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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第146条(届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用)

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第五条から第八条まで、第十条及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。

この条文の基本情報

届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用とは何ですか?

定義届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用とは、放送法第146条に定められた規定で、「第五条から第八条まで、第十条及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第146条(届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第146条の条文原文は「第五条から第八条まで、第十条及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。」で始まります。
  3. 放送法第146条は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第146条の前の条は放送法第145条です。
  7. 放送法第146条の次の条は放送法第147条です。
  8. 放送法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/146

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法146条は、第133条の届出をした一般放送事業者に、番組基準・番組審議機関・番組保存・広告識別の規定(5〜8条、10条、12条)を適用しないと定める。訂正放送義務は残る。

Q · 届出だけで運営している有線放送局は、放送法のどの義務を免除されるの?

番組基準・審議機関・番組保存・広告識別の義務

放送法第146条により、第133条第1項の届出をした一般放送事業者には、番組基準の策定・公表(第5条)、放送番組審議機関の設置等(第6条〜第8条)、放送番組の保存(第10条)、広告放送の識別(第12条)の規定が適用されません。一方、政治的公平や事実を曲げない報道などを定める番組編集準則(第4条)と、真実でない放送の訂正放送(第9条)は除外されておらず、届出事業者にもそのまま適用されます。

解説

本条で免除されるのは手続上の義務であって、番組内容への責任までは外れない。第133条の届出だけで始められる一般放送事業者は、次の義務を負わない。番組基準を作って公表すること、放送番組審議機関を置くこと、放送した番組を保存すること、広告と番組を区別できるようにすること(第5条から第8条、第10条、第12条)。大手テレビ局なら当然備えている社内の審議会や録画の保管も、こうした小規模な放送事業者には法律上求められていない。一方で、政治的公平や事実を曲げない報道を求める第4条と、誤った放送の訂正を求める第9条は、適用除外の対象に含まれていない。地域の有線放送で事実と違う内容を流され、権利を侵害されたなら、訂正放送を求める権利は残っている。ただし相手には録画を残す義務がないため、証拠を押さえるのは自分自身ということになる。

法的な位置づけ

放送法第146条は、届出制の一般放送事業者に関する適用除外規定である。第133条第1項の届出をした一般放送事業者について、番組基準、放送番組審議機関、放送番組の保存および広告放送の識別に関する第5条から第8条、第10条、第12条を適用しないとし、小規模事業者の手続的負担を軽減する。番組編集準則と訂正放送の規定は適用対象として維持される。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法146条とは何ですか?

届出制の一般放送事業者について、番組基準・番組審議機関・番組保存・広告識別の規定を適用しないとする特例です。番組編集準則と訂正放送は適用されます。

Q2一般放送の届出と登録の違いは?

一般放送は、規模や設備に応じて総務大臣の登録が必要なものと、届出で足りるものに分かれます。本条の義務免除を受けるのは届出事業者だけです。

Q3届出事業者にも放送法4条は適用される?

適用されます。本条が適用除外とするのは5〜8条、10条、12条だけで、政治的公平や報道の真実性を求める4条の番組編集準則は除外されていません。

Q4有線放送の番組保存義務はいつまで?

届出事業者には本条により第10条の保存義務がありません。登録事業者などは原則として放送後3か月(訂正請求があれば延長)保存する義務を負います。

Q5地域の有線放送で誤報されたら訂正を求められる?

求められます。第9条は届出事業者にも適用され、放送日から3か月以内の請求により事業者は調査し、真実でないと判明すれば訂正放送を行う義務を負います。

Q6訂正放送は裁判で強制できる?

最高裁は、訂正放送の規定は被害者に私法上の請求権を与えたものではないと判断しています。強制を求めるなら、民法723条の名誉回復処分などを別途検討します。

Q7小規模な有線放送局で番組審議会がないのは違法?

届出事業者であれば違法ではありません。審議機関の設置等を定める第6条〜第8条が本条により適用除外とされているためです。

Q8届出事業者がスポンサー紹介を番組に混ぜると違法?

放送法12条の広告識別義務は外れていますが、対価を受けた宣伝を広告と分からない形で流すと、広告主側が景品表示法のステマ規制に問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの町の有線放送、番組審議会なんてないみたいだけど、違法じゃないの?

第133条の届出事業者であれば違法ではない。本条により、番組審議機関に関する第6条から第8条が適用されないからである。ただし、政治的公平などを定めた第4条は適用される。実務のポイント:苦情を出す前に、相手が届出事業者か登録事業者かを確認しておくとよい。登録事業者には審議機関の設置義務があるため、審議機関に意見を届けるという方法も使える

Q2局から「映像はもう消した」と言われました。訂正放送はもう頼めない?

頼める。第9条の訂正放送請求権は、局に保存義務があるかどうかとは関係なく成立する。放送日から3か月以内に請求すれば、局は遅滞なく調査しなければならない。実務のポイント:局に映像が残っていなくても、知人の録画、放送直後のSNS投稿のスクリーンショット、視聴していた人の証言を集めれば、局は「確認できない」で済ませにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「小さな放送局なら放送法の規制はかからない」という前提がそもそも誤っている。本条が外すのは第5条から第8条、第10条、第12条の六つの条文だけである。政治的公平などを定めた第4条の番組編集準則も、第9条の訂正放送も、届出事業者にそのまま適用される
  • 第9条の訂正放送請求権が残ることを知っている人でも、保存義務がないことの重さまでは気づいていないことが多い。大手局なら放送後3か月は番組が保存されているが、届出事業者の場合は翌日に消されていてもおかしくない。権利は同じでも、証拠を用意する負担が視聴者側に移っている
  • 事業者から見れば、本条は単なる事務負担の軽減に見える。しかし法の仕組みから見ると、苦情を受け止める社内の窓口(審議機関)がなく、記録も残っていない状態で、訂正放送の責任だけを負うことになる。トラブルが起きたときに、自分が誤っていないことを示す材料が手元に残っていない
比較の観点この条文ほかの条文
番組基準・番組審議機関放送法146条:届出事業者は策定・設置義務なし放送法5条〜8条:適用対象の放送事業者は番組基準の策定・公表と審議機関の設置が必要
放送法4条:番組編集準則は届出事業者にも適用
番組の保存放送法146条:保存義務なし(第10条適用除外)放送法10条:原則として放送後3か月保存
放送法9条:訂正放送は届出事業者にも適用、証拠の確保は請求者側の負担が大きい
広告の扱い放送法146条:広告識別義務なし(第12条適用除外)放送法12条:対価を得た放送は広告であることを明らかにする義務
景品表示法5条3号の指定告示:ステマ規制は広告主に及ぶ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
有線廣播電視法・廣播電視法第23条

台湾では有線テレビ事業は許可制で規律が厚く、日本の届出制のような軽い参入形態は一般的でない。更正請求の制度は放送法分野に置かれている

韓国
언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률

韓国は訂正報道請求を言論仲裁法で一般化し、言論仲裁委員会による救済手続を備える点で、日本より被害者側の手段が制度化されている

ドイツ
Medienstaatsvertrag

ドイツは放送・メディア規律を州間協定で行い、反論掲載(Gegendarstellung)の制度が州法レベルで整備されている

アメリカ
Communications Act of 1934

米国では表現の自由の保障が強く、放送内容の訂正を法律で義務づける仕組みは一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の有線放送の番組で、自分の店が「食中毒を出した店」として紹介されたらどうなる? 放送から3か月以内なら、第9条に基づいて訂正放送を請求できる。ただし局には録画を保存する義務がないため、最初にやるべきなのは自分で録画や録音を確保することである
  • あなたが届出だけで商店街の有線音声放送を運営しているとする。番組審議機関を置かず、スポンサー紹介と番組の境目もあいまいなまま流している。放送法上はそれで問題ない。しかし、対価を受け取った店の宣伝を中立的な紹介のように流せば、広告主の店側が景品表示法のステマ規制に問われる可能性がある
  • 知人の地域放送局には番組審議機関がないと聞いた。それは違法ではない。届出事業者には、もともと設置する義務がないからである
  • 放送日から2か月半が過ぎた。局に誤りの訂正を求めたら「映像はもう残っていない」と言われた。期限まで残り約2週間しかない。録画していた知人を探し、放送日時と内容を書面にまとめて、訂正放送の請求を出さなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 放送日時、チャンネル、内容をすぐに記録し、自分や知人の録画・録音を確保する(届出事業者には第10条の保存義務がない) 2. 放送日から3か月以内に、どの内容が真実でないか、どの権利が侵害されたかを具体的に書いた書面で訂正放送を請求する(第9条) 3. 損害があれば、民法709条・723条に基づく損害賠償や名誉回復のための処分を別に検討する4. 局が対応しない場合は、総務省の総合通信局に相談することも選択肢になる

訴えられた側:1. 自社が第133条の届出事業者にあたるか、登録が必要な規模に達していないかを確認する2. 法律上の保存義務はなくても、訂正請求の期限を考えて、放送後3か月は任意に録画を残しておく3. 請求を受けたら遅滞なく調査し、真実でないと判明すれば判明した日から2日以内に訂正放送を行う(第9条) 4. スポンサー紹介には任意で「提供」などの表示を入れ、広告主が景品表示法のステマ規制に問われるリスクを下げる

時効(請求できる期限):訂正放送の請求期限は放送のあった日から3か月以内(放送法第9条第1項)。訂正が必要と判明した場合、事業者は判明した日から2日以内に訂正放送を行う。名誉毀損などによる損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅する(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正 放送法と有線テレビジョン放送法などの統合による全面再編で一般放送の章が設けられ、届出事業者向けの適用除外が整理されたとみられる(条番号の変遷と経緯は人による確認が必要)

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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