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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第145条(有線電気通信設備の使用)

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  1. 一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。第四項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。
  2. 2.総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、第百三十三条第一項の規定による届出を受けた都道府県知事。次項及び第四項、第百七十四条並びに第百七十五条において同じ。)は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
  3. 3.総務大臣は、第一項の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて第百七十四条の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。
  4. 4.総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  5. 5.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  6. 6.第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

有線電気通信設備の使用とは何ですか?

定義有線電気通信設備の使用とは、放送法第145条に定められた規定で、「一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第145条(有線電気通信設備の使用)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第145条の条文原文は「一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。」で始まります。
  3. 放送法第145条は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第145条の前の条は放送法第144条です。
  7. 放送法第145条の次の条は放送法第146条です。
  8. 放送法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/145

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法145条は、有線で一般放送を行う事業者が、道路占用許可等を受けずに、または土地・電柱所有者の承諾なく設置した設備を用いて放送することを禁止する。

Q · ケーブルテレビ局が無断で電柱や敷地に線を張って放送するのは違法?

違法。放送法145条1項が明確に禁止している

放送法145条1項は、有線で一般放送を行う事業者が、道路法32条の占用許可などの処分を受けずに設置した設備や、土地・電柱の所有者の承諾を得ずに設置した設備を用いて放送することを禁じています。違反があれば総務大臣(小規模施設は都道府県知事)が報告徴収や立入検査を行い、174条に基づく業務停止等の処分に進む可能性があります。所有者は別途、民事上の妨害排除も請求できます。

解説

電柱に巻き付いた黒いケーブルの束には、一本ずつ持ち主がいて、一本ずつ必要な許可がある。ケーブルテレビ局のように有線で一般放送を行う事業者は、その線を張るために道路占用の許可(道路法32条、役所から道路の上空や地下を使う許しを得る手続)を取るか、他人の土地や電柱を使うなら所有者の承諾を得なければならない。どちらも欠けた設備で放送をすれば、本条違反になる。放送事業そのものの登録が済んでいても、線を張った方法が違法であれば、その線で流す放送が禁止されるという構造である。あなたが土地の所有者なら、勝手に張られたケーブルは民事の妨害排除で外させることができる。さらに総務大臣(小規模な施設なら都道府県知事)が監督に乗り出すルートも別に用意されている。国土交通大臣への通知、立入検査、業務停止まで続く行政の流れを知っていれば、民事訴訟一本で戦う必要はない。

法的な位置づけ

放送法145条は、有線電気通信設備を用いて一般放送を行う事業者について、道路法上の占用許可その他法令に基づく処分を欠く設備、または他人の土地・電柱その他の工作物に所有者等の承諾なく設置された設備による放送を禁止する規定である。監督庁による資料提供要請、国土交通大臣への事前通知、報告徴収・立入検査の手続を併せて定める。

手順

  1. 1.設備の状況を証拠として記録する ケーブルの経路、固定金具、事業者のタグ、電柱番号を日付入りで撮影・保存する。自分で切断・撤去はしない(器物損壊のおそれ)
  2. 2.事業者に承諾の有無を書面で照会する タグや電柱番号から事業者を特定し、承諾書・占用許可の有無を書面で照会する。回答期限を明記する
  3. 3.総合通信局(または都道府県)へ申告する 回答がない、または承諾が確認できない場合、「放送法145条1項違反の疑い」と明記し、写真と電柱番号を添えて監督庁に申告する
  4. 4.民事上の請求を並行して行う 所有権に基づく妨害排除(撤去)と、使用料相当額の損害賠償を内容証明郵便で請求する。必要に応じて弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1放送法145条とは?

有線で一般放送を行う事業者に、道路占用許可や所有者承諾を欠く設備での放送を禁じる規定です。違反時の監督手続も定めています。

Q2ケーブルテレビの線 勝手に 敷地 違法?

所有者の承諾なく他人の土地や建物に設置した線で放送すれば、放送法145条1項違反となります。所有者は撤去を求めることもできます。

Q3無断共架とは?

電柱の所有者(電力会社など)の承諾を得ずに自社のケーブルを電柱に取り付けることです。放送に使えば本条違反の問題になります。

Q4ケーブル 無断設置 どこに相談?

総務省の総合通信局が窓口です。小規模施設特定有線一般放送事業者の場合は、届出を受けた都道府県が担当します。

Q5道路にケーブルを張るには許可が必要?

道路の上空や地下に設備を設けるには、道路法32条の占用許可が必要です。許可なく設置した設備で放送すると本条違反になります。

Q6放送法145条 違反 どうなる?

監督庁による報告徴収・立入検査を経て、放送法174条に基づく業務停止等の処分の対象となり得ます。

Q7総務省の立入検査は拒否できる?

拒否や虚偽報告は罰則の対象になり得ます。ただし検査は犯罪捜査目的ではなく、職員は身分証明書の提示義務を負います。

Q8無断設置のケーブル 使用料 請求できる?

民法709条に基づき使用料相当額の損害賠償を請求できる可能性があります。損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの敷地の上を通ってるケーブル、勝手に切っちゃダメなんですか?

切ってはいけない。無承諾の設置であっても、ケーブル自体は事業者の所有物であり、切断すれば器物損壊(刑法261条)を問われるおそれがある。本条1項は事業者側の禁止規定であって、所有者に自力で撤去する権限を与えたものではない。実務のポイント:事業者に「承諾書を見せてほしい」と書面で求めるだけで、自主的な撤去や承諾料の提案が来ることがかなりある。自社の承諾記録を完全に把握している事業者は少ないからだ

Q2総務省に言っても、民事の話だからって門前払いされませんか?

本条は総務大臣に、関係者への資料提供の要請(2項)、報告徴収と立入検査(4項)の権限を与えている。土地所有者の承諾がないことは、まさに行政が監督する対象である。小規模施設特定有線一般放送事業者の場合は都道府県知事が窓口になる。実務のポイント:申告するときは「放送法145条1項違反の疑い」と条番号を明記し、写真と電柱番号を添える。担当者は案件を振り分けやすくなり、反応が明らかに早くなる

Q3立入検査って、警察みたいに家宅捜索されるってことですか?

違う。本条6項は、立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記している。目的はあくまで本条1項の遵守状況の確認で、職員は身分証明書を携帯し提示する義務を負う(5項)。実務のポイント:検査で得た資料がそのまま刑事事件に流用されることには、憲法35条(令状主義)の観点から限界がある。とはいえ、拒否すれば別途罰則があり得るので、協力しつつ範囲を確認するのが現実的な対応である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大手のケーブル局が張った線なのだから、当然どこかで許可を取っているはずだ」と考えがちだが、本条がわざわざ置かれていること自体、無許可や無承諾の設置が現実に起きてきたことを示している。設備の承諾関係は、事業者自身が把握しきれていないことも珍しくない
  • 「勝手に張られた線をどう訴えるか」という問いの立て方そのものが狭い。民事訴訟は手段の一つにすぎない。本条は総務大臣による調査、国土交通大臣との連携、174条の処分へとつながる行政ルートを開いている。申告した時点で、相手方には監督官庁からの圧力がかかる
  • 事業者の側から見れば、未承諾の共架は工事の事務処理漏れにすぎない。しかし法律の側から見れば、その線を使った放送全体が禁止行為になる。手続上の小さな漏れが業務停止の根拠に変わる。この認識のずれが事業者を苦しめる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法145条:放送に用いる設備の設置方法の適法性放送法126条:一般放送の業務そのものの登録
放送法174条:違反に対する業務停止等の処分
違反の典型例道路占用許可の欠如、土地・電柱所有者の承諾の欠如登録を受けずに一般放送の業務を行うこと
本条を含む放送法令違反全般が処分の前提
所管と手続総務大臣(小規模施設は都道府県知事)が資料要請・報告徴収・立入検査総務大臣への登録申請
道路法違反絡みの処分は国土交通大臣へ事前通知(本条3項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
有線廣播電視法

台湾もケーブル事業者の線路設置について、道路使用や土地所有者との関係を事業法の中で規律している。具体的な条番号は要確認

ドイツ
Telekommunikationsgesetz §§ 125 ff.

ドイツは通信網敷設のための公道利用権を法定し、私有地については一定の受忍義務と補償で調整する仕組みをとる

アメリカ
47 U.S.C. § 541(a)(2)

米国はケーブル事業のフランチャイズ制度の中で、公共の通行権(rights-of-way)や地役権の利用条件を定めている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所有するアパートの外壁に、身に覚えのない同軸ケーブルが固定されていた。管理会社に聞いても分からない。たどっていくと地域のケーブル局の引込線で、前のオーナーとの承諾書は見つからない。承諾がないまま放送に使っていれば、本条1項の問題になる
  • もし山林の上空を、許可なく張られたケーブルが横切っていたら、総務省に申告するだけで何か動くのか? 総務大臣は2項に基づいて道路管理者や関係者から資料を集めることができ、4項に基づいて事業者に報告を求め、立入検査をすることもできる。民事訴訟より早く事業者が動く場合がある
  • あなたは地方の小規模ケーブル事業者の設備担当者だ。設備を増設したとき、電力会社の電柱に共架申請(電柱に自社の線を相乗りさせる申込み)を出し忘れたまま工事を終えてしまった。来月には総務省の立入検査がある。それまでに承諾の追認を取り、帳簿を整えなければ、事業そのものが止められるおそれがある
  • マンションの共聴設備を管理組合から引き継いだ。工事記録を見ると、市道を横断する部分に占用許可の記録が一つもない
  • 友人が古い一軒家を相続し、庭の上を通る謎のケーブルを撤去したいと相談してきた。勝手に切れば器物損壊(刑法261条)を問われる危険がある。まず所有者を特定して承諾の有無を確認し、民事と行政の両方のルートで撤去を求めるのが正しい順番である

取るべき行動

被害を受けた側:1. ケーブルの経路、固定金具、事業者のタグ、電柱番号を撮影し、日付付きで保存する2. 自分で切断しない。器物損壊(刑法261条)の危険がある3. 事業者に承諾書の有無を書面で照会する4. 回答がなければ、総務省の総合通信局(小規模施設なら都道府県)へ本条違反の疑いとして申告する5. 並行して所有権に基づく妨害排除と、使用料相当額の損害賠償(民法709条)を内容証明で請求する

訴えられた側:1. 指摘された区間について、道路占用許可と所有者承諾の記録を全件照合する2. 承諾漏れがあれば、すぐに追認の交渉を始め、承諾料の相場を示す3. 道路占用の漏れは道路管理者に相談し、許可申請を出す4. 4項の報告徴収と立入検査には誠実に応じる。拒否や虚偽報告は別途罰則の対象になる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください) 5. 是正の経過を記録し、174条の処分を避けるための資料にする

時効(請求できる期限):本条違反そのものには特定の期限はなく、違反状態が続くかぎり行政処分の対象になる。土地所有者の妨害排除請求は所有権に基づくため消滅時効にかからない。使用料相当額の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)で消滅する

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)放送法等改正 有線テレビジョン放送法などの放送関連法が放送法に統合された際に、有線一般放送の設備に関する規律として現行の位置に置かれたとみられる。新設か旧法からの移行かを含め、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:有線テレビジョン放送法などの放送関連法が放送法に統合された改正に伴い、有線一般放送の設備に関する規律が現行の位置に置かれたとみられる(旧法からの移行関係は要検証)

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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