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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第21条の2(任意的配信業務の方法)

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  1. 協会は、第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において「任意的配信業務」という。)を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一任意的配信業務の種類、内容及び実施方法
  3. 二任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項
  4. 三第二十条第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
  5. 四その他総務省令で定める事項
  6. 2.総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
  7. 一第十五条の目的の達成に資するものであること。
  8. 二任意的配信業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  9. 三任意的配信業務の種類、内容及び実施方法並びに第二十条第二項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、第六十四条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
  10. 四任意的配信業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
  11. 五第二十条第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  12. 六第二十条第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する配信について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
  13. 3.協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
  14. 4.協会は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
  15. 5.協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  16. 6.総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
  17. 一第一項の認可を受けた実施基準が第二項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合1その実施基準を変更すべき旨の勧告2
  18. 二協会が第三項の規定に違反している場合1第一項の認可を受けた実施基準に従い任意的配信業務を行うべき旨の勧告2
  19. 7.総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。

この条文の基本情報

任意的配信業務の方法とは何ですか?

定義任意的配信業務の方法とは、放送法第21条の2に定められた規定で、「協会は、第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において「任意的配信業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第21条の2(任意的配信業務の方法)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第21条の2の条文原文は「協会は、第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において「任意的配信業務」という。」で始まります。
  3. 放送法第21条の2は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第21条の2の前の条は放送法第21条です。
  7. 放送法第21条の2の次の条は放送法第22条です。
  8. 放送法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/21_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法21条の2は、NHKが任意的配信業務を行う際、種類・費用・料金等の実施基準を定めて総務大臣の認可を受けることを義務づけ、実施基準の公表と年度計画の届出も求める。

Q · 受信料を払っているのに、NHKの有料配信に別料金がかかるのは違法じゃないの?

違法ではないが、料金は総務大臣の認可審査を通る必要がある

放送法は、NHKが有料の任意的配信業務を行うことを想定しています(20条2項2号)。ただし放送法21条の2により、NHKは料金その他の提供条件を含む実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければなりません。審査では、受信契約制度の趣旨に照らして不適切でないこと、特定の者を不当に差別しないこと、利用者の利益を不当に害さないことなどが確認されます。認可された実施基準は公表されます。

解説

受信料を払っているのに、NHKの有料配信は別料金を取られる。二重取りに見えるこの構造は、総務大臣の認可で裏付けられている。放送法21条の2は、NHKが法律上「やってもやらなくてもよい配信」(任意的配信業務)を行うとき、配信の種類・内容・費用・料金を「実施基準」に書き出し、総務大臣の認可(役所が正式に許可するという決定)を受けるよう定めている。審査の物差しは六つあり、あなたに直結するのは二つだ。一つは、料金などの条件が受信料制度の趣旨に照らして不適切でないこと。もう一つは、有料配信の利用者の利益を不当に害さないこと。つまり別料金そのものは違法ではないが、どんな値付けでも許されるわけではない。しかも認可された実施基準は公表され、毎年度の実施計画も年度が始まる前に公表される。不満を「NHKはずるい」で終わらせる人と、公表文書の該当条項を引用して意見を出す人とでは、届く声の重さがまるで違う。

法的な位置づけ

放送法21条の2は、日本放送協会が行う任意的配信業務について、実施基準の策定と総務大臣の認可を義務づける規定である。認可要件として、協会の目的への適合、内容の適正明確性、受信契約制度の趣旨との整合、費用の非過大性、不当な差別的取扱いの禁止、利用者利益の保護の六要件を定め、公表・年度計画届出・勧告・認可取消の監督手続を併せて規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.認可済みの実施基準を入手する NHKの公式サイトで、総務大臣の認可を受けて公表された任意的配信業務の実施基準を探し、料金・提供条件・費用の条項を特定する
  2. 2.当年度の実施計画と照合する 年度開始前に公表された毎事業年度の実施計画を確認し、実際のサービス内容や料金が実施基準と計画の範囲内に収まっているかを照らし合わせる
  3. 3.食い違いを条項付きで書面指摘する 実際の運用が実施基準と異なる場合、該当条項を明示して放送法21条の2第3項違反の疑いとしてNHKの窓口に書面で指摘し、送付記録を残す
  4. 4.改善されなければ総務省へ情報提供する NHKの対応で是正されない場合、総務省の放送行政担当部署に資料を添えて情報提供する。実施基準の変更時に意見募集があれば、その期間内に意見を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1任意的配信業務とは何ですか?

NHKが法律上必ず行う必要はなく、任意に行うインターネット配信業務です。放送法20条2項2号・3号の業務を指し、有料配信も含まれます。

Q2NHKの実施基準はどこで見られますか?

放送法21条の2第4項により、NHKは認可を受けた実施基準を遅滞なく公表しなければなりません。NHKの公式サイトで確認するのが基本です。

Q3NHK有料配信の値上げに総務大臣の認可はいる?

料金その他の提供条件は実施基準の記載事項です(1項3号)。実施基準を変更する場合は、改めて総務大臣の認可が必要です。

Q4NHKの配信業務の実施計画はいつ公表される?

毎事業年度の実施計画は、その年度の開始前に総務大臣へ届け出て公表されます(5項)。NHKの事業年度は4月1日に始まります。

Q5NHKが実施基準に違反したらどうなる?

総務大臣は期限を定めて、実施基準に従うよう勧告できます(6項)。勧告に従わなければ認可を取り消すことができます(7項)。

Q6NHKの有料配信で特定の事業者だけ優遇するのは違法?

有料の任意的配信業務では、特定の者への不当な差別的取扱いがないことが認可要件です(2項5号)。合理的理由のない優遇は問題になり得ます。

Q7総務大臣は実施基準の認可を拒否できる?

2項の六つの要件のいずれかを満たさない申請は認可されません。逆に全要件を満たすと認めるときは「認可をするものとする」とされています。

Q8NHKのネット配信費用に上限はある?

本条は「過大な費用を要するものでないこと」を認可要件としています(2項4号)。具体的な金額は条文ではなく、実施基準などで定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受信料払ってるのに、なんで有料配信は別にお金取られるの?

放送法20条2項2号が有料の任意的配信業務を認めており、本条2項3号は、その料金が受信料制度の趣旨に照らして不適切でないことを認可の条件にしているからである。別料金は違法ではなく、審査を通った値付けである。実務のポイント:令和6年改正(2025年10月施行)で、放送番組のネット配信の中核部分は必須業務になった。有料なのは主にその外側の業務である(最新の改正状況をご確認ください)

Q2NHKのネット配信って、際限なくお金かけられるんじゃないの?

かけられない。本条2項4号は「実施に過大な費用を要するものでないこと」を認可要件とし、費用に関する事項は実施基準の必須記載事項である(1項2号)。さらにNHKの予算全体は国会の承認を経る(70条)。実務のポイント:旧制度の実施基準では、ネット業務の費用上限が数値として書き込まれ、民放側はその数字を毎回の議論の出発点にしてきた。公開された数字こそが最大の牽制になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受信料を払っているのだから、NHKの配信は全部無料で見られるべきだ」と考えがちだが、法律は有料の任意的配信業務をはっきり想定している(20条2項2号)。問われるべきは有料かどうかではなく、その料金が受信料制度の趣旨に照らして不適切でないかどうかである
  • 「NHKのネット事業は誰もチェックしていない」と嘆く声は多いが、問いの立て方がずれている。条文には認可、公表、年度ごとの実施計画の届出、勧告、認可取消という五段構えの監督が書かれている。見落とされがちなのは、その記録が一般に公開されているという事実のほうだ
  • 勧告に従わなければ認可取消(7項)まであることは知られていても、その重さは知られていない。任意的配信業務は認可を受けて初めて行えるため(1項)、認可が消えればその配信を続ける法的な土台そのものがなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法21条の2:任意的配信業務の実施基準と認可放送法20条:協会の業務範囲の全体(任意的配信業務の定義元)
放送法70条:協会の収支予算・事業計画
監督の主体総務大臣(認可・勧告・認可取消)法律による業務範囲の画定
国会(予算の承認)
利用者が見られる記録公表された実施基準・年度ごとの実施計画条文上の業務の列挙
国会に提出される予算・事業計画

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共電視は法律で業務範囲と経費の監督が定められているが、ネット配信の有料業務を事前認可の実施基準で個別に統制する仕組みは日本ほど明示的ではない

韓国
방송법

韓国のKBSも放送法で規律されるが、本条に相当する配信業務ごとの実施基準認可制度の有無は要検証

ドイツ
Medienstaatsvertrag § 32

ドイツでは公共放送のテレメディア提供について、公共的価値・市場への影響・費用を審査する三段階テストが行われ、民間市場への配慮という点で本条2項4号の発想と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • NHKの有料配信が値上げされると聞いた。値上げは認可済みの実施基準の範囲内なのか、それとも基準を変更して改めて認可を受ける必要があるのか? 料金は実施基準の記載事項(1項3号)なので、基準の書き方によっては変更認可が要る。公表文書を見れば自分で確かめられる
  • あなたは民放系配信サービスの企画担当。NHKが大型のアーカイブ配信を新たに始めるという情報が入った。翌年度の実施計画は年度開始前に届け出られ、公表される。公表から4月のサービス開始まで、反応できる時間は数週間しかない。費用が過大でないか(2項4号)、民間市場にどう響くかを整理し、意見として早めに届ける準備が要る
  • NHKの有料配信が、特定の配信プラットフォームにだけ有利な条件で提供されていた。2項5号の「不当な差別的取扱い」に当たりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. NHKの公式サイトで、認可済みの実施基準と当年度の実施計画を確認し、料金や提供条件の該当条項を特定する2. 実際の扱いが実施基準と食い違っていれば、3項違反の疑いとして条項を明示し、NHKの窓口に書面で指摘する3. 改善されなければ、総務省の放送行政担当部署に情報提供する。6項の勧告権限が動く材料になりうる4. 個別の返金や解約は、利用規約と消費者契約法に基づいて別途交渉する

訴えられた側:NHK側や提携事業者側の担当者であれば:1. 新サービスや料金変更が既存の実施基準の範囲内か、変更認可が必要かを事前に切り分ける2. 費用が過大でないことを数字で説明できる資料を用意する3. 事業者ごとに提供条件を変えるなら、その合理的な理由を記録に残す4. 勧告を受けたら期限内に是正する。放置すれば認可取消(7項)のリスクがある

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。協会は毎事業年度(4月1日開始)の実施計画を、年度開始前に総務大臣へ届け出て公表しなければならない(5項)。勧告には総務大臣が期限を付ける(6項)。利用者の返金請求などには一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)10月1日施行 NHKのインターネット配信を必須業務と任意業務に区分する体系に再編し、任意的配信業務の実施基準・認可の枠組みを整理した。本条が新設か改正かの別、および改正の経緯は人による検証が必要

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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