生活保護法 第56条(不利益変更の禁止)
被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
この条文の基本情報
不利益変更の禁止とは何ですか?
定義不利益変更の禁止とは、生活保護法第56条に定められた規定で、「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第56条(不利益変更の禁止)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第56条の条文原文は「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。」で始まります。
- 生活保護法第56条は第十章 被保護者の権利及び義務に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第56条の前の条は生活保護法第55条の11です。
- 生活保護法第56条の次の条は生活保護法第57条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/56