放送法 第22条の2(関連事業持株会社への出資)
- 協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。
- 一専ら前条第三号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。
- 二出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第三号に掲げる者に対して行うこと。
この条文の基本情報
関連事業持株会社への出資とは何ですか?
定義関連事業持株会社への出資とは、放送法第22条の2に定められた規定で、「協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第22条の2(関連事業持株会社への出資)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第22条の2の条文原文は「協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資…」で始まります。
- 放送法第22条の2は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第22条の2の前の条は放送法第22条です。
- 放送法第22条の2の次の条は放送法第22条の3です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/22_2