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放送法 第40条(議決の方法等)

  1. 経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  2. 2.経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
  3. 3.会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

議決の方法等とは何ですか?

定義議決の方法等とは、放送法第40条に定められた規定で、「経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第40条(議決の方法等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第40条の条文原文は「経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
  3. 放送法第40条は第三節 経営委員会に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第40条の前の条は放送法第39条です。
  7. 放送法第40条の次の条は放送法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/40

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