放送法 第22条の3(関連事業出資計画の認定)
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- 協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び第二十九条第一項第一号オにおいて「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
- 2.総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 3.協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。
- 4.第二項の規定は、前項の認定について準用する。
- 5.総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
関連事業出資計画の認定とは何ですか?
定義関連事業出資計画の認定とは、放送法第22条の3に定められた規定で、「協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第22条の3(関連事業出資計画の認定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第22条の3の条文原文は「協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条…」で始まります。
- 放送法第22条の3は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第22条の3の前の条は放送法第22条の2です。
- 放送法第22条の3の次の条は放送法第23条です。
- 放送法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/22_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法22条の3は、NHKが関連事業持株会社と共同で出資計画を作り、総務大臣の認定を受けられると定める。認定基準は協会業務の遂行に必要かどうかである。
Q · NHKがグループの持株会社に出資するとき、国のチェックはあるの?
総務大臣の認定制度があり、計画不履行なら取消もありうる
放送法22条の3により、NHKは関連事業持株会社と共同で関連事業出資計画を作り、総務大臣の認定を受けることができます。認定の基準は、出資が協会の業務(20条1項・2項)の遂行に必要かどうかです。認定後に計画を変えるには改めて認定が必要で(3項)、計画どおりに出資が行われていないと大臣が認めるときは認定を取り消すことができます(5項)。計画は経営委員会の議決事項でもあります(29条1項1号オ)。
解説
毎月の受信料が、どこまで「番組の外」へ流れていくのか。その水門の一つを開け閉めするルールが、放送法22条の3である。NHK(協会)は、グループ会社をまとめて支配する関連事業持株会社を置ける。そこへ出資するときは、持株会社と共同で「関連事業出資計画」を作り、総務大臣から「適当」と認めてもらう道が用意されている。認定するかどうかの物差しは一つしかない。その出資が、協会本来の業務(20条1項・2項)を進めるのに必要かどうかである。認定を受けた後に計画を変えるときは、改めて認定が必要になる。計画どおりに出資していないと大臣が判断すれば、認定は取り消されうる。さらにこの計画は、経営委員会が議決する事項(29条1項1号オ)にも組み込まれている。つまり、あなたの受信料がグループ会社へ回る経路には、経営委員会と総務大臣という二つの関所がある。関所の場所を知っていれば、ニュースのどこを疑えばよいかも分かる。
法的な位置づけ
放送法22条の3は、日本放送協会が関連事業持株会社と共同して作成する関連事業出資計画について、総務大臣による認定制度を定める規定である。認定は任意の手続であり、基準は計画の実施が協会の20条1項または2項の業務遂行に必要か否かとされる。認定後の計画変更には再認定を要し、計画に従った出資がない場合には認定の取消しが可能である。
手順・フロー
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手順
- 1.前条(22条の2)の認可との関係を確認 関連事業持株会社への出資について22条の2の認可を受けた、または受けようとしている段階かを確認する。本条の認定はその認可と連動して申請できる仕組みである
- 2.持株会社と共同で関連事業出資計画を作成 関連事業持株会社と共同し、総務省令の定めに従って出資計画を作成する。出資が20条1項・2項の協会業務の遂行にどう必要かを具体的に説明する記載を用意する
- 3.経営委員会の議決を経る 関連事業出資計画は29条1項1号オの経営委員会議決事項であるため、総務大臣への提出前に議決を得て記録を残す
- 4.総務大臣に提出して認定を申請 作成した計画を総務大臣に提出し、適当である旨の認定を申請する。大臣は協会業務の遂行に必要と認めるときに認定する
- 5.出資の実行管理と変更認定の早期申請 認定後は計画どおりの出資を実行・記録する。遅延や内容変更が見込まれる場合は、実行前に変更認定(3項)を申請し、取消(5項)の事由を生じさせない
よくある質問 AI による整理
Q1関連事業出資計画とは何ですか?
NHKが関連事業持株会社と共同で作る、その持株会社の出資に関する計画です。放送法22条の3が定め、総務大臣の認定を受けることができます。
Q2NHKの関連事業持株会社とは?
NHKの子会社など関連事業を担う会社をまとめて保有・管理する持株会社です。NHKが出資するには前条(22条の2)の認可が前提になります。
Q3出資計画の認定は誰がするのですか?
総務大臣です。申請された計画の実施が、協会の20条1項・2項の業務を遂行するために必要と認めるときに認定します。
Q4出資計画の認定はいつ取り消される?
認定された計画どおりに出資が行われていないと総務大臣が認めるときです(5項)。取り消すかどうかは大臣の裁量に委ねられています。
Q5出資計画を変更するにはどうする?
認定を受けた後に計画を変える場合は、総務省令に従い改めて総務大臣の認定を受けなければなりません(3項)。基準は当初認定と同じです。
Q6NHKの出資計画は経営委員会で決める?
はい。関連事業出資計画は放送法29条1項1号オにより経営委員会の議決事項とされており、内部の議決と大臣認定の二段階で統制されます。
Q7NHKの出資計画の認定は義務ですか?
義務ではありません。1項は「認定を受けることができる」と定める任意の仕組みです。ただし一度認定を受けると、変更には認定が必須になります。
Q8受信料はNHK子会社への出資に使われる?
協会の財源は受信料が中心のため、出資の原資と無関係ではありません。だからこそ本条は出資を協会業務の遂行に必要なものに限って認定する設計です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKって子会社にいくらでもお金を出せるの?
自由に出せるわけではない。関連事業持株会社への出資計画には総務大臣の認定制度があり(本条)、その計画は経営委員会の議決事項でもある(29条1項1号オ)。認定基準は、協会の業務(20条1項・2項)を進めるのに必要かどうかである。実務のポイント:審査の物差しが「必要性」の一本なので、勝負所は金額の大小より本業とのつながりをどう説明するかにある。報道を読むときもそこを見るとよい
Q2認定を受けたのに計画どおりお金を出さなかったら、どうなるの?
総務大臣は認定を取り消すことができる(本条5項)。条文は「できる」なので、必ず取り消されるわけではなく、大臣に裁量がある。予定を変えるなら、事前に変更認定を受けるのが筋である(3項、4項による2項の準用)。実務のポイント:規制というと「出しすぎ」の歯止めを想像しがちだが、本条は約束した出資をしないことにも向けられている。計画は上限ではなく、約束として扱われている
間違えやすい点 AI による整理
- 総務大臣の認定は義務だと思われがちだが、1項の文言は「受けることができる」であり、任意の仕組みである。ただし一度認定を受けると、計画を変えるには必ず認定が要る(3項)。入口は任意でも、一度入れば拘束される
- 規制と聞くと「出資しすぎ」を止める仕組みを想像する。だが5項が取消の理由として挙げるのは、計画どおりに出資していないことである。あなたから見れば歯止めでも、法律から見れば認定された計画は守るべき約束であり、約束を破ることが問題になる
- 大臣の審査があることは知っていても、その物差しが「儲かるか」ではなく「協会の業務(20条1項・2項)を進めるのに必要か」の一本だという点は見落とされやすい。収益が見込める出資でも、本来業務とのつながりを説明できなければ、認定の根拠を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 22条の3:関連事業出資計画の総務大臣認定(任意) | 22条の2:持株会社関係の総務大臣認可(前提手続) 29条:経営委員会の議決(内部統制) |
| 判断の物差し | 計画の実施が20条1項・2項の業務遂行に必要か | 条文所定の認可要件(22条の2による) 経営委員会による議決 |
| 事後の統制 | 変更は再認定(3項)、不履行は取消可能(5項) | 認可の枠組みによる監督 議決事項として内部で再審議 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共放送は財団法人として設置され、董事会と主管機関による監督を受ける。出資計画の認定という形の個別制度は日本と同一ではない
韓国のKBSは放送法上の公社として理事会と国会の統制を受ける。受信料を財源とする点で日本と比較対象になる
ドイツは公共放送の商業活動や企業参加を州間協定で規律し、本来任務との関連性や市場適合性を求める点で本条の発想と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHKグループ再編のニュースに「持株会社へ出資」という見出しが躍ったら、そのお金は誰の許可で動いたのか? 経営委員会の議決と総務大臣の認定という二つの記録をたどれば、経路が見えてくる
- あなたがNHK関連会社の経営企画担当で、持株会社への出資が計画より半年遅れそうだとする。計画どおりに出資されていないと大臣が判断すれば、認定は取り消されうる(5項)。期ずれが見えた今週のうちに変更認定(3項)の準備に入らなければ、ただの遅延が取消の理由に変わってしまう
- 民放の経営者が、NHK子会社の攻勢に不満を抱いている。出資の正当性を問うなら、入口は認定基準にある「業務の遂行に必要」という一語だ
取るべき行動
被害を受けた側:受信料の負担者や競合事業者として疑問を持つ場合。1. 協会が公表する経営委員会の議事録と総務省の報道発表で、出資計画の認定・変更認定の有無と時期を確認する2. 出資が20条の業務とどう結びつけて説明されているかを読む3. 関連する総務省令が改正されるときのパブリックコメントや、業界団体を通じた意見提出を使う。第三者が認定そのものを取消訴訟で争うのは、原告適格(訴える資格)の壁が高く、実務上は難しい
訴えられた側:協会や持株会社の担当者の場合。1. 計画は持株会社と共同で作り、経営委員会の議決(29条1項1号オ)を経る2. 出資の必要性を20条1項・2項の業務と結びつけて文書に残す3. 出資スケジュールの遅れが見えたら、変更認定の申請を先に動かす4. 取消の兆しがあれば総務省と早めに協議し、行政手続法上の手続保障が及ぶかも確認する(適用関係は要確認)
時効(請求できる期限):本条に固有の申請期限や時効はない。計画変更の認定は「変更しようとするとき」、つまり実行前に必要である。認定取消を訴訟で争う場合、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内に起こさなければならない(行政事件訴訟法14条1項)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要検証) NHKの関連事業持株会社制度の導入に伴って設けられたとみられる。新設の時期、その後の改正(令和6年(2024年)改正を含む)による条番号や引用条項の変動は、人による検証が必要
- 放送法 第22条の2前条の認可、持株会社関係の前提手続
- 放送法 第20条協会の業務、認定基準の参照先
- 放送法 第29条経営委員会の議決事項に出資計画を含む
- 放送法 第64条受信契約、出資原資である受信料の源泉
- 放送法 第70条収支予算の国会承認、財務統制
- 行政手続法 第13条認定取消時の意見陳述手続(適用関係要確認)
- 行政事件訴訟法 第14条認定取消を争う取消訴訟の出訴期間
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