放送法 第116条の5(認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)
- 前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定放送番組同一化実施方針を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
- 4.総務大臣は、前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条において「認定特定放送番組同一化実施方針」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定特定放送番組同一化実施方針の実施状況について報告を求めることができる。
- 5.総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 6.総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
認定特定放送番組同一化実施方針の変更等とは何ですか?
定義認定特定放送番組同一化実施方針の変更等とは、放送法第116条の5に定められた規定で、「前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第116条の5(認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第116条の5の条文原文は「前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところに…」で始まります。
- 放送法第116条の5は第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第116条の5の前の条は放送法第116条の4です。
- 放送法第116条の5の次の条は放送法第116条の6です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116_5