放送法 第48条(監査委員会の議決の方法等)
クイックジャンプ
- 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
- 3.役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
- 4.この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
この条文の基本情報
監査委員会の議決の方法等とは何ですか?
定義監査委員会の議決の方法等とは、放送法第48条に定められた規定で、「監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第48条(監査委員会の議決の方法等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第48条の条文原文は「監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 放送法第48条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第48条の前の条は放送法第47条です。
- 放送法第48条の次の条は放送法第49条です。
- 放送法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法48条は、NHK監査委員会は監査委員の過半数が出席しなければ会議・議決ができず、議事は出席委員の過半数で決すると定める。役員には出席・説明義務がある。
Q · NHKの会長は、監査委員会に呼ばれても断れるの?
断れない。放送法48条3項が出席・説明義務を定める
放送法48条3項により、会長・副会長・理事などの役員は、監査委員会の要求があったときは出席し、監査委員会が求めた事項について説明しなければなりません。本条自体に罰則はありませんが、法律上の義務です。なお、監査委員会の会議は監査委員の過半数が出席しなければ開けず(同条1項)、議事は出席委員の過半数で決します(同条2項)。
解説
あなたが毎月払う受信料の使い道を、NHKの内側で見張る機関がある。監査委員会だ。本条は、その会議の進め方を定めている。第一に、会議は監査委員の過半数が出席しなければ開けない(定足数)。第二に、議決は出席者の過半数で決まる。過半数は「半分を超える」という意味なので、賛否が同数なら可決されない。本条には議長が決める(可否同数のとき議長が決める)規定がない。第三に、会長、副会長、理事といった役員は、監査委員会に求められれば出席し、求められた事項を説明しなければならない。トップでも呼び出しを断れない構造が、法律の文言に書かれている。第四に、細かい運営ルールは監査委員会が自分で定める。NHKの不祥事が報じられたとき、確認すべきは「監査委員会が役員を呼んで説明を求めたか」「その議決はどう成立したか」である。答えは本条の枠組みの中にある。
法的な位置づけ
放送法第48条は、日本放送協会に置かれる監査委員会の議事手続を定める規定である。監査委員の過半数の出席を会議開催および議決の要件とし、議事は出席委員の過半数で決する。役員には監査委員会の要求に応じた出席・説明義務を課し、その他の議事手続や運営に関する事項は監査委員会の自主的な定めに委ねている。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK監査委員会とは何ですか?
NHKの役員の職務執行を内部から監査する機関です。監査委員は経営委員の中から任命され、その会議の進め方は放送法48条に定められています。
Q2NHK監査委員会の定足数は?
監査委員の過半数です。放送法48条1項により、過半数の監査委員が出席しなければ会議を開くことも議決をすることもできません。
Q3NHK監査委員会で賛否が同数ならどうなる?
議事は出席委員の過半数で決するため(48条2項)、同数では過半数に達せず可決されません。本条には議長が決める規定がありません。
Q4NHK監査委員は誰が選ぶ?
経営委員会が経営委員の中から任命します。外部から招く第三者ではなく、経営委員が監査も兼ねる構造です(任命手続の詳細は関連条文を要確認)。
Q5NHK監査委員会の運営ルールは誰が決める?
放送法に定めがある事項を除き、議事の手続その他運営に必要な事項は監査委員会自身が定めます(48条4項)。自律的な運営が前提です。
Q6NHK役員の監査委員会への説明義務とは?
役員は監査委員会から要求されたら出席し、求められた事項を説明しなければならない義務です(48条3項)。会長も例外ではありません。
Q7NHKの不祥事で監査委員会は何をする?
役員の職務執行を監査する立場から、役員を呼び出して事実関係の説明を求め、議決を経て監査の結論をまとめます。呼び出しの根拠が本条です。
Q8NHK監査委員会と経営委員会の違いは?
経営委員会はNHKの経営の基本方針を議決する機関で、監査委員会はその経営委員の一部で構成され、役員の職務執行の監査を担う機関です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査委員が三人しかいなかったら、一人休むと会議はどうなるんですか?
三人の過半数は二人なので、二人が出席すれば会議は開ける(放送法48条1項)。ただし議決は出席者の過半数が必要なので、出席が二人なら二人とも賛成しないと可決されない(同条2項)。実務のポイント:少人数の委員会では、一人の欠席や反対で事実上の拒否権が生まれる。報告書の公表が遅れたときは、この票の計算を疑ってみる価値がある
Q2会長が監査委員会への出席を拒否したら、何か罰はあるんですか?
本条は役員に出席と説明の義務を課しているが(48条3項)、本条自体に刑罰や過料はない。義務違反は経営委員会による役員の監督や罷免の判断材料になりうる。実務のポイント:罰則がないからこそ、監査委員会は経営委員会への報告ルートを使って圧力をかける。報告書の記載ぶりに、その駆け引きの跡が残っていることがある
間違えやすい点 AI による整理
- NHKを監視しているのは総務省や国会だけだと思われがちだが、日常的な監査の起点は協会内部の監査委員会にある。外部の監督は、内部監査の結果が上がってきてから動くことが多い
- 「過半数で決める」と聞けば公平な多数決に見える。しかし委員が少人数なので、欠席一人で定足数や可決に必要な票数の計算が大きく変わる。人数の少なさそのものが、議決が成立するかどうかの急所である
- 監査委員は外部から来た第三者だと思われやすい。実際には経営委員の中から選ばれる。つまり、経営を監督する側の一部が監査も担う。独立性をどう評価するかは、この構造を前提に考えなければならない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共電視は財団法人の形をとり、董事会とは別に監事・監事会が置かれる。内部監督機関を法律で定める点は日本と共通するが、監査機関の構成員が経営側の委員から選ばれるわけではない点が異なる
ドイツの公共放送では、Verwaltungsrat(管理委員会)がIntendant(会長)の業務執行を監督する。州間協定で機関の権限と議事を定める点は日本の放送法の構造に近い
米国のCPB(公共放送協会)は理事会が統治し、Inspector General による監査も行われる。受信料制度がないため、監督の起点は連邦予算への説明責任にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHKの経費不正が週刊誌で報じられた。監査委員会は会長を呼んで説明を求めたのか? 議事録や公表資料で、呼び出したかどうか、議決が何対何で成立したかを確かめれば、組織がどこまで本気かがわかる
- 取材記者のあなたに、監査委員会の報告書公表まで残り三日。委員三人のうち一人が欠席したら議決はどうなるか。出席二人なら定足数は満たすが、二人とも賛成しなければ可決されない。一票の重さを計算に入れて取材の予定を組む必要がある
- 理事であるあなたに監査委員会から出席要求が届いた。断る選択肢は、法律上用意されていない
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正 NHKのガバナンス強化として、従来の監事に代わり、経営委員から選ばれる監査委員会制度が設けられたとされる。本条の前身規定の新設時期と条番号は人的検証が必要
- 平成22年(2010年)改正 放送法の大規模な体系整理に伴い、NHK関連規定が第3章に移り、条番号が変わった可能性がある。現行48条となった経緯は要確認
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:NHKのガバナンス強化を目的とする放送法改正により、従来の監事に代わり、経営委員の中から任命される監査委員で構成する監査委員会制度が導入された。当時の条番号と現行48条への移行経緯は要確認
- 放送法 第42条監査委員会の設置と委員の任命(現行効力を要確認)
- 放送法 第43条役員の職務執行の監査権限(現行効力を要確認)
- 放送法 第44条監査委員の調査権限(現行効力を要確認)
- 放送法 第46条役員の違法行為の差止め(現行効力を要確認)
- 会社法 第411条株式会社の委員会での執行役の説明義務(比較対照)
- 会社法 第412条株式会社の委員会決議の定足数(比較対照)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める