放送法 第47条(監査委員会の招集)
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監査委員会は、各監査委員が招集する。
この条文の基本情報
監査委員会の招集とは何ですか?
定義監査委員会の招集とは、放送法第47条に定められた規定で、「監査委員会は、各監査委員が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第47条(監査委員会の招集)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第47条の条文原文は「監査委員会は、各監査委員が招集する。」で始まります。
- 放送法第47条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第47条の前の条は放送法第46条の2です。
- 放送法第47条の次の条は放送法第48条です。
- 放送法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法47条は、NHKの監査委員会について、委員長に限らず各監査委員が単独で招集できると定める。招集権は分散するが、決議は合議体として行われる。
Q · NHKの監査委員会って、委員長しか会議を開けないの?
いいえ。監査委員なら誰でも一人で招集できる
放送法47条は「監査委員会は、各監査委員が招集する」と定めています。委員長の同意がなくても、監査委員の一人ひとりが単独で会議を招集できます。招集権を一人に集中させると、その人が会議を開かないだけで監査が止まってしまうため、権限を全委員に分けています。ただし招集できるのは会議の開催までで、結論は監査委員会の合議によって決まります。
解説
NHKの監査委員会を開く権限は「委員長だけ」にあるわけではない。監査委員の一人ひとりが、単独で招集できる。条文はわずか一行だが、狙いははっきりしている。監査委員会は、受信料で動く巨大組織の執行部(会長や理事)が職務をきちんと果たしているかを監視する機関である。もし招集権が一人に集中していれば、その一人が執行部に配慮して会議を開かないだけで、監視機能は止まってしまう。各委員に招集権を分けておけば、一人でも異変に気づいた委員がいる限り、会議を開いて議題にできる。あなたが毎月払っている受信料の使い道が監査されるかどうかは、この「誰が会議を開けるか」という細かな設計に支えられている。ガバナンスの強さは、立派な理念よりも、こうした手続の細部に表れる。
法的な位置づけ
放送法47条は、日本放送協会(NHK)の監査委員会の招集権者を定める規定であり、監査委員会は各監査委員が招集すると規定する。招集権を特定の委員に集中させず全委員に与えることで、執行部(会長・理事)の職務執行に対する監査の開始が、一部の委員の不作為によって妨げられないよう設計されている。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法47条とは?
NHKの監査委員会の招集方法を定めた条文です。「監査委員会は、各監査委員が招集する」とあり、監査委員なら誰でも一人で会議を開けます。
Q2NHK 監査委員会 招集権者は誰?
各監査委員です。特定の委員長だけに招集権があるわけではなく、監査委員全員がそれぞれ単独で招集できます(放送法47条)。
Q3NHK 監査委員会 何をする機関?
会長や理事など執行部の職務執行を監査する機関です。経営委員の中から選ばれた監査委員で構成され、受信料で運営される組織の監視役を担います。
Q4NHK 監査委員会 開催状況 どこで見られる?
NHKのウェブサイトで監査委員会の議事録の概要が公開されています。開催日や議題を時系列で追うと、監査の活動状況を確認できます。
Q5監査委員会 各委員が招集 なぜ?
招集権を一人に集中させると、その人が会議を開かないだけで監査が止まるためです。全委員に分散させ、監視が止まる経路をふさいでいます。
Q6NHK 監査委員会 経営委員会 違いは?
経営委員会はNHKの経営の基本方針を決める合議体で、監査委員会はその委員の中から選ばれた監査委員が執行部の職務を監査する機関です。
Q7放送法 監査委員会 会社法 同じ?
招集の仕組みはよく似ています。会社法410条も指名委員会等設置会社の各委員会を「各委員が招集する」と定めており、同じ発想の設計です。
Q8監査委員 一人で招集 決議もできる?
できません。一人でできるのは会議の招集までで、決議は監査委員会の合議で行われます。招集権の分散は議題に乗せる力の保障です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKの監査委員会って、そもそも誰がメンバーなんですか?
監査委員は経営委員の中から経営委員会が任命し、少なくとも一人は常勤とされる(放送法の監査委員会関連規定)。招集は本条(47条)により各監査委員が行う。実務のポイント:監査委員会の議事録の概要はNHKのウェブサイトで公開されている。開催頻度や議題を時系列で追えば、監視がどれだけ機能していたかが一般人でも検証できる
Q2委員の一人が勝手に会議を開いて、ほかの委員が来なかったらどうなるんですか?
招集はできても、決議には一定数の監査委員の出席と多数決が必要とされる(放送法の監査委員会の議事規定、現行条番号は要確認)。招集権の分散は「議題に乗せる力」を保障するもので、結論を一人で決める力ではない。実務のポイント:招集の事実と欠席者が議事録に残ること自体が、他の委員への強い圧力になる
間違えやすい点 AI による整理
- 会議は議長役の委員長が招集するのが当然だと思われがちだが、監査委員会では各監査委員が招集権を持つ。委員長の同意がなくても会議は開ける
- 「招集なんて事務的な話でガバナンスとは無関係」という見方そのものが的外れである。監視機関の無力化は、会議を開かせないという最も地味な方法で起きる。招集権の分散は、その経路をふさぐための仕組みである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共テレビは財団法人として董事会と監事会を置き、監事会が業務・財務を監督する。監査を合議体に委ねる発想は日本と共通する
ドイツの公共放送では、Verwaltungsrat(管理評議会)が Intendant(総裁)の業務執行を監督する。執行部と監督機関を分ける構造は日本と類似する
米国は公共放送への資金配分を担う CPB の理事会が監督を担う。NHKのような受信料制度はなく、ガバナンス構造は大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHKの不祥事が報じられたのに、監査委員会がなかなか動かないように見えたら、どう読めばいい? 委員長が招集を渋っていても、ほかの監査委員は単独で招集できる。動かないのは手続上できないからではなく、誰も招集しなかったからだ、という見方ができる
- 大学のゼミで公共放送のガバナンスを報告することになり、発表は三日後。経営委員会と監査委員会の関係を整理する中で、「各委員招集」という一行が会社法の指名委員会等設置会社の委員会と同じ型であることに気づけば、報告の軸が一本通る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:放送法改正により、経営委員会の委員から選ばれる監査委員で構成する監査委員会の制度が導入された。各監査委員による招集の規定もこの制度の一部として置かれた(現行条番号への移行経緯は要確認)
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