放送法 第18条(定款)
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- 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産及び会計に関する事項
- 五経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七放送債券の発行に関する事項
- 八公告の方法
- 2.定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、放送法第18条に定められた規定で、「協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第18条(定款)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第18条の条文原文は「協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 放送法第18条は第一節 通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第18条の前の条は放送法第17条です。
- 放送法第18条の次の条は放送法第19条です。
- 放送法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法第18条は、NHKが定款に目的・名称・機関・放送債券など8項目を必ず定めることを義務づけ、定款の変更には総務大臣の認可を要すると定める。
Q · NHKは自分たちの定款を自由に書き換えられるの?
変えられない。総務大臣の認可が必要です
放送法第18条第2項により、NHKの定款は総務大臣の認可を受けなければ変更できません。同条第1項は、定款に目的、名称、事務所の所在地、資産及び会計、経営委員会・監査委員会・理事会及び役員、業務及びその執行、放送債券の発行、公告の方法の8項目を必ず記載するよう求めています。ただし国の関与は組織の根本ルールに対するもので、個々の番組内容には及びません。
解説
受信料を払っているのに、その相手であるNHKがどんな「憲法」で動いているのかを読んだ人はほとんどいない。NHKは株式会社でも役所でもなく、放送法によって設立された特殊法人である。その組織の根本ルールが「定款」で、本条は定款に必ず書くべき8項目を定めている。目的、名称、事務所、資産・会計、経営委員会・監査委員会・理事会・役員、業務、放送債券(NHKが資金を集めるために発行する債券)、公告の方法である。見落とされやすいのは第2項だ。定款は「総務大臣の認可」がなければ変更できない。民間企業なら株主総会の決議で変えられるが、NHKの根本ルールを書き換えるには、議決機関である経営委員会での決定に加えて、国の大臣の判断も必要になる。NHKのガバナンスをめぐる報道で「経営委員会」「監査委員会」という言葉が出てきたとき、その権限の土台がどこにあるのかを本条から読み解ける。
法的な位置づけ
放送法第18条は、日本放送協会の定款の必要的記載事項と変更手続を定める規定である。第1項は目的、名称、事務所の所在地、資産及び会計、経営委員会・監査委員会・理事会及び役員、業務及びその執行、放送債券の発行、公告の方法の8項目を定款に規定する義務を課し、第2項は定款の変更を総務大臣の認可に係らせる。
よくある質問 AI による整理
Q1NHKの定款とは何ですか?
NHKの組織と運営の根本ルールを定めた文書です。放送法第18条が目的・名称・機関構成・放送債券など8項目の記載を義務づけています。
Q2NHKの定款に書かなければならない項目は?
目的、名称、事務所の所在地、資産及び会計、経営委員会・監査委員会・理事会及び役員、業務及びその執行、放送債券の発行、公告の方法の8項目です。
Q3NHKの定款変更に必要な手続きは?
放送法第18条第2項により、総務大臣の認可が必要です。NHK内部の議決だけでは変更の効力は生じません。
Q4NHKの定款はどこで読める?
NHKの公式サイトで公開されています。放送法第18条の8項目と並べて読むと、各機関の役割分担を整理しやすくなります。
Q5NHKは国の機関ですか?
国の機関ではなく、放送法に基づいて設立された特殊法人です。定款変更には大臣認可が要りますが、番組編集の自由は保障されています。
Q6放送債券とは何ですか?
NHKが資金を調達するために発行する債券です。発行に関する事項は放送法第18条により定款の必要的記載事項とされています。
Q7NHKの経営委員会の権限の根拠は?
経営委員会の設置は放送法第28条、議決事項は第29条に定められ、定款にも経営委員会に関する事項の記載が義務づけられています。
Q8総務大臣は定款の認可でNHKの番組に介入できる?
認可の対象は定款という組織の根本ルールで、個々の番組内容ではありません。番組編集の自由は放送法第3条で保障されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKの定款って一般人でも読めるんですか?
読める。NHKは定款を公式サイトで公開している。放送法第18条の8項目に沿って構成されているので、条文と並べて読むと、経営委員会、監査委員会、理事会の役割分担が見えてくる。実務のポイント:定款だけでなく、経営委員会の議事録も公表されている。定款で権限を確認してから議事録を読むと、どの決定がどの機関の権限で行われたかが具体的に追える
Q2定款の変更に大臣の認可が要るなら、政府がNHKを操れるんじゃないですか?
認可の対象は組織の根本ルールであり、個々の番組内容ではない。番組編集の自由は放送法第3条で保障されている。ただし、経営委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し(同法第31条)、予算は国会承認が要る(同法第70条)。実務のポイント:NHKの独立性をめぐる議論では、定款の認可よりも、経営委員の人選と予算承認という二つのルートが本当の論点になることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「受信料の金額はNHKが定款で自由に決めている」と思われがちだが、定款の必要的記載事項に受信料額は入っていない。受信料の月額は、国会がNHKの収支予算を承認することで決まる仕組みである(放送法第70条)。定款ではなく、国会審議を見るべき論点だ
- NHKは国の機関だと思っている人も、民間企業と同じだと思っている人もいるが、どちらでもない。定款の変更に総務大臣の認可が必要な一方で、番組編集の自由は放送法で保障されている。国の関与は組織面にとどまり、番組内容までは及ばないという線引きを理解しないと、NHK批判の議論はかみ合わない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法18条:NHKの定款の記載事項と変更手続 | 放送法29条:経営委員会の議決事項 放送法70条:収支予算・事業計画の国会承認 |
| 国の関与の形 | 定款変更時に総務大臣の認可 | NHK内部の議決機関による決定 国会による予算承認 |
| 受信料額との関係 | 受信料額は定款の必要的記載事項に含まれない | 経営委員会が内部で議決する事項を定める 収支予算の国会承認を通じて受信料額が定まる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共放送は財団法人の形をとり、組織の骨格を法律自体が詳細に定める。日本は記載事項のみを法定し、中身を定款に委ねる点で異なる
韓国のKBSも法律に基づく公社であり、受信料を財源とする点で日本と構造が近い
米国は公共放送公社(CPB)が交付金の配分を担い、放送局自体は独立した非営利団体が運営する分散型の構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHKの経営委員会が会長に注意を出したというニュースを見て、経営委員会にそんな権限があるのか疑問に思ったら、どこを読めばいい? 定款に書かれた機関構成と、放送法第29条の議決事項の両方を読む。会長が経営委員会の任命で決まる仕組みもそこから見えてくる
- 大学のゼミで「公共放送のガバナンス」の発表が三日後に迫っている。NHKの定款は公式サイトで公開されているので、本条の8項目と照らし合わせて読めば、組織の構造図が一枚で描ける
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定により、日本放送協会が特殊法人として設立され、定款の記載事項と変更認可の枠組みが定められた
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