生活保護法 第25条(職権による保護の開始及び変更)
- 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
- 2.保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。
- 3.町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
この条文の基本情報
職権による保護の開始及び変更とは何ですか?
定義職権による保護の開始及び変更とは、生活保護法第25条に定められた規定で、「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第25条(職権による保護の開始及び変更)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第25条の条文原文は「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第25条は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第25条の前の条は生活保護法第24条です。
- 生活保護法第25条の次の条は生活保護法第26条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/25