放送法 第18条(定款)
- 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産及び会計に関する事項
- 五経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七放送債券の発行に関する事項
- 八公告の方法
- 2.定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、放送法第18条に定められた規定で、「協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第18条(定款)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第18条の条文原文は「協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 放送法第18条は第一節 通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第18条の前の条は放送法第17条です。
- 放送法第18条の次の条は放送法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/18