放送法 第116条の6(審議機関の設置等の特例)
- 認定特定放送番組同一化実施方針を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
- 2.認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
- 3.認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
この条文の基本情報
審議機関の設置等の特例とは何ですか?
定義審議機関の設置等の特例とは、放送法第116条の6に定められた規定で、「認定特定放送番組同一化実施方針を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第116条の6(審議機関の設置等の特例)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第116条の6の条文原文は「認定特定放送番組同一化実施方針を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内…」で始まります。
- 放送法第116条の6は第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第116条の6の前の条は放送法第116条の5です。
- 放送法第116条の6の次の条は放送法第117条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116_6