放送法 第22条の2(関連事業持株会社への出資)
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- 協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。
- 一専ら前条第三号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。
- 二出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第三号に掲げる者に対して行うこと。
この条文の基本情報
関連事業持株会社への出資とは何ですか?
定義関連事業持株会社への出資とは、放送法第22条の2に定められた規定で、「協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第22条の2(関連事業持株会社への出資)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第22条の2の条文原文は「協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資…」で始まります。
- 放送法第22条の2は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第22条の2の前の条は放送法第22条です。
- 放送法第22条の2の次の条は放送法第22条の3です。
- 放送法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/22_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法22条の2は、NHKが総務大臣の認可を受け、収支予算等の定めに従って関連事業持株会社に出資できると定める。持株会社の目的と出資先は法律で限定される。
Q · NHKは子会社をまとめる持株会社を自由につくって出資できるの?
総務大臣の認可と予算書への記載が要り、自由にはできない
放送法22条の2により、NHKが関連事業持株会社に出資するには、グループ業務の効率的な遂行に必要であること、総務大臣の認可を受けること、収支予算・事業計画・資金計画に定めがあることが必要です。さらに持株会社の定款は、目的を22条3号の出資先を子会社として保有することに限定し、出資も22条の3の認定出資計画に従う旨を定めなければなりません。収支予算等は国会承認の対象です(放送法70条)。
解説
毎月払っている受信料は、NHK本体の番組制作だけに使われるわけではない。放送法22条の2は、NHKが「関連事業持株会社」という中間の親会社に出資し、その下に関連事業を行う子会社をまとめて持つ道を開いた条文である。ただし条件は三重にかかっている。第一に、総務大臣の認可(大臣がNHKに出す個別の許可)が要る。第二に、出資額は収支予算・事業計画・資金計画に書き込まれる。これらは国会の承認を経る文書である(放送法70条)。第三に、持株会社の定款(会社の基本ルール)は、目的を22条3号の出資先を子会社として持つことに限り、出資先も22条の3で認定された出資計画の範囲に限らなければならない。押さえておくべきなのは、受信料が子会社へ流れる経路には、国会資料という公開の記録が残るという点である。NHKグループの肥大化を批判するにしても、取引先として参入を狙うにしても、議論の出発点は「何となくの印象」から「予算書の何ページ目」に変わる。
法的な位置づけ
放送法22条の2は、日本放送協会が関連事業持株会社に出資するための要件を定める規定である。グループ業務の効率化の必要性、総務大臣の認可、収支予算・事業計画・資金計画への記載を要件とし、持株会社の定款目的と出資先を22条3号の者及び認定出資計画の範囲に限定するとともに、出資中の子会社保有義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1関連事業持株会社とは何ですか?
NHKの子会社のうち、放送法22条3号の出資先を子会社として保有することを専らの目的とする中間持株会社です。定款でその目的と出資方法を定める必要があります。
Q2NHKの中間持株会社 いつから認められた?
NHKグループの業務効率化を目的とする放送法改正で導入された制度とされます。改正法の番号と施行日は、e-Gov 法令検索の改正履歴で確認してください。
Q3NHK 持株会社 出資 認可は誰が出す?
総務大臣です。放送法22条の2は、関連事業持株会社への出資について総務大臣の認可を受けることを要件としています。
Q4NHK 子会社 出資 国会でチェックできる?
できます。出資は収支予算・事業計画・資金計画で定める必要があり、これらは総務大臣の意見を付して国会に提出され承認を受けます(放送法70条)。
Q5放送法の子会社の定義は会社法と同じ?
同じではありません。放送法22条の2は、議決権の過半数を持つ株式会社のほか、経営を支配している法人として総務省令で定めるものを子会社としています。
Q6NHK持株会社は他の事業もできる?
できません。定款の目的は22条3号の出資先を子会社として保有することに「専ら」限られ、出資も認定出資計画に従って行う必要があります。
Q7NHKが持株会社の株を手放すことはできる?
本条は、出資している間は当該会社を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならないと定めています。出資を続けながら支配を手放すことは想定されていません。
Q8認定出資計画とは何ですか?
放送法22条の3第1項の認定を受けた関連事業出資計画のことです。変更の認定があった場合は変更後の計画を指し、持株会社の出資はこれに従う必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKが子会社に出資するのって、勝手にやれちゃうんですか?
勝手にはできない。持株会社への出資には総務大臣の認可が要り、さらに収支予算・事業計画・資金計画に書かれていることが条件である(放送法22条の2、70条)。実務のポイント:予算書には総務大臣の意見書が付くが、ここに子会社運営への注文が書かれることがある。報道より先にこの意見書を読むと、論点がつかめる
Q2持株会社ってつくっても、結局なんでも事業を広げられるんじゃないの?
条文上は広げられない。持株会社の定款は、22条3号の出資先を子会社として持つことに目的を「専ら」限り、出資も認定出資計画に従う必要がある(22条の2、22条の3)。実務のポイント:実際に効いてくるのは条文よりも認定計画の書き方である。計画の事業範囲がどれだけ具体的に書かれているかを見れば、拡大の余地の大きさが分かる
Q3子会社の「子会社」って、株を半分以上持ってればそうなるんですか?
放送法では、総株主の議決権の過半数を持つ株式会社のほか、経営を支配している法人として総務省令で定めるものも子会社になる(22条の2)。会社法の子会社の定義とは別に定められている点に注意が要る。実務のポイント:議決権が過半数に届かない出資先でも、役員派遣などで実質的に支配していれば省令の基準で子会社と扱われうる。持株比率だけで判断するのは危うい
間違えやすい点 AI による整理
- NHKの子会社運営は内部の事情で決まり、外からは見えないと思われがちである。実際には、持株会社への出資は収支予算・事業計画・資金計画に書かれ、これらは国会の承認対象である(放送法70条)。見えないのではなく、見る人がいないだけである
- 持株会社をつくれば、NHKは自由に事業を広げられると心配する人がいる。だが22条の2は、定款の目的を22条3号の出資先の保有に「専ら」限定し、出資も認定出資計画に従うよう縛っている。焦点は「何でもできるか」ではなく「認定計画の中身が妥当か」に移すべきである
- 受信者の立場からすれば「自分のお金が勝手に使われた」と感じる。しかし法律上、総務大臣の認可はNHKに向けた行為であり、受信者がその取消しを裁判で求めても原告適格(訴える資格)が認められる可能性は低いと考えられている。この落差を知らずに訴訟へ突き進むと、時間と費用を失う。効く場は国会審議と総務大臣意見である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法22条の2:関連事業持株会社への出資 | 放送法22条:協会の一般的な出資(3号の出資先等) 放送法22条の3:関連事業出資計画の認定と変更 |
| 主な要件 | 業務効率化の必要性+総務大臣の認可+収支予算等への記載 | 条文所定の出資先類型に該当すること 出資計画を作成し総務大臣の認定を受けること |
| 役割 | 持株会社という「器」をつくる入口規定 | 出資先の範囲を画する基本規定 持株会社の出資内容を縛る計画規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共放送は財団法人方式で、業務・財務を法律と監督機関で規律する。持株会社を介した出資の個別規定については要確認
KBSの業務・財源を放送法で定める。子会社出資の具体的な規律方法は要確認
公共放送の商業活動や企業への資本参加を州間協定で規律し、市場適合性や監督を求める点で、本条の歯止め設計と比較できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受信料を値下げするなら、子会社にため込んだ利益はどうなるのか? 子会社の再編は持株会社を通す設計になっており、その出資は国会承認を経る予算書に記載される。疑問を持ったら、まずその年度の収支予算と総務大臣意見を開けば手掛かりがある
- あなたは番組制作会社の営業担当で、これまでNHKの子会社から直接仕事を受けてきた。グループ再編で持株会社が上に立つと、発注の窓口や取引条件の決め方が変わることがある。体制図の変化を知らないまま同じ担当者に営業を続けると、決裁ルートから外れてしまう
- 国会の予算審議まであと数週間。地元選出議員に「NHKの子会社運営をただしてほしい」と陳情するなら、22条の2と認定出資計画の記載を指摘できるかどうかで、議員事務所の扱いが変わる
- 子会社の剰余金が問題だというニュースを見た。お金の流れには、出資先の範囲を縛る法律上の枠がある
取るべき行動
被害を受けた側:受信料の使われ方に疑問を持つ受信者の場合:1. その年度のNHK収支予算・事業計画・資金計画と総務大臣意見を確認し、持株会社への出資の有無と金額を特定する2. NHKの情報公開制度で子会社関連の文書を請求する3. 国会の予算審議の前に、地元選出議員や総務委員会の委員に具体的な数字とともに問題点を伝える。裁判で取消しを求める道は原告適格の壁が高いと考えられており、政治的な経路のほうが効果的である
訴えられた側:持株会社やその子会社の役職員、または取引先として批判を受ける側の場合:1. 定款の目的が22条3号の出資先の保有に限定されているか、出資が認定出資計画の範囲内かを確認する2. 計画外の出資や事業拡大は認定変更の手続(22条の3)を経ているか点検する3. 認可を経ない出資は役員への過料規定の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)ため、手続の記録を保存し、説明責任を果たせる状態にしておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は、出資前に総務大臣の認可を得ることと、各年度の収支予算の国会審議の日程である
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)放送法改正(要人的検証) NHKグループの業務効率化を目的として、関連事業持株会社への出資制度を新設したとみられる。改正法の番号と施行日は人的検証が必要
- 放送法 第22条協会の一般的出資規定と3号出資先
- 放送法 第22条の3関連事業出資計画の認定と変更
- 放送法 第20条協会の業務範囲の基本規定
- 放送法 第70条収支予算等の国会承認手続
- 放送法 第64条受信契約と出資原資の受信料
- 会社法 第2条一般法上の子会社定義との対比
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第9条持株会社による支配力集中の規制
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