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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第116条の4(特定放送番組同一化実施方針の認定)

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  1. 指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同一の放送番組の放送を同時に行うことをいう。ただし、放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限る。以下この条及び第百十六条の六において同じ。)の実施に関する方針(以下この条及び次条において「特定放送番組同一化実施方針」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
  2. 2.特定放送番組同一化実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送の区分及び当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域
  4. 二地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第二号において同じ。)の内容
  5. 三その他総務省令で定める事項
  6. 3.総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その特定放送番組同一化実施方針が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  7. 一特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が次のいずれにも適合すること。
  8. 二地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
  9. 4.総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

この条文の基本情報

特定放送番組同一化実施方針の認定とは何ですか?

定義特定放送番組同一化実施方針の認定とは、放送法第116条の4に定められた規定で、「指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第116条の4(特定放送番組同一化実施方針の認定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第116条の4の条文原文は「指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。」で始まります。
  3. 放送法第116条の4は第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第116条の4の前の条は放送法第116条の3です。
  7. 放送法第116条の4の次の条は放送法第116条の5です。
  8. 放送法第116条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法116条の4は、地域性確保措置を条件に、総務大臣の認定を受けたテレビ局が二以上の放送対象地域で同一番組を同時に放送できると定める。

Q · 地方のテレビ局は、隣の県の局と番組を丸ごと同じにしてもいいの?

総務大臣の認定を受ければ可能。地域性確保措置が条件

放送法116条の4により、指定放送対象地域の国内基幹放送事業者は、単独または他局と共同で特定放送番組同一化実施方針を作成し、総務大臣の認定を受けて、二以上の放送対象地域で同一番組を同時に放送できます。ただし方針には各地域固有の需要を満たす地域性確保措置を記載し、その適切性が審査されます。一部時間の共通化は総務省令で定める割合を超える場合に限られ、認定事業者名等は公表されます(4項)。

解説

県ごとに別の局が別の番組を流す。日本の地上波テレビは長くこの前提で動いてきたが、本条でその前提に正式な例外ルートができた。指定放送対象地域で国内基幹放送を行う事業者は、単独で、または他局と共同で「特定放送番組同一化実施方針」を作り、総務大臣の認定を受けられる。そうすれば、二つ以上の放送対象地域で同じ番組を同時に流せる。ただし、無条件で流せるわけではない。各地域の固有の需要を満たす「地域性確保措置」(地元の視聴者向けに講じる手当て)を方針に書き込み、それが適切だと総務大臣に認められることが条件である。放送時間の一部だけを共通化する場合は、共通化する時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限って本条の対象になる。つまり本条は、少しだけ番組を融通し合う関係を想定していない。本格的な一体運営のための認定である。さらに4項により、認定を受けた事業者名は公表される。地元局の番組が隣の県と同じになったとき、それが国の認定を受けた計画なのか、どんな地元向けの手当てが約束されているのかを確かめる手がかりは、この公表情報にある。

法的な位置づけ

放送法116条の4は、特定放送番組同一化の認定制度を定める規定である。指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者が、単独または共同で、地域性確保措置等を記載した特定放送番組同一化実施方針を作成し、総務大臣の認定を受けることにより、二以上の放送対象地域で同一の放送番組を同時に放送できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.共通化の範囲が本条の対象か確認する 全時間の共通化か一部時間の共通化かを整理し、一部の場合は放送時間合計に対する同時放送時間の割合が総務省令の定める割合を超えるかを、各放送ごとに算定する
  2. 2.各放送対象地域の固有需要を洗い出す 地域ごとのニュース、防災情報、行政広報、地元経済情報などの需要を具体的に把握する。自治体・地元広告主・番組審議機関の意見を事前に聴取しておく
  3. 3.特定放送番組同一化実施方針を作成する 対象となる放送の区分と放送対象地域、地域性確保措置の内容(時間枠・内容・体制)、総務省令で定める事項を、実行可能な形で記載する
  4. 4.総務大臣に提出し認定を受ける 総務省令で定めるところにより方針を提出する。審査では放送対象地域の要件適合性と地域性確保措置の適切性が判断され、認定後は事業者名等が公表される
  5. 5.認定後に措置の実施記録を残す 地域性確保措置を実際に実施した記録(放送日時・内容)を保存し、視聴者や自治体からの指摘に根拠を示して回答できる体制を整える

よくある質問 AI による整理

Q1特定放送番組同一化とは何ですか?

二以上の国内基幹放送で、各放送対象地域固有の需要を満たす措置を講じつつ、同一の放送番組を同時に放送することです。放送法116条の4第1項が定義しています。

Q2地域性確保措置とは何ですか?

番組を共通化する各放送対象地域について、その地域固有の放送番組への需要を満たすために講じる措置です。実施方針への記載が必須で、適切性が認定審査の核心になります。

Q3番組同一化の認定は誰が行いますか?

総務大臣です。事業者が総務省令に従って特定放送番組同一化実施方針を提出し、法定の要件に適合すると認められれば認定されます(放送法116条の4第3項)。

Q4番組同一化の認定を受けた局はどこで確認できる?

総務大臣は認定をしたとき、方針を提出した事業者の氏名または名称等を公表します(4項)。総務省の公表情報を確認するのが出発点です。

Q5ローカル局が単独で番組同一化を申請できる?

できます。条文は「単独で又は他の国内基幹放送事業者と共同して」方針を作成できると定めており、一つの事業者が複数の放送を持つ場合も想定されています。

Q6番組同一化の実施方針に書くべき事項は?

対象となる二以上の国内基幹放送の区分と放送対象地域、地域性確保措置の内容、その他総務省令で定める事項の三つです(放送法116条の4第2項)。

Q7番組同一化の認定を拒否されたら不服申立てできる?

認定拒否は行政処分にあたるため、原則として知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討できます。最新の改正状況は要確認です。

Q8番組の一部だけ共通化する場合も認定が必要?

本条の対象になるのは、共通化する放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限られます。割合が小さい融通は本条の認定の対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地元の局の番組が隣の県と同じになったんだけど、これって違法じゃないの?

一概に違法とはいえない。放送法116条の4は、地域性確保措置を講じることを条件に、総務大臣の認定を受けて複数の地域で同一番組を同時に放送する道を正面から認めている。実務のポイント:問うべきは違法かどうかではなく、認定を受けた方針で地元向けに何が約束されていて、それが守られているかである。公表情報を見ずに苦情を言うより、約束との差を示した意見のほうがはるかに通りやすい

Q2ちょっとだけ番組を融通し合うのにも、国の認定が要るんですか?

本条でいう特定放送番組同一化は、一部の時間だけを共通化する場合、共通化の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限られる(116条の4第1項ただし書)。割合が小さい番組の融通は、本条の認定の対象ではない。実務のポイント:実務では、割合の算定方法と「同時に」放送しているかの判定が設計の分かれ目になる。具体的な数値は放送法施行規則などの総務省令で必ず最新版を確認すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「番組を共通化するのは局の自由で、外からは何も言えない」と思われがちである。しかし本条の認定ルートを使うなら、地域性確保措置を方針に書き込み、総務大臣の審査を受けなければならない。認定した事業者名も公表される(4項)。局の内部事情だけでは完結しない、公開の約束になる
  • 放送の地域性が問題になると、多くの人は「地元ニュースが残るかどうか」だけを考える。だが条文が求めているのは、各放送対象地域における「固有の需要」を満たす措置が適切かどうかである。ニュース枠の有無だけでなく、その地域に固有の情報需要にどう応えるかという中身が審査で問われる
  • 「ネット配信の時代に、放送エリアの話はもう古い」という問いの立て方自体がずれている。地上波は今も、受信料も契約も要らずに地域全体へ一斉に届く基盤である。どの局がどの地域に何を流すかは、地域の情報環境を形作る問題として今なお生きている

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廣播電視法

台湾の無線テレビは全国放送が中心で、日本のような県域単位の放送対象地域と、その間の番組同一化を認定する制度は見当たらない

韓国
방송법、지역방송발전지원 특별법

韓国には地域MBC・地域民放があり、地域放送の編成や支援が論点になる点で日本と問題状況が近い

ドイツ
Medienstaatsvertrag

ドイツは州単位のメディア規制のもと、全国放送の中に地域枠(Regionalfenster)を設ける手法で地域性を確保している

アメリカ
47 CFR § 73.3555

米国はローカル局の所有規制とネットワーク系列で地域性を担保しており、番組共通化そのものの認定制ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夕方のローカルニュースが、ある春から隣県の局と共通の番組になった。あなたの市の話題はほとんど出てこない。もし視聴者として「地元の情報が減った」と感じたら、どうすればいい? 認定を受けた方針には地域性確保措置が書かれているはずである。公表情報を確かめ、約束された措置と実際の放送とのずれを局や総務省に具体的に指摘できる
  • あなたは地方局の経営企画担当で、隣県の局と組んで制作費の削減を任された。役員会まであと二週間。単に番組を融通し合うだけなら、本条の認定は要らない場合もある。しかし全面的な共通化や、総務省令の割合を超える共通化を狙うなら、地域性確保措置の中身が審査の核心になる。コスト削減の数字だけを書いた資料では通らない
  • 地元の商店街で CM を出している店主のあなたは、局の営業から「来期から放送エリアが二県にまたがる枠に変わる」と告げられる。料金表は据え置きで、届く相手は倍になるのか、それとも地元客には届きにくくなるのか。契約更新の前に確かめるべき論点である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 番組が共通化された時期と、地元情報が減った具体例(番組名・日時・内容)を記録する2. 総務省が公表する認定事業者・方針の情報を確認し、約束された地域性確保措置を把握する3. 局の視聴者窓口や番組審議機関(放送法6条)に、措置と実際の放送とのずれを具体的に伝える4. 改善がない場合は、総務省(総合通信局)に情報提供する。自治体や地元経済団体と連名にすると重みが増す

訴えられた側:1. まず、予定している共通化が本条の対象か整理する。全面共通化か、総務省令で定める割合を超える一部共通化か2. 放送対象地域ごとに、地元の情報需要を具体的に洗い出す3. 地域性確保措置を、時間枠・内容・体制などの実行可能な形で方針に書き込み、自治体や広告主とも事前に調整する4. 認定後は、措置を実際に実施した記録を残し、視聴者からの批判に根拠を示して答えられるようにする

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はなく、認定は事業者が申請する任意の制度である。ただし、総務大臣の認定やその拒否(行政処分)に不服がある場合は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)という期限がかかる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)放送法改正前後(要確認) ローカル局の経営基盤強化策の一環として、複数地域での放送番組の同一化を認定制で認める規定が設けられたとみられる。新設時期と施行日は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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