放送法 第142条(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
- 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第十一条の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
- 2.電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請」とあるのは、「放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第一項の一般放送事業者が同法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
- 4.電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
- 5.第一項又は第三項の規定により紛争処理委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
この条文の基本情報
電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁とは何ですか?
定義電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁とは、放送法第142条に定められた規定で、「有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第142条(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第142条の条文原文は「有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。」で始まります。
- 放送法第142条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第142条の前の条は放送法第141条です。
- 放送法第142条の次の条は放送法第143条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/142