放送法 第21条(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
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- 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社として保有しなければならない。
- 一協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
- 二協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
- 2.協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
- 3.協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法とは何ですか?
定義外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法とは、放送法第21条に定められた規定で、「協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第21条(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第21条の条文原文は「協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うこと…」で始まります。
- 放送法第21条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第21条の前の条は放送法第20条の4です。
- 放送法第21条の次の条は放送法第21条の2です。
- 放送法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法21条は、NHKに外国人向けテレビ国際放送の番組制作等を担う子会社を一社に限り保有させ、業務の一部委託と委託基準の総務大臣への届出を義務づける。
Q · NHKの外国人向け国際放送は、NHKだけで作っているの?
いいえ。法律で一社だけの子会社に一部委託する義務がある
放送法21条1項により、NHKは外国人向けテレビ国際衛星放送のため、番組制作と国内外の放送局の提供手配を主たる目的とする会社を一社に限り子会社として保有しなければなりません。同条2項はNHKが定める基準に従って業務の一部をこの子会社に委託することを義務づけ、3項は委託基準を定めたとき・変更したときに遅滞なく総務大臣へ届け出ることを求めています。許可制ではなく届出制です。
解説
海外のホテルでテレビをつけたとき、英語で日本のニュースを流している NHK WORLD-JAPAN を目にした人は多い。ただ、その番組を NHK だけで作っているわけではない。放送法21条は、外国人向けのテレビ国際放送について、NHK に「番組制作と放送局の手配を主な仕事とする子会社」をちょうど一社だけ持つよう義務づけている。さらに、業務の一部をその子会社に委託することも義務である(第2項)。委託の基準は NHK が自分で定め、総務大臣に届け出る(第3項。許可ではなく届出、つまり役所に知らせるだけで足りる手続)。押さえておくべき点は、法律が「子会社を作ってもよい」ではなく「保有しなければならない」と書いていることだ。外国人に日本を伝える仕事は、受信料で運営される NHK 本体と、民間の資本やノウハウを取り込める子会社の二層構造で回すように、法律が最初から設計している。誰が作り、誰が電波を手配し、誰が監督するのか。この三点を知っていれば、国際放送をめぐる議論の論点がはっきり見えてくる。
法的な位置づけ
放送法第21条は、日本放送協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送について、番組制作および基幹放送局・外国の放送局の提供手配を主たる目的とする子会社を一社に限り保有する義務、当該業務の一部を同子会社に委託する義務、ならびに委託基準を総務大臣に届け出る義務を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法21条とは何ですか?
NHKの外国人向けテレビ国際衛星放送について、子会社を一社だけ保有し、業務の一部を委託し、委託基準を総務大臣に届け出る義務を定めた条文です。
Q2NHK WORLD-JAPANの番組は誰が作っていますか?
NHK本体が業務の主体ですが、放送法21条2項によりその一部は法定の子会社に委託されています。制作の一部を子会社が担う二層構造です。
Q3NHKの国際放送子会社は何社までですか?
一社に限られます。放送法21条1項が「一に限り子会社として保有しなければならない」と定めており、複数保有も不保有も認められていません。
Q4NHKの委託基準は総務大臣の許可が必要?
許可は不要で、届出で足ります。基準を定めたときと変更したときに、遅滞なく総務大臣へ届け出る義務があります(放送法21条3項)。
Q5国際放送の子会社は外国の放送局を使えますか?
使えます。放送法21条1項2号は、外国の放送局を運用する者などに、その放送局をNHKの国際衛星放送の業務に供させることを子会社の主な業務として想定しています。
Q6NHK国際放送の費用は受信料から出ていますか?
国際衛星放送の業務はNHKの収支予算・事業計画・資金計画に組み込まれており、子会社の保有もその定めに従って行われます(放送法21条1項)。
Q7NHKの国際放送の委託先は入札で決まる?
子会社は法律上一社に限られ、業務の一部委託先もその子会社と定められています。競争入札で委託先を選ぶ仕組みは本条には予定されていません。
Q8外国人向け協会国際衛星放送とはどういう意味?
NHKが人工衛星を使って海外の外国人向けに行う放送を指す法律用語です。日本語で邦人向けに行う放送とは区別されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK って、国際放送用の子会社を作らなくてもよかったんじゃないの?
作らない選択肢はありません。放送法21条1項は、外国人向け協会国際衛星放送の業務のために、番組制作などを主な目的とする会社を一社に限って子会社として保有することを NHK に義務づけています。実務のポイント:国際放送を考えるうえで、総務大臣が NHK に国際放送の実施を要請できる仕組み(同法65条)とあわせて読むと、国が関与する場面と NHK が自主的に運営する場面の境目が見えてきます
Q2子会社に委託する範囲は、NHK が好きに決めていいんですか?
委託の基準は NHK 自身が定めますが、定めたときも変えたときも、遅滞なく総務大臣に届け出なければなりません(放送法21条3項)。許可制ではなく届出制なので、事前の承認は不要です。実務のポイント:届出の対象は個々の発注ではなく『基準』です。外から委託の実態を追うなら、基準の文言を確認したうえで、NHK の収支予算や事業計画の数字と照らし合わせて読むのが近道です
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK の国際放送は NHK の職員が全部作っている」と思われがちだが、本条2項は業務の一部を子会社に委託することを NHK に義務づけている。外注は NHK の都合で選んだ手段ではなく、法律の要求である
- 子会社が一社に限られている意味を軽く見る人が多い。複数社に競争させて発注する方式を法律自身が封じているため、制作の効率や透明性の監視は市場競争ではなく、NHK の予算・事業計画と総務大臣への届出という統治の仕組みに頼ることになる。この構造を知らずに『なぜ入札しないのか』と問うのは、問いの立て方そのものがずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 放送法21条:外国人向け国際衛星放送の実施体制(子会社の保有・委託) | 放送法20条:NHKの業務範囲全体(国際衛星放送を含む) 放送法65条:総務大臣による国際放送等の実施要請 |
| 誰の義務・権限か | NHKの保有義務・委託義務・届出義務 | NHKが行う業務の範囲を法定 総務大臣の要請権限 |
| 国の関与の形 | 委託基準の届出(事前許可は不要) | 業務範囲の枠を法律で定める 放送区域・放送事項等を指定して要請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国際向け放送を財団法人中央広播電台などが担い、設置条例で組織を定める。日本のように公共放送に一社の子会社保有を義務づける構造とは異なる
ドイツは国際放送を専門の公法上の放送事業体(Deutsche Welle)に担わせ、国内公共放送とは別組織とする
フランスは対外放送を担う国有会社(France Médias Monde)を法律で位置づける
米国は連邦機関の監督下で国際放送網を運営し、国内公共放送とは切り離された体制をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK の国際放送の番組を作っている会社は、本当に NHK なのか? 受信料の使い道を調べている学生が、決算資料に出てくる「委託費」の行き先をたどる。そうすると、本条が一社だけ保有を義務づけた子会社に行き着く
- あなたは映像制作会社の営業担当で、来月の企画会議までに海外向け日本紹介番組の売り込み先を絞る必要がある。NHK 本体に持ち込むか、本条の子会社に持ち込むか。発注の窓口がどこにあるかを読み違えると、提案書が誰にも読まれないまま終わる
- 放送法 第15条協会の目的、国際放送実施の根拠
- 放送法 第20条協会の業務範囲、協会国際衛星放送を規定
- 放送法 第65条総務大臣による国際放送の実施要請(現行効力を要確認)
- 電波法 第4条無線局開設の免許制、基幹放送局運用の前提
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