生活保護法 第63条(費用返還義務)
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
この条文の基本情報
費用返還義務とは何ですか?
定義費用返還義務とは、生活保護法第63条に定められた規定で、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第63条(費用返還義務)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第63条の条文原文は「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金…」で始まります。
- 生活保護法第63条は第十章 被保護者の権利及び義務に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第63条の前の条は生活保護法第62条です。
- 生活保護法第63条の次の条は生活保護法第64条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/63