放送法 第141条(改善命令)
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総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、放送法第141条に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第141条(改善命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第141条の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件…」で始まります。
- 放送法第141条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第141条の前の条は放送法第140条です。
- 放送法第141条の次の条は放送法第142条です。
- 放送法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/141
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法141条は、指定再放送事業者の業務運営が適正を欠き受信者の利益を阻害するとき、総務大臣が提供条件の変更や業務方法の改善を命じうると定める。
Q · 地上波が映らない地域のケーブル局が急に値上げしたら、国は何かしてくれるの?
運営が不適正なら総務大臣が条件変更を命じうる
放送法141条により、総務大臣は、受信障害区域で指定を受けた再放送事業者の業務運営が適正を欠き受信者の利益を阻害していると認めるとき、料金などの提供条件の変更や業務方法の改善を命じることができます。ただし「できる」規定のため、命令を出すかは大臣の判断です。住民としては、通知書・障害記録などを整理し、所管の総合通信局に具体的な不利益を伝えることが実務上の出発点になります。
解説
山あいの集落や高層ビルの陰など、アンテナを立てても地上波がまともに映らない土地がある。そうした「受信障害区域」では、ケーブルテレビが事実上ただ一つのテレビの入口になる。放送法140条は、総務大臣がこうした区域で再放送を担う事業者を「指定再放送事業者」として指定する仕組みを置いている。141条はその続きである。指定を受けた事業者の再放送の運営が適正を欠き、受信者の利益を損なっていると総務大臣が認めたときは、料金などの提供条件の変更や、業務のやり方の改善を命じることができる。要するに、ほかに選択肢がない住民の足元を見た値付けや雑な運営には、国が是正命令(役所が事業者に直接下す、従わなければ次の制裁につながる具体的な決定)を出せるということだ。ただし命令を出すかどうかは大臣の判断(「できる」規定)であり、住民が命令を求める権利まで直接与えられているわけではない。だからこそ、苦情を「事業者への文句」で終わらせず、受信者の利益が具体的にどう阻害されているかを記録して所管の総合通信局に届けた人の声が、行政を動かす材料になる。
法的な位置づけ
放送法141条は、指定再放送事業者に対する業務改善命令を定める規定である。総務大臣は、同法140条1項に基づく受信障害区域での再放送の業務運営が適正を欠き、受信者の利益を阻害していると認めるときに、当該再放送の役務の提供条件の変更その他業務方法の改善を命ずることができる。
手順
- 1.受信障害区域・指定事業者かを確認 自宅が受信障害区域にあり、契約しているケーブル局が指定再放送事業者かどうかを、所管の総合通信局や事業者の約款・案内で確認する
- 2.不利益の記録をそろえる 料金改定の通知書、旧プランと新プランの比較、障害発生日時、修理連絡から復旧までの日数を日付入りで記録し、保存する
- 3.事業者に書面で改善を求める 記録を添えて、低廉なプランの存続や障害対応の改善を事業者に書面で申し入れ、回答を保存する
- 4.総合通信局に相談する 改善されない場合、所管の総合通信局に、代替手段がないことと受信者の利益が具体的にどう阻害されているかを記録付きで伝える。行政手続法36条の3の処分等の求めが使えるかも確認する
よくある質問 AI による整理
Q1指定再放送事業者とは?
受信障害区域で地上波の再放送を行う事業者として、放送法140条に基づき総務大臣の指定を受けた事業者です。多くは地域のケーブルテレビ局が該当します。
Q2受信障害区域とはどんな地域?
山間部や高層建築物の陰などで、アンテナを立てても地上波を良好に受信できない地域を指します。ケーブルによる再放送が事実上唯一の視聴手段になります。
Q3ケーブルテレビの値上げは違法?
値上げ自体が直ちに違法となるわけではありません。指定再放送事業者の運営が適正を欠き受信者の利益を阻害していれば、放送法141条の改善命令の対象になりえます。
Q4ケーブルテレビの苦情はどこに相談できる?
まず事業者に書面で申し入れ、改善がなければ管轄の総合通信局に相談するのが一般的です。消費者トラブルとして消費生活センターに相談する方法もあります。
Q5放送法の改善命令に従わないとどうなる?
命令違反は、業務停止など更に重い行政処分につながりうるとされます。具体的な根拠条文や要件は最新の放送法の規定で確認が必要です。
Q6住民が改善命令を出すよう求めることはできる?
本条は住民に請求権を直接与えていません。行政手続法36条の3の処分等の求めを使えるかは解釈の余地があり、相談時に確認するのが現実的です。
Q7ケーブル局を解約したら地上波は見られない?
受信障害区域では、ケーブルを解約すると地上波を受信できなくなる場合があります。解約前に、共聴施設や他の受信手段の有無を確認しましょう。
Q8改善命令の対象になる「提供条件」とは?
料金、契約プランの構成、契約期間、解約条件など、再放送サービスを提供する際の条件を指すと解されます。条文は業務方法の改善も対象にしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの地域、地上波が映りにくいんですけど、ケーブル局って値上げし放題なんですか?
し放題ではない。受信障害区域で指定を受けた再放送事業者の運営が適正を欠き受信者の利益を阻害していれば、総務大臣は放送法141条に基づき提供条件の変更などを命じうる。実務のポイント:行政が動くかどうかは、個別の苦情の数より、代替手段がないことと具体的な不利益を示す記録の質で決まる。自治体の担当課を巻き込むと総合通信局への伝わり方が変わる
Q2改善命令ってよく出てるんですか?
条文上の権限はあるが、実務では命令に至る前に行政指導や事業者との調整で収まることが多いとされる。命令は最後の手段に近い。実務のポイント:事業者にとっては命令が出たという事実自体が大きな評判リスクになる。行政に相談が入ったと事業者が知った段階で、条件見直しに動くことは珍しくない
Q3自分の契約しているケーブル局が指定再放送事業者かどうか、どうやって調べるんですか?
放送法140条の指定は総務大臣が行うため、所管の総合通信局に問い合わせるのが確実である。事業者の約款や案内に記載がある場合もある。実務のポイント:指定事業者でなくても、受信障害区域での再放送をめぐる問題は総合通信局が把握していることが多い。指定の有無が分からないまま諦めず、まず相談窓口に地域名を伝えるのが早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「ケーブルテレビは民間の有料サービスだから、料金も条件も会社の自由」と思われがちだが、受信障害区域で指定を受けた再放送事業者は事情が違う。地上波を見る唯一の手段を担う以上、提供条件や業務の方法が受信者の利益を阻害していれば、国が変更や改善を命じうる立場に置かれている
- 改善命令の存在を知った人ほど「命令を出してもらう権利がある」と思い込むが、条文は「命ずることができる」であり、発動は総務大臣の判断に委ねられている。問うべきは「出してもらえるか」ではなく「大臣が見過ごせない具体的な記録をどこまで積めるか」である
- 事業者側から見れば一つのプラン変更でも、行政から見れば「受信者の利益」全体への影響として評価される。自社の収支表には載らない、高齢者の災害情報アクセスや代替手段の欠如が判断材料になる。この視点の落差を見誤ると、経営判断のつもりが是正対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 放送法141条:運営が不適正な指定再放送事業者への改善命令 | 放送法140条:受信障害区域での再放送事業者の指定 放送法174条:違反時の業務停止命令(現行効力・適用範囲は要確認) |
| 発動要件 | 業務運営が適正を欠き、受信者の利益を阻害していると大臣が認めるとき | 受信障害区域で再放送を確保する必要があるとき 法令や処分への違反があるとき(要件の詳細は要確認) |
| 事業者への影響 | 提供条件の変更・業務方法の改善が命じられる | 指定事業者として再放送の責務を負う地位に置かれる 一定期間の業務停止という重い制裁 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では有線テレビの収視料金を地方政府の審議会が審議する仕組みがあり、料金面への行政関与は日本より直接的とされる。条番号は要確認。
米国では有効な競争がない地域に限り、ケーブル基本料金を地方当局が規制できる。競争不在を介入根拠とする点で本条と発想が近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地上波が映らない谷あいの町に住んで十年。地元ケーブル局が突然、地上波の再放送だけの最安プランを廃止し、多チャンネル込みの高額プランしか選べなくした。ほかにテレビを見る手段はない。これは単なる値上げなのか、141条の「受信者の利益の阻害」に当たるのか?
- 故障の連絡をしても二週間放置、障害は月に何度も起きる。近所の高齢者は災害情報を地上波で得ている。台風シーズンまであと一か月、記録をまとめて総合通信局へ相談に行くなら今だ
- あなたは地方のケーブル事業者で再放送部門を担当している。採算が厳しく、受信障害区域の契約条件をこっそり厳しくした。自社では経営判断のつもりだったが、行政から見れば指定事業者としての責務に関わる運営の問題になる。改善命令が出ても従わなければ、業務停止という次の段階が視野に入る
- 親が住む過疎地の実家で「テレビ代が急に倍になった」と電話があった。解約すれば地上波すら見られなくなる。誰に何を言えばいいのか、あなたが調べることになった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自宅が受信障害区域にあり、契約先が指定再放送事業者かを総合通信局や事業者に確認する2. 料金改定の通知書、契約約款、障害発生日時、修理対応までの日数を記録する3. まず事業者に書面で改善を求め、回答を保存する4. 改善されなければ所管の総合通信局に相談し、受信者の利益がどう阻害されているかを具体的に伝える。行政手続法36条の3の「処分等の求め」を使えるかは、本条の要件が法令違反といえるかで解釈が分かれうるため、相談時に確認する
訴えられた側:1. 総務省から報告徴収や指導が入った段階で、提供条件変更の理由(設備更新費、加入者減少など)を数字で説明できる資料を整える2. 代替となる低廉なプランや経過措置の用意を検討し、受信者への影響を緩和する3. 改善命令が出た場合は従うことが原則。従わないと業務停止など次の処分につながりうる4. 命令に不服があれば、審査請求または取消訴訟で争う余地がある。電波監理審議会が関わる手続の有無も含め、早期に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。改善命令に不服がある事業者は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する(放送法上の特則の有無は最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政裁量論(一般的理解):「命ずることができる」と定める規定は、要件を満たしても命令を発するか否かに行政庁の効果裁量を認めると解されるのが一般的である。ただし裁量の逸脱・濫用があれば違法となりうる。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正 有線テレビジョン放送法などを放送法に統合した改正で、受信障害区域における再放送と改善命令の仕組みが放送法の一般放送の章に組み込まれたとみられる。条番号・文言の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:有線テレビジョン放送法などを放送法に統合する改正により、受信障害区域における再放送と改善命令の仕組みが放送法に組み込まれたとみられる。条番号・文言の変遷は要検証。
- 放送法 第140条指定再放送事業者の指定と業務の前提
- 放送法 第11条再放送には元の放送事業者の同意が必要
- 放送法 第174条命令違反時の業務停止命令(現行効力を要確認)
- 放送法 第144条再放送同意をめぐる大臣裁定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明・聴聞手続
- 行政手続法 第36条の3住民による処分等の求めの手続
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