放送法 第48条(監査委員会の議決の方法等)
- 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
- 3.役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
- 4.この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
この条文の基本情報
監査委員会の議決の方法等とは何ですか?
定義監査委員会の議決の方法等とは、放送法第48条に定められた規定で、「監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第48条(監査委員会の議決の方法等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第48条の条文原文は「監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 放送法第48条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第48条の前の条は放送法第47条です。
- 放送法第48条の次の条は放送法第49条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/48