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放送法 第22条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)

  1. 協会は、基幹放送局提供子会社又は第二十一条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。
  2. 一国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
  3. 二第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
  4. 三前二号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者

この条文の基本情報

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資とは何ですか?

定義国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資とは、放送法第22条に定められた規定で、「協会は、基幹放送局提供子会社又は第二十一条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第22条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第22条の条文原文は「協会は、基幹放送局提供子会社又は第二十一条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総…」で始まります。
  3. 放送法第22条は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第22条の前の条は放送法第21条の2です。
  7. 放送法第22条の次の条は放送法第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/22

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