放送法 第116条の3(指定放送対象地域の指定)
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- 総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。
- 2.総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
- 3.第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
この条文の基本情報
指定放送対象地域の指定とは何ですか?
定義指定放送対象地域の指定とは、放送法第116条の3に定められた規定で、「総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第116条の3(指定放送対象地域の指定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第116条の3の条文原文は「総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。」で始まります。
- 放送法第116条の3は第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第116条の3の前の条は放送法第116条の2です。
- 放送法第116条の3の次の条は放送法第116条の4です。
- 放送法第116条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法116条の3は、民放の系統数目標の達成が困難となるおそれがあり、目標変更も適切でない放送対象地域を、総務大臣が指定放送対象地域として告示で指定できると定める。
Q · 「指定放送対象地域」って、どんな地域が指定されるの?
民放の系統数目標を守れなくなりそうな地域が指定される
放送法116条の3により、総務大臣は、需要の減少など経済事情の変動で、基幹放送普及計画(91条2項3号)が定める放送系の数の目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、その目標を引き下げることも地域間格差などから適切でない放送対象地域を指定できます。対象はNHKと放送大学学園を除く民間の国内基幹放送です。指定と解除はいずれも告示で行われ、指定の事由がなくなったと認められれば解除されます。
解説
地方局の夕方ニュースは、その地域に電波を出す局があることが前提になっている。その前提が経済的に揺らぎ始めた地域を、国が公式に名指しする仕組みが本条である。放送法91条2項3号の基幹放送普及計画は、放送対象地域ごとに「何系統の民放を見られるようにするか」という目標を定めている。総務大臣が指定するのは、広告収入の減少や人口減少でこの目標の達成が危うくなり、しかも目標そのものを引き下げることも、他地域との格差を考えると適切でない地域である。NHK と放送大学学園は対象外で、民間の国内基幹放送だけが対象になる。指定も解除も告示(官報で公に知らせる形式)で行われ、事由がなくなれば解除される。あなたの地元が指定されたら、それは「この地域の民放の数を守るために、通常とは違う経営上の特例を使ってよい」という国の判断が出たことを意味する。番組が隣の県と同じになり始めたら、その背景にはこの告示があるかもしれない。
法的な位置づけ
指定放送対象地域とは、放送法116条の3に基づき総務大臣が指定する放送対象地域であり、国内基幹放送(日本放送協会及び放送大学学園の放送を除く)の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により、同法91条2項3号の放送系の数の目標の達成が困難となるおそれがあり、かつ当該目標の変更が地域間格差等を勘案して適切でないと認められるものをいう。
よくある質問 AI による整理
Q1指定放送対象地域とは?
放送法116条の3に基づき、民放の放送系の数の目標を維持しにくくなった地域を総務大臣が指定するものです。指定・解除は告示で行われます。
Q2指定放送対象地域 一覧はどこで見られる?
指定は告示で行われるため、官報や総務省の告示・報道発表資料で確認するのが確実です。まとめサイトより一次資料を優先してください。
Q3指定放送対象地域にNHKは含まれる?
含まれません。本条の国内基幹放送からは協会(NHK)と学園(放送大学学園)の放送が除かれ、民間の国内基幹放送だけが対象です。
Q4放送系の数の目標とは何ですか?
基幹放送普及計画(放送法91条2項3号)が放送対象地域ごとに定める、同一の放送番組の放送を同時に受信できる放送系の数の目標です。
Q5経営が苦しい地方局なら必ず指定される?
必ずではありません。目標達成が困難となるおそれに加え、目標を変更することが地域間格差等から適切でないと認められることも必要です。
Q6指定放送対象地域の指定はいつ解除される?
指定の事由がなくなったと総務大臣が認めるときに解除されます(本条2項)。解除は義務的な規定で、解除も告示によって行われます。
Q7指定放送対象地域になると補助金が出る?
本条自体は資金援助を定めていません。地域を指定する法的な位置付けであり、指定を前提とする特例の内容は後続規定や省令で確認が必要です。
Q8放送法116条の3は誰が指定する?
総務大臣です。放送行政を所管する総務省の大臣が、要件を満たす放送対象地域を指定し、事由が消滅すれば解除します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定放送対象地域って、うちの県も入ってるんですか?
指定は告示で行われる(本条3項)ため、官報や総務省の告示・報道発表で確認できる。ネットのまとめ記事より一次資料が確実である。実務のポイント:指定の前段階では総務省の審議会資料に候補となる地域の経営指標が出ていることが多く、告示より何か月も早く方向性が読める。
Q2指定されると、地元のニュースはなくなっちゃうんですか?
本条は地域を指定するだけで、ニュースの廃止を命じるものではない。指定を前提に使える特例の中身は後続規定や省令で定められる(具体的な要件は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:番組を共通化しても、災害報道や地域情報の確保は総務省との協議で条件として問われやすい。住民の声が具体的であるほど、その条件は厚くなる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送局が経営難になれば、国が補助金で救う」と思われがちだが、本条が定めているのは資金援助ではなく、地域を指定するという法的なラベル付けである。救済の中身は、指定を前提とした後続規定や省令の特例による経営上の自由度であって、お金ではない。
- 住民から見れば「地元局が苦しい」という一つの問題だが、法律から見ると問題は二重構造になっている。目標達成が困難であること、そして目標を下げることも不適切であること、この両方がそろわなければ指定されない。経営が苦しいだけの地域は対象外になりうる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法116条の3:目標達成が危うい地域を指定放送対象地域として指定 | 放送法91条:基幹放送普及計画で放送系の数の目標などを定める 放送法93条:地上基幹放送の業務の認定要件を定める |
| 判断主体と形式 | 総務大臣が告示で指定・解除 | 総務大臣が基幹放送普及計画を定める 総務大臣が認定の可否を判断 |
| 他条との関係 | 91条2項3号の目標を前提として発動 | 本条の指定要件の基準となる目標を設定 個別事業者の業務認定の場面で機能 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾にも無線放送事業の地域的規律はあるが、系統数目標の維持困難地域を大臣が指定する制度に直接対応する規定は確認できていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ローカル局の経営企画部長であるあなたは、スポンサー撤退が続き、自社制作の番組枠を維持できなくなりつつある。隣県の系列局と番組を共通化したいが、勝手にはできない。まず自社の放送対象地域が指定を受けられるかどうかで、取れる選択肢が根本から変わる。
- 地元のニュース枠が減り、隣県の話題ばかり流れるようになったとしたら、住民にはどう対抗する手段がある? まず官報で指定告示の有無を確認し、総務省の意見募集(パブリックコメント)に意見を出せるかどうかを調べるのが入口になる。
- 総務省が指定案を公表し、意見募集の締切まで残り2週間。地元自治体の広報担当であるあなたは、災害時の地域情報が減ることを懸念している。締切を過ぎれば、自治体の声は記録に残らない。
取るべき行動
被害を受けた側:地元の放送が縮小して困る住民・自治体の場合:1. 官報または総務省の報道発表資料で、該当する放送対象地域の指定告示の有無を確認2. 指定案の段階であれば意見募集に、災害情報や地域報道の必要性を具体的な事例とともに提出3. 地元選出議員や自治体を通じて、指定後の番組編成について放送事業者に説明を求める
訴えられた側:経営の厳しい地方局の場合:1. 自社地域の需要減少を広告収入や視聴データで数値化し、91条2項3号の目標達成が困難であることを示す資料を準備2. 目標の変更が他地域との格差の点で不適切であることも論証する3. 総務省と早期に協議し、指定後に使える特例の範囲を確認したうえで、地域情報の維持策も併せて示す
時効(請求できる期限):本条に特定の時効や申請期限はない。ただし指定は告示によって効力を生じるため、意見を述べる実質的な機会は案の公表から意見募集の締切まで(通常30日程度、案件ごとに要確認)に限られる
- 放送法 第91条基幹放送普及計画と系統数の目標
- 放送法 第93条基幹放送業務の認定要件
- 放送法 第2条国内基幹放送・放送対象地域の定義
- 電波法 第7条基幹放送局の免許審査基準
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