放送法 第20条の2(基幹放送局提供子会社)
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- 協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
- 一指定地上基幹放送地域(人口、地理的条件その他の事情により協会が当該地域における地上基幹放送の提供に必要な放送設備の全部を自ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する基幹放送局設備(中継地上基幹放送局に係るものに限る。以下この条において同じ。)を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域をいう。以下この条において同じ。)において、基幹放送局設備の保有及び管理をすること。
- 二指定地上基幹放送地域において、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、前号の基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の地上基幹放送の業務の用に供すること。
- 2.前項第一号の規定による指定は、告示によつて行う。
- 3.協会は、指定地上基幹放送地域において地上基幹放送の業務を行うに当たつては、第一項の規定に基づき出資した子会社(以下この条及び第二十二条において「基幹放送局提供子会社」という。)との契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供する基幹放送局設備を用いることができる。
- 4.協会は、第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、基幹放送局提供子会社に対し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備を譲渡することができる。
この条文の基本情報
基幹放送局提供子会社とは何ですか?
定義基幹放送局提供子会社とは、放送法第20条の2に定められた規定で、「協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第20条の2(基幹放送局提供子会社)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第20条の2の条文原文は「協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主た…」で始まります。
- 放送法第20条の2は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第20条の2の前の条は放送法第20条です。
- 放送法第20条の2の次の条は放送法第20条の3です。
- 放送法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/20_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法20条の2は、NHKが総務大臣の認可を受けて、指定地域の中継局設備を保有し民放にも提供する子会社へ出資できると定める。出資中は子会社として保有し続ける義務がある。
Q · 山間部の中継局を民放が維持できなくなったら、テレビは映らなくなるの?
指定地域なら、NHK子会社の中継局設備を借りて放送を続けられる
放送法20条の2により、NHKは総務大臣の認可を受けて、指定地上基幹放送地域の中継局設備を保有・管理し、NHKや民放などの基幹放送事業者に契約で提供する会社へ出資できます。民放が自前の鉄塔を手放しても、その地域が告示で指定されていれば、子会社の設備を借りて放送を続ける道があります。NHKは出資中その会社を子会社として保有し続ける義務を負い、中継局を子会社へ譲渡するには85条1項の認可が別に必要です。
解説
山あいの集落や離島でテレビが映るのは当たり前ではない。電波を中継する鉄塔と送信機は、視聴者の少ない地域ほど一世帯あたりの維持費が重くなる。放送法20条の2は、NHK(法律上の名称は「協会」)が総務大臣の認可を受けて子会社に出資し、その子会社に中継局の設備を持たせ、民放にも貸し出せる仕組みを定めている。対象は、総務大臣が告示で指定した「指定地上基幹放送地域」に限られる。押さえるべき点は三つある。第一に、出資している間、NHKはその会社を子会社として持ち続けなければならない。受信料で築いた設備が外部の手に渡らないようにするための縛りである。第二に、NHKが中継局を子会社へ譲渡するには、85条1項による総務大臣の認可が別に要る。第三に、出資も譲渡も収支予算・事業計画・資金計画に載せることが前提になる。NHKの予算は国会の承認を経るため(70条)、地元の鉄塔の行方は国会資料から追える。「地元の中継局が廃止されるらしい」という噂を聞いたとき、どの書類を見れば実態が分かるかを、あなたは知っていることになる。
法的な位置づけ
放送法20条の2は、協会(NHK)による基幹放送局提供子会社への出資を定める規定である。協会は総務大臣の認可を受け、収支予算・事業計画・資金計画に基づき、総務大臣が告示で指定する指定地上基幹放送地域において中継局設備を保有・管理し、他の基幹放送事業者に提供する会社へ出資でき、出資中は当該会社を子会社として保有しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1基幹放送局提供子会社とは何ですか?
NHKが放送法20条の2に基づき出資し、指定地域で中継局設備を保有・管理して、NHKや民放に契約で提供する会社です。出資中は子会社として保有されます。
Q2NHKの子会社への出資に国の認可は必要?
必要です。放送法20条の2第1項により総務大臣の認可を受け、収支予算・事業計画・資金計画に定めるところにより出資しなければなりません。
Q3指定地上基幹放送地域 どこで確認できる?
指定は告示で行われます(20条の2第2項)。総務省の告示や官報で確認するのが確実です。地域名は告示の改正で変わりうるため、最新版を見る必要があります。
Q4民放はNHK子会社の中継局を使える?
使えます。子会社の目的には、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、設備を地上基幹放送の業務の用に供することが含まれます(1項2号)。
Q5NHKは中継局を子会社に譲渡できる?
できますが、85条1項の総務大臣の認可を受け、収支予算・事業計画・資金計画に定めるところによる必要があります(20条の2第4項)。対象は指定地域の中継局と附属設備です。
Q6中継局の共同利用は全国どこでもできる?
本条の仕組みは、総務大臣が指定した指定地上基幹放送地域に限られます。費用が他地域より多額で効率化の必要性が特に高い地域が対象です。
Q7NHKの子会社の範囲は誰が決める?
本条は、NHKが議決権の過半数を有する株式会社その他、経営を支配している法人として総務省令で定めるものを子会社と定義しています。
Q8NHKが子会社株を売ることはできる?
出資をしている間は子会社として保有しなければならないと1項後段が定めています。受信料で築いた設備が支配の外に出ることを防ぐ趣旨です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKが子会社に鉄塔を売っちゃっていいんですか? 受信料で建てたものでしょ?
勝手には売れない。本条4項は、85条1項の総務大臣の認可を受け、収支予算・事業計画・資金計画に従うことを条件に、指定地域の中継局と附属設備を基幹放送局提供子会社へ譲渡できると定める。しかも出資している間は子会社として保有する義務がある(1項)。実務のポイント:問題にすべきは売るかどうかより、子会社が民放から受け取る利用料の水準である。料金が安すぎれば受信料で民放を補助する形になり、高すぎれば共同利用が進まない。見るべき数字はそこにある
Q2うちの地域がその「指定地域」かどうか、どこで分かるんですか?
本条2項により、指定は告示で行われる。総務省の告示や官報を確認するのが確実である。指定の基準は、人口や地理的条件などから、NHKが全設備を自前で持つ費用が他地域より多額で、設備を借りて効率化する必要性が特に高いことである(1項1号)。実務のポイント:指定はNHKだけでなく地元民放の設備計画にも直結するため、地方局の技術担当者は告示の改正を毎回追っている。自治体の防災担当が知らないまま議論していることも少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- NHKが子会社を作るのは受信料の使い道を外から見えにくくするためだと疑う人がいるが、仕組みは逆向きに作られている。出資は総務大臣の認可を受け、収支予算・事業計画・資金計画に載せることが前提で、NHKの予算は国会承認の対象になる(70条)。出資している間は子会社として保有し続ける義務もある。疑うなら、まず国会に出される予算資料を読むのが筋である
- 中継局の共同利用は民放の救済策で視聴者には関係ない、という見方は半分しか当たっていない。民放から見れば設備コストの問題だが、住民から見れば、その地域で民放の番組が映り続けるかどうかの問題になる。設備の持ち主が誰かという地味な論点が、災害時に地元で受けられる情報の量を左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法20条の2:中継局設備を担う子会社への出資と設備譲渡 | 放送法20条:協会の業務範囲全般 放送法85条:協会の放送設備の譲渡等の制限 |
| 総務大臣の関与 | 出資に認可、地域指定は告示、譲渡は85条1項の認可 | 業務ごとに認可等を要する場合がある 放送設備の譲渡・担保提供に認可を要する |
| 財務統制の経路 | 収支予算・事業計画・資金計画への計上が前提 | 業務の遂行は予算等の枠内で行う 認可を経た上で予算等に従う(本条4項と連動) |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家のある山間部で「民放の中継局を維持できない」という話が町議会で出たら、どうなる? 民放が自前の鉄塔をあきらめても、指定地域であればNHKの子会社が持つ設備を契約で借りて放送を続ける道が法律上用意されている。地元の自治体職員や議員がこの選択肢を知っているかどうかで、議論の進み方が変わる
- 地方民放の技術部門で働くあなたは、老朽化した中継局の更新予算を削れと言われた。子会社の設備を共同で使う契約に切り替えれば、自社で鉄塔を持ち続ける必要がなくなるかもしれない。指定地域かどうかを告示で確かめることが最初の仕事になる
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