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放送法 第116条の3(指定放送対象地域の指定)

  1. 総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。
  2. 2.総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
  3. 3.第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。

この条文の基本情報

指定放送対象地域の指定とは何ですか?

定義指定放送対象地域の指定とは、放送法第116条の3に定められた規定で、「総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第116条の3(指定放送対象地域の指定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第116条の3の条文原文は「総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。」で始まります。
  3. 放送法第116条の3は第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第116条の3の前の条は放送法第116条の2です。
  7. 放送法第116条の3の次の条は放送法第116条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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