放送法 第21条(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
- 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社として保有しなければならない。
- 一協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
- 二協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
- 2.協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
- 3.協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法とは何ですか?
定義外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法とは、放送法第21条に定められた規定で、「協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第21条(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第21条の条文原文は「協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うこと…」で始まります。
- 放送法第21条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第21条の前の条は放送法第20条の4です。
- 放送法第21条の次の条は放送法第21条の2です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/21