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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第40条(議決の方法等)

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  1. 経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  2. 2.経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
  3. 3.会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

議決の方法等とは何ですか?

定義議決の方法等とは、放送法第40条に定められた規定で、「経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第40条(議決の方法等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第40条の条文原文は「経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
  3. 放送法第40条は第三節 経営委員会に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第40条の前の条は放送法第39条です。
  7. 放送法第40条の次の条は放送法第41条です。
  8. 放送法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法40条は、NHK 経営委員会の会議に委員長(又は職務代行者)と委員6人以上の出席を要し、議事は出席委員の過半数、可否同数なら委員長が決すると定める。

Q · NHK の経営委員会は、何人いれば物事を決められるの?

委員長を含め7人以上出席し、出席者の過半数で決まる

放送法40条1項により、経営委員会は委員長(又は第30条第4項の職務代行者)と委員6人以上、つまり最低7人が出席しなければ会議を開けず、議決もできません。議事は同条2項により出席委員の過半数で決まり、可否同数なら委員長が決します。ただし会長の任命など「別に規定するもの」は加重多数が必要です。会長は出席して意見を述べられますが、議決権の定めはありません。

解説

毎月払っている受信料の使い道を最終的に議決しているのは、NHK の会長ではない。12人の経営委員でつくる経営委員会である。本条は、その会議がいつ有効に成立し、どう決めるかを定めている。会議を開いて議決するには、委員長(または第30条4項により職務を代行する者)に加えて委員6人以上、つまり最低7人の出席が必要である。議事は原則として出席委員の過半数で決まり、賛否が同数なら委員長の一票で決まる。会長は会議に出席して意見を述べることはできるが、議決権の定めはない。執行のトップである会長は議論には加われても票は持たず、会長を任命するのも監督するのも委員会側である。NHK のニュースで「経営委員会が了承」と流れたら、それは会長が決めたことではなく、委員7人以上が集まった会議の多数決が通ったという意味である。

法的な位置づけ

放送法第40条は、日本放送協会の経営委員会における定足数と議決方法を定める規定である。委員長又は第30条第4項の職務代行者及び6人以上の委員の出席を会議開催・議決の要件とし、議事は別段の定めがある場合を除き出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長が決する。会長には出席・意見陳述の権限が認められる。

よくある質問 AI による整理

Q1NHK 経営委員会とは何ですか?

NHK の予算・事業計画・会長の任免など経営の基本事項を議決する合議機関です。放送法に基づき12人の委員で構成され、会議の成立と議決のルールは放送法40条が定めています。

Q2NHK 経営委員会の定足数は何人?

委員長(又は第30条第4項の職務代行者)に加えて委員6人以上、合計で最低7人の出席が必要です(放送法40条1項)。これを欠くと会議も議決もできません。

Q3NHK 経営委員会の議決は全会一致が必要?

必要ありません。放送法40条2項により、議事は原則として出席委員の過半数で決まります。可否同数のときは委員長が決します。

Q4NHK 会長は経営委員会で投票できる?

放送法40条3項は、会長が経営委員会に出席して意見を述べることができると定めるのみで、議決権の定めはありません。会長は執行側、議決は委員会側という分担です。

Q5NHK 経営委員会で委員長の一票はいつ使われる?

賛成と反対が同数になったときです。放送法40条2項後段により、可否同数の場合は委員長が決します。いわゆる決裁権にあたります。

Q6NHK 経営委員会の議事録は見られる?

見られます。放送法41条により経営委員会の議事録は作成・公表されることになっており、出席者数や議論の経過を確認する手がかりになります。

Q7NHK 会長の任命も過半数で決まる?

いいえ。会長の任命は放送法40条2項の「別に規定するもの」にあたり、第52条により委員9人以上の多数による議決が必要です。通常の過半数より重い要件です。

Q8受信料の額は経営委員会が決めるの?

経営委員会は受信料を含む予算案を議決しますが、受信料の月額が最終的に確定するのは国会が NHK の収支予算を承認したときです。経営委員会は最初の関門にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経営委員会って、会長より偉いんですか?

権限の向きでいえばそうなる。経営委員会は予算や事業計画などを議決し(第29条)、会長を任命する(第52条)。会長は会議に出て意見を述べることはできるが(本条3項)、議決権の定めはない。実務のポイント:会長の任命は過半数ではなく委員九人以上の多数が必要なので、12人中4人が反対すれば人事は止まる。委員の顔ぶれを見れば、次の会長人事の行方はかなり読める

Q2委員が何人か欠席していても、会議は成立するんですか?

成立する。委員長(または第30条4項の職務代行者)に加えて委員6人以上が出席していればよい(本条1項)。議事は出席委員の過半数で決まり、同数なら委員長が決める(同2項)。実務のポイント:定足数ぎりぎりの7人で開かれた回は、4人の賛成で可決できる。議事録で出席者数を確認する習慣をつけると、重要な議決がどれほど薄い多数で通ったかが分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「NHK のことは会長が決めている」と考える人が多いが、予算・事業計画・会長の任免といった基本事項の議決権は経営委員会にある(第29条)。会長は経営委員会に出席して意見を述べることはできるが、本条には会長の議決権の定めがない。会長は監督される側にいる
  • 委員の過半数で決まることは知っていても、それが「出席委員の」過半数だという点は見落とされやすい。定足数ぎりぎりの7人で会議が成立すれば、4人の賛成で可決できる。12人のうち3分の1の意思で決まりうる構造であり、だからこそ議事録の公表(第41条)が監視手段として重い意味を持つ
比較の観点この条文ほかの条文
定める内容放送法40条:経営委員会の定足数・通常の議決方法放送法29条:経営委員会が議決する事項の範囲
放送法52条:会長任命の議決要件
必要な賛成数出席委員の過半数(同数なら委員長が決する)議決方法自体は定めず、40条の規律による
委員9人以上の多数(加重多数)
最少ケースでの可決ライン7人出席なら4人の賛成で可決—
出席者数にかかわらず9人以上の賛成が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共放送は財団法人公共電視文化事業基金會の董事會が経営の意思決定を担い、合議体による統治という点で NHK 経営委員会と比較できる

韓国
방송법(한국방송공사 이사회)

韓国では KBS 理事会が予算等の重要事項を議決し、社長の任命提案も理事会が担う点で日本と構造が類似する

ドイツ
ZDF-Staatsvertrag

ドイツの公共放送は州間協定に基づき、社会各層の代表で構成される放送評議会・管理評議会が監督と議決を担う多元的モデルをとる

アメリカ
Public Broadcasting Act of 1967

米国では CPB の理事会が公共放送への資金配分を担うが、放送事業そのものを直接経営する NHK 型とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受信料値下げのニュースを見て、誰がそれを決めたのか気になった。そんなときは? 予算案はまず経営委員会の議決(出席委員の過半数)を経て国会に出され、受信料の月額は国会が予算を承認することで決まる。最初の関門は、本条のルールで動く12人の会議である
  • 報道機関で働くあなたが、NHK 会長人事をめぐる記事を書くことになった。締切は今夜である。会長の任命は通常の過半数ではなく、「委員九人以上の多数」という加重要件(第52条2項)が「別に規定するもの」にあたる。本条の過半数と取り違えて記事にすると訂正記事が出る

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法の制定により日本放送協会と経営委員会の制度が創設され、経営委員会の会議・議決に関する規定が置かれた

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 経営委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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