放送法 第116条の5(認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)
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- 前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定放送番組同一化実施方針を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
- 4.総務大臣は、前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条において「認定特定放送番組同一化実施方針」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定特定放送番組同一化実施方針の実施状況について報告を求めることができる。
- 5.総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 6.総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
認定特定放送番組同一化実施方針の変更等とは何ですか?
定義認定特定放送番組同一化実施方針の変更等とは、放送法第116条の5に定められた規定で、「前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第116条の5(認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第116条の5の条文原文は「前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところに…」で始まります。
- 放送法第116条の5は第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第116条の5の前の条は放送法第116条の4です。
- 放送法第116条の5の次の条は放送法第116条の6です。
- 放送法第116条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法116条の5は、認定を受けた特定放送番組同一化実施方針を変更するには総務大臣の変更認定を要し、軽微な変更は遅滞なく届け出れば足りると定める。
Q · 地方局が隣県と番組を共通化する方針は、あとから自由に変えられるの?
変えるには原則として総務大臣の変更認定が必要
放送法116条の5第1項により、認定を受けた特定放送番組同一化実施方針を変更するには、変更後の方針を提出して総務大臣の認定を受けなければなりません。総務省令で定める軽微な変更は認定不要ですが、遅滞なく届け出る義務があります(同2項)。さらに総務大臣は実施状況の報告を求めることができ(同4項)、方針が認定基準に適合しなくなったときや方針どおりに実施していないときは認定を取り消し(同5項)、その旨を公表します(同6項)。
解説
地方局が隣の県と同じ番組を流してよいという「お墨付き」は、もらったら終わりではない。放送法116条の5は、そのお墨付きの後に何が起きるかを定めている。対象は、前条(116条の4)で総務大臣の認定を受けた「特定放送番組同一化実施方針」(複数の放送対象地域で番組を共通化するための計画書)である。方針を変えるには、改めて総務大臣の認定を受ける必要がある。総務省令が定める「軽微な変更」なら認定はいらないが、変更後に遅滞なく届け出なければならない。総務大臣は実施状況の報告を求めることができる。さらに、方針が認定基準(前条3項各号)を満たさなくなったとき、または局が方針どおりに事業をしていないと認めるときは、認定を取り消すことができ、取り消した場合はその旨を公表する。あなたが地方に住む視聴者なら、ここが大事な点になる。地元向け番組の扱いがどう約束されているかは、認定を受けた方針という書面に残っており、その書面は守られているかを確かめられる対象である。「同一化されたから地元の番組が消えるのは仕方がない」とあきらめる前に、見るべき紙があるということだ。
法的な位置づけ
放送法116条の5は、認定特定放送番組同一化実施方針の事後管理を定める規定である。国内基幹放送事業者が方針を変更する際の総務大臣による変更認定、総務省令で定める軽微な変更の届出義務、総務大臣の報告徴収権限、認定基準不適合または不履行を理由とする認定取消し、および取消しの公表について規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容が「軽微な変更」に当たるか確認する 予定している方針変更が、総務省令(放送法施行規則)で定める軽微な変更に該当するかを条文と照らし合わせて確認する。判断に迷う場合は所管の総合通信局に事前相談する
- 2.軽微でなければ変更認定を申請する 変更後の特定放送番組同一化実施方針を作成し、総務省令で定める手続に従って総務大臣に提出し、変更の認定を受ける。変更の実施は認定を受けた後に行う
- 3.軽微な変更なら遅滞なく届け出る 軽微な変更に該当する変更を実施した場合、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出る。認定が不要でも届出義務は残る点に注意する
- 4.実施状況の記録を継続的に残す 総務大臣からの報告要求に備え、方針に記載した地域向け番組の放送実績を日時・時間数単位で記録し、すぐに提出できる状態にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1特定放送番組同一化実施方針とは何ですか?
複数の放送対象地域で放送番組を共通化するために、国内基幹放送事業者が作成し総務大臣の認定を受ける計画書です。認定の根拠は放送法116条の4です。
Q2同一化実施方針の変更認定はどうやって受けますか?
総務省令で定める手続に従い、変更後の方針を総務大臣に提出して認定を受けます(放送法116条の5第1項)。審査には前条3項の認定基準が準用されます。
Q3軽微な変更とは具体的に何ですか?
範囲は局が自由に決めるのではなく総務省令(放送法施行規則)で定まります。該当すれば変更認定は不要ですが、遅滞なく総務大臣への届出が必要です。
Q4軽微な変更の届出はいつまでにすればいい?
条文上は「遅滞なく」とされ、日数の明記はありません。変更をした後、合理的な理由のない遅れなく総務大臣に届け出る必要があります(同条2項)。
Q5番組同一化の認定は取り消されることがありますか?
あります。方針が前条3項各号の認定基準に適合しなくなったとき、または方針どおりに事業を実施していないと認めるとき、総務大臣は認定を取り消せます。
Q6認定取消しは公表されますか?
公表されます。放送法116条の5第6項は、総務大臣が認定を取り消したときはその旨を公表するものと定めています。
Q7総務大臣は放送局に何を報告させられますか?
認定特定放送番組同一化実施方針の実施状況について報告を求めることができます(同条4項)。地域向け番組の放送実績などが対象になりえます。
Q8認定取消しに不服がある場合はどうする?
一般には行政不服審査法による審査請求や、行政事件訴訟法による取消訴訟で争います。放送法上の特則の有無は最新の条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地元のニュースが隣の県と一緒になったんですけど、これって勝手にやっていいんですか?
勝手にはできない。番組の同一化は前条(116条の4)の認定を受けた実施方針に基づいて行われ、その方針を変えるには変更認定が必要である(本条1項)。実務のポイント:視聴者が「方針どおりに実施されているか」という具体的な問いを立てると、それは総務大臣の報告徴収(同4項)や取消し(同5項)と直接つながる。漠然とした苦情よりもずっと届きやすい
Q2認定が取り消されたら、局の名前って世間に出ちゃうんですか?
出る。総務大臣は取消しをしたときにその旨を公表するとされている(本条6項)。実務のポイント:放送局にとっては、認定を失う実務上の負担と同じくらい、公表による信用の傷が重い。このため、取消しの前段階である報告要求(同4項)の時点で、局は方針どおりの運用に戻す強い動機を持つ。報告を求められた段階こそ、本当の交渉の場面である
間違えやすい点 AI による整理
- 「番組の同一化はいったん認められたら永続する」と思われがちだが、実際は違う。方針が認定基準に合わなくなったとき、または方針どおりに実施していないときは、総務大臣が認定を取り消せる(本条5項)。認定は維持条件付きである
- 「軽微な変更なら何も手続はいらない」という理解は半分しか正しくない。認定が不要になるだけで、遅滞なく総務大臣に届け出る義務は残る(本条2項)。何が「軽微」かも局が自由に決められるわけではなく、総務省令で定まる
- 局から見れば、編成の微調整は社内の問題にすぎない。しかし法律から見れば、認定を受けた方針から外れることは取消要件にかかわる事実になる。この見方のずれが、気づかないうちに認定の土台を崩す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 放送法116条の5:認定後の変更・報告・取消し・公表 | 放送法116条の4:特定放送番組同一化実施方針の当初認定 |
| 総務大臣の関与 | 変更認定、届出受理、報告徴収、認定取消し、公表 | 提出された方針の認定 |
| 審査の基準 | 前条3項の認定基準を変更認定に準用し、取消し判断にも用いる | 前条3項各号の認定基準そのもの |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では電臺の設立許可と営運計画の変更に主管機関の核准を要し、違反時の許可廃止も規定される。地域ごとの番組同一化を特に認定する制度は確認できていない
韓国も放送事業の許可・変更許可と許可取消しの枠組みを持つ。地域放送の編成比率は行政規制の対象となる
ドイツは州の媒体監督機関が免許を扱い、全国放送内の地域枠(Regionalfenster)で地域情報を確保する仕組みがある
米国は FCC が放送免許を扱い、ローカリズム(地域性)を公益判断の要素とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夕方の地元ニュース枠が、ある春から隣県と共通の内容に変わった。気づいた住民は、この変更に総務大臣の変更認定があったのか、それとも「軽微な変更」として届出だけで済まされたのかを、まず確かめることになる
- 局の編成担当として、同一化した番組の放送時間を少しずらしたい。これが総務省令の「軽微な変更」に当たるのか、変更認定が必要なのか。判断を誤り、認定を受けないまま変更を実施すれば、方針どおりに事業をしていないとして取消しの理由になりうる
- もし総務大臣から実施状況の報告を求められたら、局はどう動くべきか? 方針に書いた地域向け番組の放送実績を時間単位で示せないと、その報告が取消判断の材料になる
- 来月の番組改編まで残り三週間。変更認定の審査にかかる期間を考えると、申請書類は今週中に出さなければ改編に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:地域情報が減ったと感じる視聴者や自治体の場合:1. どの番組が、いつから、どう変わったかを録画や番組表のスクショで記録する2. 局に、その変更が変更認定によるものか届出によるものかを書面で問い合わせる3. 認定を受けた方針と実際の放送が食い違うと考えるなら、記録を添えて総務省(各地の総合通信局)に情報提供する。総務大臣には報告を求める権限がある(本条4項) 4. 自治体なら、災害情報の取扱いについて局と協定を結べないか検討する
訴えられた側:方針の不履行を指摘された放送事業者の場合:1. 方針に書いた地域向け番組の放送実績を、日時と時間数の単位で直ちに整理する2. 問題の変更が総務省令の「軽微な変更」に当たるかを検証し、当たるのに届出をしていなければ速やかに届け出る3. 当たらない変更をしていた場合は、変更認定の申請か、元の方針どおりの運用に戻すかを判断する4. 取消しは不利益処分なので、行政手続法上の聴聞などの手続で反論の機会があるかを確認しておく
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。ただし軽微な変更の届出は「遅滞なく」(本条2項)とされ、変更認定は変更を実施する前に受けなければならない。認定取消しに不服があるときは、一般に審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)とされる(放送法上の特則の有無は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)放送法改正(要検証) 複数の放送対象地域での放送番組の同一化制度の導入に伴い設けられた規定とみられるが、新設時期と条番号の経緯は人による確認が必要
- 放送法 第116条の4同一化実施方針の当初認定と認定基準
- 放送法 第116条の6認定特定放送番組同一化実施方針の後続規定(現行効力を要確認)
- 放送法 第1条放送の普及と健全な民主主義の発達という目的
- 行政手続法 第13条認定取消しという不利益処分の意見陳述手続
- 行政事件訴訟法 第14条認定取消しを争う取消訴訟の出訴期間
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