり、日本と規律の方向が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし NHK の番組を下請けで制作している映像会社が、納品後に大幅な減額を一方的に通告されたら、どうなる? 放送法23条は外注そのものを認める条文にすぎず、取引の公正は別の法律が担う。請求できる期限が迫る前に、発注書面と取引条件の明示の有無を確かめる必要がある
  • 受信契約の手続について、NHK ではない会社名の名刺を持った人から連絡が来た。委託先の担当者である可能性もあれば、なりすましの可能性もある。委託先であっても、業務の責任は NHK 本体に残っている

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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