放送法 第141条(改善命令)
総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、放送法第141条に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第141条(改善命令)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第141条の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件…」で始まります。
- 放送法第141条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第141条の前の条は放送法第140条です。
- 放送法第141条の次の条は放送法第142条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/141