生活保護法 第55条の11(特定被保護者対象事業の利用)
- 保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの(以下この条において「特定被保護者」という。)について、その氏名その他必要な事項を特定被保護者対象事業(生活困窮者自立支援法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第二号に係る部分に限る。)をいう。第三項において同じ。)を実施する同法第四条第三項に規定する都道府県等に通知することができる。
- 2.保護の実施機関は、前項の規定による通知を行つた場合は、その旨を当該通知に係る特定被保護者に速やかに通知するものとする。
- 3.保護の実施機関は、特定被保護者が特定被保護者対象事業を利用する場合においては、その利用の状況を把握するとともに、自ら当該特定被保護者の自立を助長するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特定被保護者対象事業の利用とは何ですか?
定義特定被保護者対象事業の利用とは、生活保護法第55条の11に定められた規定で、「保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第55条の11(特定被保護者対象事業の利用)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第55条の11の条文原文は「保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められ…」で始まります。
- 生活保護法第55条の11は第九章 被保護者就労支援事業等に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第55条の11の前の条は生活保護法第55条の10です。
- 生活保護法第55条の11の次の条は生活保護法第56条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_11