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放送法 第116条の4(特定放送番組同一化実施方針の認定)

  1. 指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同一の放送番組の放送を同時に行うことをいう。ただし、放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限る。以下この条及び第百十六条の六において同じ。)の実施に関する方針(以下この条及び次条において「特定放送番組同一化実施方針」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
  2. 2.特定放送番組同一化実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送の区分及び当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域
  4. 二地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第二号において同じ。)の内容
  5. 三その他総務省令で定める事項
  6. 3.総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その特定放送番組同一化実施方針が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  7. 一特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が次のいずれにも適合すること。
  8. 二地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
  9. 4.総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

この条文の基本情報

特定放送番組同一化実施方針の認定とは何ですか?

定義特定放送番組同一化実施方針の認定とは、放送法第116条の4に定められた規定で、「指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第116条の4(特定放送番組同一化実施方針の認定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第116条の4の条文原文は「指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。」で始まります。
  3. 放送法第116条の4は第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第116条の4の前の条は放送法第116条の3です。
  7. 放送法第116条の4の次の条は放送法第116条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116_4

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