放送法 第46条の2(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
- 第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。
- 一監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合1経営委員会が定める者2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1監査委員会が選定する監査委員2
- 2.前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。
この条文の基本情報
協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等とは何ですか?
定義協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等とは、放送法第46条の2に定められた規定で、「第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第46条の2(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第46条の2の条文原文は「第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。」で始まります。
- 放送法第46条の2は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第46条の2の前の条は放送法第46条です。
- 放送法第46条の2の次の条は放送法第47条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/46_2