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放送法 第20条の4(番組関連情報配信業務の方法)

  1. 協会は、番組関連情報の配信の業務(以下この条において「番組関連情報配信業務」という。)を自らの判断と責任において適正に遂行するため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務規程の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
  3. 一当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。
  4. 二当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。
  5. 三当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。
  6. 3.協会は、番組関連情報配信業務を行うに当たつては、業務規程に定めるところに従わなければならない。
  7. 4.協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について第二項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならない。
  8. 5.総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があつたときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
  9. 6.総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
  10. 一第一項の規定により届出のあつた業務規程が第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。
  11. 二第四項の規定による報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたことが明らかであるにもかかわらず、協会が業務規程を変更しないとき。
  12. 7.総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。

この条文の基本情報

番組関連情報配信業務の方法とは何ですか?

定義番組関連情報配信業務の方法とは、放送法第20条の4に定められた規定で、「協会は、番組関連情報の配信の業務(以下この条において「番組関連情報配信業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第20条の4(番組関連情報配信業務の方法)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第20条の4の条文原文は「協会は、番組関連情報の配信の業務(以下この条において「番組関連情報配信業務」という。」で始まります。
  3. 放送法第20条の4は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第20条の4の前の条は放送法第20条の3です。
  7. 放送法第20条の4の次の条は放送法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第20条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/20_4

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